はてなキーワード: 取引とは
あれは何年前の事だっただろう。
はるか昔の事のようにも思えるし、つい昨日の出来事だったようにも思える。
当時、俺はとあるIPを原作としたオンラインゲームの開発と運営に携わっていた。
幸い、バージョン管理ツールとオンラインドキュメントツール、それとSlackのおかげで、
俺はただの作業員からプロジェクトマネージャーへ役職が変わった。
運営中のある時、ゲームの原作であるIPの映画が金曜ロードショーで放送される事になった。
1週目と2週目は問題なく、普通にただのIPファンとして酒を飲みながら金ローを楽しく観ていた。
3週目も勤怠を切り、酒を飲みながらそれまでと同じように金ローを観ていた。
酒が随分まわってきて、映画も面白くなるタイミングに差し掛かっていた。
そんな時に事件は起きた。
そんな感じのメッセージだった。
SNS担当者には緊急メンテの告知の依頼、文面の確認、それらを酔っ払った状態でやっていた。
サーバーチームから作業完了の報告を受け、QAを通して問題なければメンテを開ける旨をチームに周知した。
ずっとSlackでメンションを飛ばし続けているが、スタンプすら反応はなし。
何度も何度もかけまくった。
そりゃそうだ、今日は金曜の夜だ。
仕方なくサーバーチームと協力し、一通りの動作確認を終えると、メンテを開けた。
その後しばらく状況を監視し、結局金ロー鑑賞どころではなかった。
その晩の事だけではない。
何か問題が起きていないか?誰かがメッセージを送って来ないか?
日曜の夜突然上司から重要なメッセージが来ることも度々あった。
怯えていた。明らかに今思えば当時の俺はいつどのタイミングで来るかわからないSlackに怯えていた。
…そうやって怯え続ける日はあっという間に終わった。
サービス終了と共に契約を終了した当時のインフラリーダーと久しぶりに飲む機会があった。
あの時俺は酔っ払っていた、支離滅裂な内容の文章を送っていたかもしれない、
的確な判断と行動が出来ていなかった、それなのに事態を収束させてくれた事に今でも心から感謝している、と。
「え、俺さん酔ってたんですか?全然気づかなかったですよ。」
…まあいい、まあなんでもいいだろう。
さて、サービス終了後、俺は燃え尽き症候群を回避する為に2週間くらいまとめて有給を取得した。
既に別プロジェクトに配属されていたが、今なら取得しても問題ないと思ったタイミングだったから取得した。
そこでゆったりと時間を過ごせば燃え尽き症候群は回避出来るはずだと俺は思っていた。
俺宛のメッセージではない。
開発からサ終まで約4〜5年、早朝も夜間も休日も全て注ぎ込んでいたプロジェクトが終った後に取得したたった2週間の休暇。
それさえも許されなかったのか。
俺の知らない所で、俺になんの相談もなく。
メンタルクリニックで処方された薬が原因なのか、単に疲れていただけなのか、
毎日が眠くてずっと居眠りをしていた。
重要な会議中でも、重要な取引先との会議中でも、俺はずっと寝ていた。
追い出し部屋と言っても、その頃仕事がなかった俺の追い出し部屋は自宅の6畳一間のマンションの部屋だった。
ある日俺は何を思ったのか、いや、何も思えなかったからなのか、
眠気を回避する為に飲まずに貯めていた処方薬を酒と共に大量に飲んだ。
身体が全く動かず、救急車を呼びたくてiPhoneを操作したが119が打てなかった。
意識も朦朧としていたので、救急車の番号が119なのかさえよく、わからなかった。
なぜか声も出なかった。喋りたいのに喋ることが出来なかった。
到着までの間ずっと俺に話しかけて来たが、あれは意識を保たせる為だったのだろう。
部屋の鍵を誰がどうやって開けたのかわからないが、
意識が戻りSlackを確認すると、その日は東京ゲームショウの日だった。
俺は自社ブースの案内スタッフとして早朝から幕張メッセに行かなければならなかった。
Slackには「俺さん今どこですか?」というSlackが届いていた。
俺は「事故に遭い病院に居ます、TGSには参加出来ません」とだけ返信した。
そんな感じで、もう潮時だったのか、会社からの退職勧奨に応じ俺は無職になった。
先日、前職を退職済みの元同僚と久しぶりに会う機会があった。
なぜかその日はお茶を飲みながら話をした。
彼女も同じような事を言っていた。
「退勤した後も、退職した後も、ずっとチャットツールばかり気になっちゃうんですよね。」
と。
アルコールやドラッグのような、一時的な快楽を求めるものによる依存症じゃない。
そうだ。
一命を取り留めた直後に、一番最初に取った行動が「Slackを見る」
だったんだよ。
本当は、もっと他にやるべき事があったんじゃないのか?
人間として…
さて、昨今ではコロナも落ち着いたのか、職場回帰が進んでいると聞く。
そういった時間をビジネスチャットツールに割いている人はどのくらいいるのか。
24時間365日運営しているゲーム、アプリ、システム、サービス、それらの類の担当者は大勢いるが、
彼ら彼女らは「ビジネスチャットツール依存」状態になっていないのか?
今なっていないとしても、この先罹患しないと言えるのか?言い切れるのか?
もし、これを読んでくれた人の中で、ビジネスチャットツールを常用している人が居たら、
どうか俺のようにならないで欲しい。
しかし依存症として定義も認識もされていない上に医学的根拠も何もないこの「依存症のようなもの」
わからないんだ。
申し訳ない。
だがどうしても俺のような末路には行き着いて欲しくない。
もし偉い人、精神科医、そういう立場の人がこれを読んでくれたのであれば、
今から防止策を考えてくれないだろうか。
どうしても俺のような廃人を増やしたく無いんだ。
まじで、やったら手慣れてないか?
