はてなキーワード: 出版社とは
そういう人の書いたものが商業誌に載ったり単行本化される前に、誰かが手書き原稿をタイプアウトしていることになる
そういうことはいつまで続くのだろうか
その手書きの小説家の作品の売り上げが、タイプアウトの人件費を上回り続ける限り
いや待て、文芸書はそんなに儲かるのか
出版社は、手書き作家の作品出版を非営利の文化事業でやっているのだろうか
そんなわけなかろう
もっともありそうなシナリオは、大作家でもない小説家の手書き入稿はもう受け入れられなくなることだ
これだけ電子テキストを書く手段がたくさんあるのだから、自分の作る商品の納入ぐらい、取引先が使いやすいフォーマットでやってくださいねと
そうやって切り捨てられた小説家はどうするのだろう
音声入力に活路を見出して、群書類従を編纂した塙保己一のように口述筆記の鬼になるのだろうか
あるいは、キーボードのタイピングはできなくとも、スマートフォンやタブレットでの文字入力はできることに気づいてそちらに移行するのだろうか
これは別に言ってもいいかな、ジャンルは手広くやってるけど、今は主にホラー。
私はわりと積極的に、自分が触れた映画とかマンガとかのコンテンツの感想をSNSで日常的につぶやく方の作家です(作家は他人の作ったものにはあれこれ言うべきではない、あくまで作品で語るべきという主義の人もけっこういる)
コメント対象の中には、自分に近いジャンルの小説も含まれてて、下手なことを言うとブーメランになる(エラそうなことを言ってるけどお前自身はどうなんだ?)のは分かってるけど、自分を追い込む意味でもいいかなと思って続けてます。
そういう活動の一つとして、数カ月前にとある作家さんの作品についてSNSで感想を書きました。
完全な新人ではないんだけど、もともと別ジャンルで活動していて、その作品で初めて私と似たような分野に挑戦することになった、という経歴の人です。実をいえば、私はお名前自体その本で初めて知りました。
で、感想の中身なんですが。
メインギミックのやりたいことは分かるけど、表現がそれにあんまり追い付いていない。これは以前に書いていたジャンルのクセが抜けてないんじゃないか。
正直、良くも悪くもそこまで強い印象に残った作品ではなく、私にとってその時は、あくまでその他大勢の中の一つでしかありませんでした。
しかしその直後、私の感想がどうも作者さんの目に触れたらしいことが、作者さんのポストで分かりました。私の名前こそ出していないものの、明らかにそれと分かる形で言及されていたのです。
私自身プロ作家ですから、ペンネームや作品名でエゴサすることは日常茶飯事ですし、自分の感想が相手に届いてしまうことも常に覚悟していたつもりです。
俺の元ジャンルのこともきっと見下しているに違いない。
…とすごい剣幕でした。
繰り返しますが、当該作品への私の感想はせいぜい、自分にはあまり合わなかったという程度のもので、批判でさえありません。それでここまで過剰な反発を引き起こしてしまうとは、非常に驚きました。
それに、こんなことはあまり言いたくありませんが、作家としての総合的な実績で見れば、その作家さんより私の方がはるかに上です。嫉妬などあるはずもないでしょう。
また、私がAmazon等で低評価レビューを扇動しているかのような匂わせポストもありました。
恐らく、私の感想と似た指摘をしているレビューが多数あったことを根拠にしてそのように考えたのでしょうが、的外れもいいところです。それは単に、私の感想が作品の妥当でありふれた評価の一つでしかなかった、という証拠と考えるべきでしょう。
きっと本心では扇動どころか私自身が複アカで自演していると言いたかったのでしょうが、低評価しているアカウントの多くが数年前からレビューを続けている上に「Amazonで購入」が付いていたせいで捨てアカ認定できず、仕方なく扇動疑惑を主張したのだと思われます。
(これは余談ですが、むしろ絶賛レビューを付けているアカウントの方に、作ったばかりの捨てアカらしきものが複数確認されたのですが、これは気のせいでしょうか…)
ここまでなら、相手の自意識過剰に困惑と苦笑で済んでいたのですが、その後も作者氏の「同業者」に対する嫌味はいっこうに止まることがありませんでした。
最近では、
同業者なのだからパーティーなどで実際に顔を合わせる機会もある
というような、何らかの行動を匂わせる発言もするようになり、呑気な私もさすがに恐怖を覚えるようになりました。
幸いなことに、私は当該作品の版元である出版社でも仕事をしているので、担当編集者に仲裁をお願いしてみたのですが…
なにぶん巨大な出版社であり、件の作家氏が本を出しているレーベルは実質的な別部署となるとのこと。そのため、直接どうこうすることはできないみたいです。
さて、どうしたものか。
たとえばお前が爆乳デカ尻ヒロインが表紙のエロ漫画を読んでいて、
いざセックスシーンに入った時に、
「この世界でのセックスは、女がおっぱいを爆発させることで男を粉々に粉砕し、残った原子の塵から新たな生命を誕生させる形で行われます」
って言われたらどうする?
つまりそういうことだよ。
私が実際にゆざいちょについて関わったのは合丼来来(あいどんらいき)伝・4までで、ここから先は、この後に