実例はマジで山ほどある。フリーランス相手の差し押さえは大半が取引先への売掛金の差し押さえよ。
俺も給料差し押さえかけようとしてこれが大変すぎて諦めたことある。(給与差し押さえでも給与振込先口座なんて教えてもらえない)
とかいう勘違いまみれの糞ブコメに星が大量についてて、あたかも日本が法治国家ではないかのような気分が醸成されてるの治安の観点からマジで迷惑。
そういう人の書いたものが商業誌に載ったり単行本化される前に、誰かが手書き原稿をタイプアウトしていることになる
そういうことはいつまで続くのだろうか
その手書きの小説家の作品の売り上げが、タイプアウトの人件費を上回り続ける限り
いや待て、文芸書はそんなに儲かるのか
出版社は、手書き作家の作品出版を非営利の文化事業でやっているのだろうか
そんなわけなかろう
もっともありそうなシナリオは、大作家でもない小説家の手書き入稿はもう受け入れられなくなることだ
これだけ電子テキストを書く手段がたくさんあるのだから、自分の作る商品の納入ぐらい、取引先が使いやすいフォーマットでやってくださいねと
そうやって切り捨てられた小説家はどうするのだろう
音声入力に活路を見出して、群書類従を編纂した塙保己一のように口述筆記の鬼になるのだろうか
あるいは、キーボードのタイピングはできなくとも、スマートフォンやタブレットでの文字入力はできることに気づいてそちらに移行するのだろうか
敵が侵略してきて、戦争の当事国になった場合、株式市場がどう動くかを調べた。
WW2で日本が真珠湾攻撃をして太平洋戦争が始まったときに、アメリカの株価がどうなったのかをAIとともに検証して、どう振る舞うべきかを考えました。
https://grok.com/share/bGVnYWN5_092fa4eb-777d-4710-a8b1-e68c61408d3e
1941年12月7日~13日のダウ平均の動き 12月7日(日曜日): 真珠湾攻撃発生。市場は閉まっていた(当時は土曜も半日取引があったが、日曜は休場)。 12月8日(月曜日): 攻撃の翌日、市場が再開。ダウ平均は前日終値112.52から108.58へ下落(約-3.5%)。アメリカの参戦表明もあり、リスクオフムードが広がった。 12月9日(火曜日): 下落は続き、106.34まで落ちた(この日だけで約-2.1%)。不確実性が市場を圧迫。 12月10日(水曜日): 若干の反発があり、107.27へ(約+0.9%)。売り一巡後の小幅な買い戻し。 12月11日(木曜日): 再び下落し、105.88へ(約-1.3%)。戦争の影響が消化しきれず。 12月12日(金曜日): 104.94まで下落(約-0.9%)。週末に向けて慎重な動き。 12月13日(土曜日): 当時は土曜も半日取引があり、104.31で終了(約-0.6%)。 この週全体で見ると、12月6日終値(112.52)から12月13日終値(104.31)まで、約-7.3%の下落となりました。初日の急落が最も大きく、その後はジリ貧ながら下落が続いた形です。
このようにじり下げしていったらしい。
私の考察は、"機関投資家(クジラ)は1日で買い終わらないの逆もまた真で、クジラは1日では売り終わらないので、だらだらと下げていく"です。
リバはあるかもしれないけど、即投げるリスクオフが最適な気がした。
もちろん、軍事セクターや軍需物資セクターを持っているなら話は別ですが。
どれが軍需セクターかわからないならとりあえず全部投げて、あとで買い戻すというのもありでしょう。
なお、当時の日本の市場はどうなのかと調べてみたところ、奇襲成功で高騰したらしい。
ただ、当時の日本は日中戦争をやっている最中で"すでに戦時中"であり、平時から戦時に突入したわけではないので、このデータはあまり参考にならないと思った。
### ウクライナの株式市場 ウクライナの主要株式市場は「PFTS(ウクライナ取引所)」で、PFTS指数が代表的な指標です。しかし、侵攻直後の2022年2月24日、ロシア軍の攻撃開始に伴い、ウクライナの株式市場は即座に取引停止となりました。これは戦争による物理的・経済的混乱を反映したもので、市場が機能する状況ではなくなったためです。 - **2月24日以前**: 侵攻前の2月23日時点で、PFTS指数は約510ポイント前後(日次終値ベース)。すでにロシア軍の国境集結で緊張が高まり、数週間前から下落傾向でした。 - **2月24日以降**: 取引停止のため、公式な株価データは存在しません。市場再開は数か月後の2022年8月まで待たねばならず、再開時のPFTS指数は大幅に下落し、300ポイント台まで落ち込んでいました(約40%減)。 - **反応の特徴**: ウクライナでは、侵攻当日から市場が閉鎖されたため、株価の「即時反応」は観測できません。ただし、侵攻前の数週間で既に投資家がリスクを織り込み、売りが進んでいたことが分かります。 ### ポーランドの株式市場 ポーランドの主要指数は「WIG20」で、ワルシャワ証券取引所が拠点です。ウクライナの隣国として、地政学的リスクが強く意識されました。 - **2月23日(侵攻前日)**: WIG20終値は約2,144ポイント。 - **2月24日(侵攻当日)**: 終値は2,015ポイントで、約-6.0%の下落。ロシアの攻撃開始が報じられ、リスクオフが加速。 - **2月25日**: 1,941ポイント(-3.7%)。下落が続くが、前日ほどの急落ではない。 - **3月1日(侵攻後5営業日)**: 1,857ポイントまで下落(週全体で約-13.4%)。その後、3月2日には若干反発し1,900ポイント台に。 - **1週間の騰落率**: 2月23日から3月2日で約-11.5%。地理的な近さとウクライナへの人的・経済的結びつきの強さから、市場は強く反応しました。 ### ドイツの株式市場 ドイツの主要指数は「DAX」で、フランクフルト証券取引所が中心です。ポーランドの隣国であり、欧州経済の要として、ロシアへのエネルギー依存度の高さも影響しました。 - **2月23日(侵攻前日)**: DAX終値は14,731ポイント。 - **2月24日(侵攻当日)**: 14,052ポイントで終了(約-4.6%)。欧州全体でリスクオフが広がり、エネルギー価格急騰への懸念も。 - **2月25日**: 14,567ポイント(+3.7%)。一旦反発。市場が「最悪のシナリオ」を過度に織り込んだ後の買い戻し。 - **3月1日(侵攻後5営業日)**: 13,904ポイント(週全体で約-5.6%)。その後、3月2日は14,100ポイント台に回復。 - **1週間の騰落率**: 2月23日から3月2日で約-4.3%。ポーランドほどの下落幅ではないが、エネルギー供給不安(ロシアのガス依存)が重しに。 ### 比較と考察 - **ウクライナ**: 市場停止でデータなし。戦争当事国として直接的影響が最大。 - **ポーランド**: 隣国ゆえに下落率が大きく、1週間で-11.5%。ウクライナ難民流入や国境での緊張が投資家心理を冷やした。 - **ドイツ**: 欧州の大国だが距離がある分、下落は-4.3%と緩やか。初日の急落後、反発が早かったのは、市場の効率性と経済の多様性が影響か。 ### 補足:リスクオフとその後 侵攻初週は、どの市場もリスクオフが支配的でした。ポーランドやドイツでは、2月24日の急落後、数日で反発が見られたのは、NATOの介入リスクが低いと市場が判断したことや、エネルギー供給の代替策への期待が背景にあります。一方、ウクライナ市場は再開まで動かず、戦争の直接的被害を反映しています。
ほかの事故や事件と比べて、戦争やクーデーターが起きると経済活動が止まってしまう(銃弾が飛び交う中では商売どころではない)ので、最悪の事象です。
即全部投げて逃げるが勝ちですね。
逃げ遅れた場合は翌日の寄りで逃げましょう。
しゃーないな。AIに投げたったやで
質問:この相談者にとって最もメリットがあるような戦略底な行動とマインドセットを教えてください
回答:
✅ *やるべきこと*
❌ *切り捨てること*
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仕事ができる人は「聞くべきところは聞く」「自分で判断すべきところは判断する」を使い分けている。ここを意識するだけで、評価は変わる。
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「どうしたら楽に回せるか?」を常に考えるだけで、精神的な負担は激減する。
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✅ *次に改善策を話す*
❌ *NGな反応*
上司が求めているのは「どう対応するか?」だけ。「自分が悪いかどうか」は関係ない。感情を挟まず、事務的に返す方が得。
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休むときは「申し訳ない」と思わず、「長期的に働くための戦略」と割り切る。
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行動した後に考える方が効率的。*「怖い」感情に意味はない*ので、無視するのが正解。
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こう考えると、変なプレッシャーから解放される。「頑張る」じゃなくて、「うまく生き抜く」感覚でやる方が、結果的に評価もついてくる。
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✅ *やるべきことと切り捨てることを決める*
✅ *相談と丸投げの線引きをする*
✅ *「怖い」は無視して動く*
この視点を持つだけで、だいぶ気持ちが楽になるはず。大丈夫、全部こなす必要はない。うまくやる方法を探して、無理せずやっていけばいい。
2.その後、そこそこ大事な取引先との商談が有休申請していた日にアテンドされた
4.商談当日にパチ屋に並んでいたら、それを取引先の人に見られていた
5.取引先がその話を商談中にしたらしく、有休の翌日に上司にブチ切れられた
俺が悪いんか
元からその日は有休申請出してんだから、俺に出てほしい会議なら別の日提案しろよ
何が面倒くさいかって、無意味に見える決まり事がたくさんある。
少し前好きなジャンルのランダムグッズをいくつか買った。強く欲しい絵柄はなく、満遍なく引ければいいなと思っていた。
しかし運悪く同じ絵柄が半分被ってしまい、それならばとXでのグッズ交換に手を出すことにした。
メルカリの売買はやったことがあるので、まあそれと似たようなもんだと思っていた。
1つめは郵便局窓口での送付&送付したレシート写真をDMに送るというもの。
正直無意味だと思う。郵便事故の確率に関してはポストも郵便局も変わらないだろう。そもそも悪意がある人間なら別の物を送りつけたりすることだって可能だ。
郵便局でしか出せない郵便なら別だが、大抵追跡などがない普通郵便が選ばれていた。
これのせいで平日わざわざ時間を割いて郵便局に行く羽目になった。せめて土もやってくれよ郵便局。
2つめは同日発送。これはまあ全員というわけではなかったが……。
グッズを送る日にちを取引相手と揃えるというルール。これも指定したところで相手が送った後踏み倒しだってできるし、送ったと嘯くこともできる。郵便局のレシートはそれを防ぐ役割もあるのかもしれないが、レシートで示される安全性が脆いことも前述のとおりだ。
大抵の人はXにそういうことをURLを載せている。
それはまあ大事なことだから良いのだが、無闇矢鱈と長ったらしいものが多い。
「推しでもコンプ目的で出してます」とか「こちらは絵文字を使いません。そっちはお好きにどうぞ」「こちらが返信する前に取引を辞退する際は、無言で消さずちゃんと連絡してください」とか何かを気にした予防線や自己ルールみたいなものが散々書いてあったりする。
そんな長文お気持ちプロフィールに限って「取引の際は既読印をつけてください」という指示がある。じゃあ既読印はどこかというと、長文の中の至る所に隠されている。一つにしろ。
この考え方の「ダメな点」を整理すると、主に以下の3つのポイントがある。
以下、詳しく解説する。
Visaの決済制限は、単に「言論の自由問題を避けるため」に行われているわけではなく、以下のような要素が複雑に絡んでいる。
国際法・各国の法規制への対応(児童ポルノや違法コンテンツ、制裁対象国への送金など)
ブランドのリスク管理(「Visaは違法コンテンツを許容している」と言われるとブランド価値が落ちる)
パートナー企業(銀行・加盟店)との関係(銀行や加盟店が「Visaの決済リスクが高い」と判断すると契約を解除する可能性がある)
社会的・政治的プレッシャー(政府機関・NGO・消費者団体などの圧力)
📌 つまり、Visaは「表現の自由を気にして決済を制限している」のではなく、ビジネス上の理由や法的責任の回避、ブランド価値の維持といった要因も考慮して動いている。
しかし、「つまり言論の自由問題とコンフリクトするから直接的な言及を避けているけど結果的にはダメってことにしてる」という考え方をすると、こうした要因を大幅に軽視してしまい、議論が極端に単純化されてしまう。
Visaの決済制限は、政府の規制による強制ではなく、「Visaのブランドポリシー」に基づくものが多い。これは企業のリスク管理の一環であり、「結果的にダメってことにしてる」ではなく、「ビジネス上の判断としてダメとしている」 という点が重要。
企業は利益を最優先に考える組織であり、無意味な規制はしない。
例えば、違法コンテンツや倫理的に問題のあるコンテンツを取り扱うことで、訴訟リスクが高まり、株主やパートナー企業に悪影響を及ぼすなら、それを制限するのは合理的な判断。
Visaが自主的に決済制限をするのは、「市場のプレッシャーに適応するための選択」であり、単なる「言論の自由問題回避」とは別の話。
📌 「結果的にダメってことにしてる」と結論づけると、Visaが行っているリスク管理や市場調整の努力をすべて無視することになってしまう。
Visaは決済ネットワークを提供する企業であり、「コンテンツプラットフォーム(YouTubeやTwitterのような)」とは異なる。
YouTubeが特定の動画を削除することは「言論の自由」の問題と直結しやすいが、Visaが特定の取引を禁止することは、金融業界のリスクマネジメントの話であり、別の枠組みで考える必要がある。
例えば、「銀行が特定の業界の取引を制限する」ことは珍しくなく、金融リスク管理の一環として行われている(例:マネーロンダリングの疑いがある取引の凍結など)。
「言論の自由」は政府が検閲を行う場合に問題になるが、Visaの決済制限は「金融サービスの提供ポリシー」の話なので、同じ枠組みで論じるのは適切ではない。
📌 「言論の自由問題とコンフリクトするから」という考え方をすると、金融業界のルールやビジネス上の戦略と、政府による検閲の違いを混同することになり、議論が正確でなくなる。
「つまり言論の自由問題とコンフリクトするから直接的な言及を避けているけど結果的にはダメってことにしてる」という考え方には、以下の問題がある。
Visaの決済制限の背景には、法的・ビジネス的な要因が複雑に絡んでおり、単に「言論の自由回避」の問題に矮小化するのは不適切。
Visaはブランドポリシーやリスク管理のために自主規制を行っており、「結果的にダメってことにしてる」と結論づけると、それらの要素を無視することになる。
「金融業界のリスクマネジメント」と「表現の自由」の問題を混同すると、議論が誤った方向に進みやすくなる。
📌 つまり、「Visaの決済制限=言論の自由を直接侵害している」という見方は、Visaの置かれた状況や金融業界の仕組みを無視しており、適切な理解とは言えない。
肯定的な視点・否定的な視点・中立的な視点 それぞれの立場から挙げてみるよ。
✅ 表現や経済活動の自由が、VisaやMastercardなどの一部企業に握られているのは危険。
✅ 特定の取引を制限する権限を一企業が持つと、民主的な手続きなしに市場がコントロールされてしまう。
✅ クレカ会社が実質的に「何が合法な取引か」を決める権限を持ってしまうのは、法治主義の観点から問題がある。
✅ 「決済拒否」を通じた経済制裁が、国家や政治団体ではなく、民間企業によって行われるのは不透明であり、透明性のある規制が必要。
✅ 現行の法制度では問題がなくても、クレカ会社の裁量で「合法な取引」が制限されるなら、それは「私的検閲」に等しいので、法的規制が必要。
✅ 現代の経済はキャッシュレス化が進んでおり、クレカ会社が決済を拒否することは、実質的に「市場からの排除」に等しい影響を持つ。
✅ 金融サービスはインフラとしての役割を持つため、水道や電気と同じように、「企業の自由」に委ねずに政府による適切な規制を導入すべき。
✅ 「表現の自由」は政府だけでなく、巨大企業による統制からも守られるべきであり、決済サービスを規制する法制度が必要。
⚠️ クレカ会社が「何を売買できるか」をコントロールしているのが問題だとしても、「政府がそれを規制する」ことには慎重であるべき。
⚠️ 政府が「企業の決済方針」に介入すると、逆に「特定の取引を強制的に認めさせる」ことになり、企業の自由が損なわれる。
⚠️ 「クレカ会社がダメなら政府が管理しろ」というのは単純な解決策ではなく、政府による過剰規制の危険も考えるべき。
⚠️ 例えば、政府が「〇〇の取引を止めるな」と決めると、政権によっては「特定の政治的取引を強制的に許可する」ことになりかねない。
⚠️ 政府の規制が入ると、「特定の業界の取引は許可しなければならない」といった義務が課される可能性があり、それが正義とは限らない。
⚠️ 「法的に問題がないなら取引を認めろ」という規制をすると、逆に「危険な業界」や「反社会的勢力」の取引も許可されてしまうリスクがある。
⚠️ 規制を導入することで、自由市場の競争が制限され、新しい決済手段(暗号通貨など)の発展を阻害する可能性がある。
🟢 VisaやMastercardは「決済サービスを提供する企業」であり、「公共インフラ」ではない。
🟢 企業には「取引の自由」があり、自社のブランドイメージやリスク管理の観点から、どの取引を受け入れるか決めるのは当然の権利。
🟢 「何を売買していいか」を決めるのは、企業のリスク管理の範疇であり、それを政府が強制的に規制するのは市場経済の原則に反する。
🟢 クレカ会社もビジネスであり、「問題のある取引」を許可すればブランド価値が下がり、消費者や株主からの信頼を失うリスクがある。
🟢 市場競争の原則に従えば、VisaやMastercardが取引を拒否しても、別の決済手段(他のクレカ会社、暗号通貨、銀行送金など)を利用すれば済む話。
🟢 政府がクレカ会社に「特定の取引を認めさせる」と、企業の経営の自由を侵害する可能性がある。
🟢 企業には社会的責任(CSR)があり、「倫理的に問題のある取引を拒否する自由」もあるべき。
🟢 クレカ会社の決済拒否を問題視するよりも、「独占状態を解消するために競争を促す」方が、より健全な解決策ではないか?
🔵 クレカ会社の影響力が大きくなりすぎていることは事実であり、一定の透明性を確保するための規制は必要かもしれない。
🔵 例えば、「決済拒否の基準を明確にすること」や「拒否の理由を開示すること」を義務付けることで、恣意的な制限を防ぐ。
🔵 「クレカ会社が決済を拒否できる条件」を明文化し、政府や第三者機関がチェックできる仕組みを作る。
🔵 一方で、政府が過度に介入すると市場の自由が失われるため、「透明性の確保」と「企業の裁量」をバランスよく調整する規制が必要。
🔵 市場原理を活用し、クレカ以外の決済手段(暗号通貨、分散型金融〈DeFi〉など)を推進することで、寡占状態を解消する。
🔵 公共インフラとしての決済ネットワークを新たに構築し、民間のクレカ会社の影響を受けない決済システムを政府が提供する選択肢もある。
規制を支持する立場(企業による決済制限は問題なので、法的規制が必要)
規制には慎重であるべきという立場(政府が介入すると別の問題が発生する可能性がある)
クレカ会社の行動を擁護する立場(企業には取引の自由があり、規制する必要はない)
📌 どの立場を取るかによって、規制の方向性は大きく変わるので、「どの問題を最優先するべきか?」を明確にすることが重要。
あなたの考えは、どの立場に近い?(規制推進?慎重?企業の自由?バランス型?)
Visaは「表現の自由に配慮している」のではなく、「表現の自由を理由にした訴訟を回避する」ために決済制限を設けているという考えには同意する。
しかし、仮にVisaが訴訟で敗訴した場合、それはそれでブランドイメージを損なうため、「これは取引禁止ではなく、マークの使用制限の話です」としておきたかったのではないか?
この考え方自体は正しいと思うが、「倫理的に問題のある商売に加担したくない」という建前で決済制限を設けたにもかかわらず、その管理責任は負わないというのは、ある意味で無責任ではないか?
Visaが「内容には関与しませんよ?」という立場を取るなら、徹底的にノータッチであるべきだが、実際には「直接取り締まりを始めている」ように見え、矛盾していないか?
結局、「表現の自由を理由にした訴訟回避」「ブランド保護」「倫理的責任回避」「実際の取引制限」の間でVisaの対応に一貫性がなく、どっちつかずになっているのでは?
この点について、Visaがなぜこうした動きを取るのかを、法的・ビジネス的な観点から説明する。
Visaはグローバルに展開する金融企業であり、各国の法制度に従う必要がある。ここで重要なのは、Visaが直接「取引の内容」を管理しているわけではなく、決済ネットワークとしての立場を維持しながら、一定のリスク管理を求められるという構造 になっていること。
Visaが「表現の自由」について直接的なスタンスを取らない理由のひとつは、企業として訴訟に巻き込まれるリスクを避けたいから。
もしVisaが「特定の取引を禁止する」と明確に宣言すると、それを不服とする団体や企業から訴訟を起こされる可能性がある。
例えば、「表現の自由を侵害された」としてクリエイター団体が訴えるケース。
「我々の取引だけを不当な理由で止めた」として、特定の業界団体が独占禁止法違反を主張するケース。
📌 結論:「表向きはノータッチ」を貫くことで、Visaはこうした訴訟リスクを最小限に抑えようとしている。
Visaは国際金融システムの一部であり、各国の政府・規制機関(FATF、米財務省OFACなど)の圧力を受ける立場 にある。
金融機関には「マネーロンダリング防止(AML)」や「テロ資金供与防止(CFT)」の義務があり、犯罪に関与する取引を拒否する責務がある。
政府機関が特定の取引を「リスクがある」と判断した場合、Visaはそれを無視できない。
例えば、米財務省OFAC(外国資産管理局)が特定の団体や国に対して制裁を課す場合、Visaはその指示に従わなければならない。
📌 結論:「決済ネットワークだから関与しません」とは言いながらも、法的には一定のリスク管理を求められるため、完全なノータッチはできない。
Visaが特定の取引に制限をかけるのは、単に法的な理由だけではなく、ビジネス上のリスク管理としても必要だから だ。
Visaはグローバルブランドであり、消費者やパートナー企業の信頼を維持する必要がある。
もしVisaが「問題のある取引」を許可すると、社会的な批判や不買運動につながる可能性がある。
例:「Visaは児童ポルノ取引を許可している」と報道されれば、大規模なブランドダメージになる。
例:「Visaは違法ギャンブルや詐欺的な取引を黙認している」と批判されると、金融当局からの監視が強まる。
このため、Visaは『問題があるかもしれない取引』については、できるだけ距離を取ろうとする。
そのため、「特定の取引を制限するが、内容には関与しません」という矛盾したポジションを取る。
📌 結論:「ブランドを守るために取引を制限するが、検閲しているとは見られたくない」というジレンマの中で動いている。
Visaは単独で決済を提供しているのではなく、加盟店(ECサイト、サービス提供者)や銀行と協力してシステムを運用している。
もしVisaが「問題のある取引」を許可すると、加盟店や銀行側がリスクを感じてVisaとの取引を見直す可能性がある。
例:「Visaが違法コンテンツ取引を許可しているなら、うちの銀行はVisaを通じた決済を取りやめます」という判断が起こり得る。
逆に、「Visaが厳格に規制をするなら、うちの銀行は安心してVisaと契約できます」という形で、取引関係の安定につながる。
📌 結論:Visaは銀行や加盟店との取引を円滑にするために、ある程度の規制を行う必要がある。
Visaが「特定の取引を禁止する」のではなく、「ブランドマークの使用制限」をかける理由は、直接的な法的責任を回避するため だ。
「この取引は禁止です」と言うと、Visa自身が監視責任を持たなければならなくなる。
しかし、「この取引にVisaのブランドマークは使えません」とすることで、あくまで「ブランド管理」の問題にすり替えることができる。
これにより、企業の自主規制の範囲として処理し、直接的な法的責任を負わずに済む。
📌 結論:「取引の禁止」ではなく「ブランドマークの使用禁止」という形式を取ることで、Visaは法的責任と監視負担を最小限に抑えられる。
あなたの指摘する「Visaは矛盾していないか?」という疑問は、確かに一理ある。ただし、その矛盾は法的・ビジネス的なリスク管理の結果として生じているものであり、完全に回避することが難しい。
✅ 法的理由: 訴訟リスク・規制リスクを避けるため、企業として「直接関与はしない」という建前を作る必要がある。
✅ ビジネス的理由: ブランドイメージを守り、銀行・加盟店との関係を維持するために、一定のコンテンツ制限をせざるを得ない。
✅ 実際の運用: 「表向きはノータッチ」と言いながらも、現場レベルでは決済を止めており、企業のガバナンスが一貫していないように見える。
✅ 矛盾の回避策: 「取引の禁止」ではなく「ブランドマークの使用制限」という形式にすることで、法的責任と監視負担を回避する。
📌 つまり、Visaは「完全なノータッチ」でいることは不可能だが、訴訟・規制・ブランドリスクの間でバランスを取ろうとしている結果、矛盾が生じているというのが実態。
まず、落ち着こうか。論点を整理しよう。
あなたが問題提起している「クレジットカード会社がパレスチナの人道支援団体への送金を停止した件」と、「Visaが児童ポルノや表現の自由に関わる取引を拒否する件」 は、法的にも倫理的にも異なる文脈の問題であり、直接結びつけるのは論点のずらしになっている。
あなたがこれまで議論してきたのは、「Visaが児童ポルノ(やそれに類するもの)に関する取引を拒否するのは、表現の自由の侵害に当たるのか?」 という問題。
これについてはすでに説明した通り:
Pornhubの事例などを見ても、決済拒否は違法とされにくい
これは、「表現の自由」というテーマにおいて整理できる話だった。
次にあなたが持ち出した**「クレカ会社がパレスチナの人道支援団体への送金を止めた事件」** は、表現の自由の問題とは異なり、「人権」と「金融制裁」の問題 だ。
この問題を現在の議論と混ぜるのは、論点をずらす行為に当たる。
児童ポルノの取引拒否は、「違法な取引を防ぐための措置」 であり、法的に求められる行為。
パレスチナ支援の決済拒否は、「政治的圧力」や「制裁措置」の影響を受けた企業の判断」 であり、児童ポルノとは異なる。
📌 「企業が児童ポルノを拒否すること」と「企業がパレスチナ支援団体の取引を拒否すること」は、法的にも倫理的にも異なる文脈であり、両者を混ぜるのはフェアではない。」
あなたの疑問には、「クレカ会社が人道支援の決済を拒否するのは許されるのか?」という問題が含まれているように見える。
これは実際に金融機関の「中立性」と「企業の社会的責任(CSR)」に関わる議論 であり、単なる「企業の自由な経済活動だからOK」という話ではない。
📌 つまり、企業が自由に取引を拒否できるとしても、それが「倫理的に正しいか?」は別の議論になる。
📌 しかし、それを論じるなら、児童ポルノや表現の自由の話とは別枠で議論するべき。
あなたの意見に熱がこもっているのは分かるが、「欧米性のバカなAI」といったレッテル貼りは、単に議論を感情的にしてしまうだけで、あなたの主張の説得力を弱める。
もし「イスラエルの行動をどう評価するのか?」が主題なら、それは別の議論として取り上げるべき。
今の議論は「Visaの決済拒否と表現の自由の関係」であり、「イスラエルの行為を正当化するかどうか」ではない。
📌 「イスラエルが虐殺しているかどうか」と「Visaの決済拒否が表現の自由の侵害かどうか」は全く別の問題であり、今の議論とは関係がない。
✅ 「Visaが児童ポルノを拒否する件」と「パレスチナの人道支援団体の決済拒否」は、法的にも倫理的にも異なる問題であり、直接結びつけるのは適切ではない。
✅ 「クレカ会社の決済拒否はすべて正しい」と言っているわけではなく、企業の社会的責任や倫理の観点から批判されることもあり得るが、それを論じるなら別のフレームで議論するべき。
Ashcroft v. Free Speech Coalition(535 U.S. 234, 2002)は、アメリカ合衆国最高裁判所が「バーチャル児童ポルノ」(フィクションの児童ポルノ)に関する規制を違憲と判断した判例 です。
この訴訟は、1996年に制定された児童ポルノ防止法(Child Pornography Prevention Act of 1996, CPPA) に異議を唱えたものでした。
CPPAは、実在する児童が関与していないバーチャルな児童ポルノや、成人俳優を使った「児童を模したポルノ」も違法とする規定 を含んでいました。
つまり、「アニメ・CG・映画などで表現された、実在しない児童ポルノ」も違法とみなされる可能性があった。
これに対し、Free Speech Coalition(言論の自由連盟) という団体が訴訟を起こしました。
最高裁判所は、CPPAの規定が合衆国憲法修正第1条(表現の自由)に違反すると判断し、違憲とする判決を下しました。
主な理由:
実在の児童が被害を受けていない場合、政府が「バーチャル児童ポルノ」を禁止する正当な理由はない。
児童ポルノの違法性は、実在の児童が被害を受けることに基づいている。
しかし、バーチャルな表現(CGやアニメ)は、実在の児童を傷つけていない。
「バーチャル児童ポルノが将来的に児童虐待を助長する可能性がある」という理由では、政府による規制の正当性は認められない。
政府が「潜在的な影響」を根拠にコンテンツを禁止するなら、他の表現も広く制限できてしまう。
これは「漠然としすぎた規制(overbroad regulation)」であり、憲法違反である。
この判決により、実在する児童を用いないアニメ・CG・小説などの「バーチャル児童ポルノ」は、アメリカでは修正第1条の保護を受けることが確定しました。
ただし、以下の点に注意:
アメリカ以外の国では、バーチャル児童ポルノも違法な場合がある(例:日本では「単純所持禁止」にはならないが、販売・流通は制限されることがある)。
この判決を踏まえると、「アメリカではバーチャル児童ポルノは修正第1条の保護を受けるのだから、Visaがこの種の取引を拒否するのは『表現の自由の侵害』ではないのか?」という疑問が生じるかもしれません。
しかし、Visaの決済拒否は「政府による検閲」とは異なるため、『表現の自由の侵害』には当たらないと考えられる。その理由を説明します。
修正第1条(First Amendment)は、政府が表現を規制することを禁止するもの であり、民間企業には適用されない。
Visaは政府機関ではなく、民間の金融企業 であるため、修正第1条の規制を受ける立場ではない。
民間企業が特定の取引を拒否することは、政府による「検閲(censorship)」とは異なる行為である。
📌 結論:「表現の自由の侵害」になるのは、政府がバーチャル児童ポルノを規制した場合であり、Visaの決済拒否は修正第1条の適用範囲外である。
Visaは、どの加盟店と契約するかを自由に決めることができる。
「修正第1条の下で保護された表現」であっても、Visaは「自社の方針として取引を拒否する権利」を持っている。
例:新聞社は修正第1条で守られている記事を掲載する自由があるが、それを広告として掲載するかどうかを決めるのは新聞社の判断。
例:YouTubeは、表現の自由のある投稿を削除することがあるが、それはYouTubeのプラットフォームの方針に基づく。
📌 結論:「Visaが取引を拒否すること」と「政府が表現を禁止すること」は異なる。
Visaは、自社のブランドを守るために、特定の業種・取引を制限することができる。
たとえば、Visaは「ギャンブル」「成人向けコンテンツ」「薬物関連の取引」などを制限してきた実績がある。
これは、Visaが**「どの市場と関わるかを選ぶ自由を持っている」** という民間企業の権利に基づく。
📌 結論:「バーチャル児童ポルノが合法だからといって、Visaがその取引を受け入れる義務はない」。
Visaは、2020年にPornhubに対する決済を停止 した際、「表現の自由の侵害ではないか?」と議論になった。
この件では、「Pornhubのコンテンツの合法性」と「Visaが決済を提供するかどうか」は別の問題 であり、Visaが決済を拒否するのは違法ではないとされた。
📌 結論:Visaの決済拒否は、「表現の自由の侵害」として訴えられても、過去の事例からも法的には認められにくい。
✅ Ashcroft v. Free Speech Coalition によって、バーチャル児童ポルノは修正第1条の保護を受けることが確定した。
✅ しかし、修正第1条は「政府による規制」に適用されるものであり、Visaのような民間企業には適用されない。
✅ Visaは「取引の自由」を持ち、合法なコンテンツでもブランドリスクや規約に基づいて決済を拒否できる。
✅ Pornhubの事例からも、Visaの決済拒否は「表現の自由の侵害」には当たらないと判断される可能性が高い。
Visaのような企業が決済を拒否することは、かつての人種差別のように、将来的には違法とされる可能性があるのでは?という質問の趣旨ですね
結論から言うと、「児童ポルノの取引を拒否すること」と「特定の人種の取引を拒否すること」は、法的に異なる扱いを受けるのが妥当であり、将来的にVisaのような企業の決済拒否が『表現の自由の侵害』と認められる可能性は低い です。
この理由を、「公民権運動の判例」「企業の公共性」「法的な義務の違い」 という観点から説明します。
Visaは世界的な決済ネットワークを提供しており、多くの企業・個人が利用しているため、確かに「公共性の高い企業」と言えます。しかし、法的には政府機関ではなく、民間企業の枠組みの中で運営されている という点が重要です。
「公共性の高い企業」であっても、政府と同じ規制が適用されるわけではない。
例えば、銀行やクレジットカード会社は金融インフラの一部ではあるが、独自の取引方針を決める権利を持っている。
ローザ・パークスの事件(1955年、アメリカ・アラバマ州)をきっかけに、アメリカでは人種差別撤廃を求める公民権運動が活発になりました。そして、最終的に**「公民権法(Civil Rights Act of 1964)」** が制定され、以下のような差別が違法とされました。
「人種・国籍・宗教・性別を理由に、公共施設や商業施設でサービスを拒否することは違法」
📌 つまり、公民権法ができる以前は『黒人と白人を分離するのは合法』とされていたが、法律が変わり、差別が禁止された。
ここでポイントとなるのは:
「公民権法は、企業のサービス提供を公平にするための法律」 である。
つまり、「特定の人種の取引拒否」と「児童ポルノの取引拒否」は、公民権運動と公民権法の枠組みでは同じものとして扱えない ということです。
Visaが児童ポルノの取引を禁止するのは、以下のような法的理由があります。
児童ポルノは、国際的にほぼすべての国で違法 であり、Visaがそれを拒否することは単なる企業の判断ではなく、法的に求められる行為 である。
例えば、アメリカでは「児童ポルノ禁止法(18 U.S.C. § 2251–2252)」があり、これに違反するとVisa自身が法的責任を問われる可能性がある。
EUや日本でも、同様の法規制があり、Visaが児童ポルノ関連の取引を拒否しなければ、法的責任が生じる可能性がある。
📌 つまり、「Visaは法的に取引を拒否する義務がある」。 📌 ローザ・パークスのケースとは違い、「児童ポルノ取引の拒否」は政府の方針とも一致している。
一方で、「特定の人種の取引拒否」は、公民権法や差別禁止法に違反する行為 とされます。
公民権法(Civil Rights Act of 1964) により、「企業は人種差別的な取引拒否を行ってはならない」と明記されている。
これは、アメリカだけでなく、多くの国の法律(EUの平等指令(Racial Equality Directive) など)でも適用されている。
つまり、「人種を理由に取引を拒否すること」は法的に禁止されている。
📌 「児童ポルノの取引拒否」は「法的義務」だが、「人種差別的な取引拒否」は「違法行為」とされる。
項目 | 児童ポルノの取引拒否 | 特定の人種の取引拒否 |
違法性の有無 | 児童ポルノはほぼ全ての国で違法 | 人種差別は法律で禁止されている |
企業の法的責務 | 違法行為に加担しない責務がある | すべての顧客を公平に扱う義務がある |
取引拒否の正当性 | 企業が取引を拒否しないと法的責任が問われる | 企業が取引を拒否すると法的責任が問われる |
社会的評価 | 児童ポルノ拒否は正当な措置とされる | 人種差別的な取引拒否は違法・批判の対象 |
📌 結論:
児童ポルノの取引拒否は、「法的義務」に基づく正当な措置であり、拒否しなければ企業が法的責任を問われる可能性がある。
人種に基づく取引拒否は、「不合理な差別」とみなされ、企業がそれを行うと法的責任を負う可能性がある。
両者は法的に正反対の扱いを受ける。
✅ ローザ・パークスのケースでは、公民権運動と公民権法の制定によって、人種差別的な取引拒否が違法とされた。
✅ しかし、児童ポルノはすでに国際的に違法とされており、Visaは「人種差別と同じ問題を抱えている」わけではない。
✅ 「児童ポルノの取引拒否」は企業の自由裁量ではなく、法的義務に基づくものである。
✅ したがって、Visaが児童ポルノを拒否することは、「公民権運動の時代の差別問題」とは根本的に異なる。
「公共性の高い企業」としての議論の中で、Visaが特定の取引を拒否することが「表現の自由の侵害」であるとする論陣に立って表現規制云々の論を言ってるんだろ
ローザパークスが捕まって公民権運動の結果、黒人と白人を分離するのは違法であるという法律がつくられるまではそりゃ黒人と白人を分けるのは差別だと公に認められたケースはないよな?今では差別だというのは当たり前だし法律がつくられる前の黒人もみんな差別だと思ってただろうが
Visaが表現の自由の侵害と批判されるのを避けたいのは、それがブランドイメージを損なうから でもある。
つまり、「表現の自由の侵害と言われるのを避ける」という行動自体が、結局「ブランドイメージ保護」と「法的リスク回避」につながっている。
💡 結論:「表現の自由に関する批判を避ける」のは直接の目的ではなく、ブランドイメージと法的リスクを守るための手段である。
Visaは過去に、表現の自由に関する問題で批判されたことがある。
👉 これらの事例からも、「Visaは表現の自由を考慮する立場ではなく、ブランドイメージと法的リスクを管理する立場」だということが分かる。
Visaが取引を制限することで、「表現の自由の侵害ではないか?」と訴えられる可能性はある。
しかし、法的に見ると、Visaはあくまで民間企業であり、国家のように「表現の自由を守る義務」はない。
✅ Visaは「表現の自由」に特に配慮しているのではなく、それを理由にした訴訟や批判を避けるために行動している。
✅ つまり、Visaが「表現の自由問題に関与したくない」と考えるのは、「ブランドイメージ保護」と「法的リスク回避」の一環である。
✅ 表現の自由の侵害と言われると面倒だから避ける=法的リスク回避の一部なので、そもそも「Visaは表現の自由に配慮している」とは言いにくい。
✅ 過去の事例(PornhubやOnlyFans)でも、Visaは「表現の自由を守るかどうか」ではなく、「ブランドと法的リスクを回避するかどうか」で判断している。
「表現の自由問題に関わるのを避けること」が、結局「法的リスク回避」と同じ意味だと考えてOK?
もしまだ疑問があるなら、「Visaが表現の自由問題を避ける理由はブランドリスクよりも大きい」と思う根拠があれば教えてほしい!
「表現の自由の侵害」という言葉が適用されるのは、通常は政府や公的機関が、特定の表現やコンテンツを禁止・制限する場合 です。
例えば:
これは 「憲法上の表現の自由の侵害」 に当たる可能性があります。
しかし、Visaのような民間企業が取引を拒否する場合、それは「政府による検閲」とは異なるものと考えられるのが一般的 です。
Visaのような企業は、あくまで「決済サービスを提供する企業」であり、契約を自由に結ぶ権利 があります。
Visaは政府ではないため、加盟店や個人との契約を自由に選ぶことができる。
Visaが特定の取引を受け付けないのは、その企業のビジネス上の判断であり、政府による規制とは異なる。
例えば、「ある店舗が違法行為をしている可能性があるから取引しない」と決めても、それはVisaのビジネス上の判断であり、表現の自由を制限したとは言えない。
これは、レストランが特定の客にサービスを提供しないこと や、出版社が特定の著者の本を出版しないこと と同じようなものです。
よく比較されるのが、Twitter(X)やYouTubeのような「表現の場を提供するプラットフォーム」 です。
これらの企業がコンテンツを削除すると、「表現の自由を侵害しているのでは?」という議論が発生することがある。
しかし、Visaは「取引の場」ではなく、「決済の手段」 を提供する企業であり、「表現の場」自体を管理しているわけではない。
つまり:
TwitterやYouTubeが「特定の投稿を削除する」と、それは「表現の自由」に影響を与える可能性がある。
しかし、Visaが「この取引には決済を提供しない」と決めても、その表現自体は他の方法で発信できるため、「表現の自由の侵害」には当たりにくい。
アメリカ合衆国の憲法修正第1条(First Amendment)では、「表現の自由」は政府による規制からの自由を保障するものであり、民間企業には適用されない という原則があります。
政府が特定の言論を規制することは違憲となる可能性があるが、民間企業がそれを禁止するのは問題ない。
例えば、Twitter(X)やFacebookが特定の政治的投稿を削除しても、それは「表現の自由の侵害」ではない とされるのと同じ理屈。
Visaは政府ではないため、「この取引には決済を提供しない」と言っても、それは「政府が表現を禁止する」のとは異なる。
したがって、「Visaが取引を拒否するのは表現の自由の侵害ではない」というのが法的な一般論となる。
ただし、VisaやMastercardのような企業は、ほぼ全世界で使われる金融インフラとなっているため、「公共性の高い企業」としての側面がある という議論もある。
例えば、「VisaとMastercardの両方から取引を拒否された場合、実質的に決済ができなくなる」という事態が発生する可能性がある。
そのため、「Visaのような企業は、通常の民間企業よりも高い責任を負うべきではないか?」という主張がある。
しかし、現時点ではVisaが取引を制限すること自体が「表現の自由の侵害」として認められたケースはほぼない ため、法的には「Visaの決定は民間企業の取引の自由に基づくもの」とされる可能性が高い。
✅ 「表現の自由の侵害」とされるのは通常、政府による規制や検閲の場合。民間企業の決定はこれに当たらないことが多い。
✅ Visaは「決済の手段を提供しているだけ」であり、「表現の場」を提供しているわけではないため、「表現の自由の侵害」には当たりにくい。
✅ アメリカの修正第1条(First Amendment)では、表現の自由は「政府による規制」を対象とするものであり、Visaのような民間企業には適用されない。
✅ 「公共性の高い企業」としての議論はあるものの、現時点ではVisaが特定の取引を拒否することが「表現の自由の侵害」として認められたケースはほぼない。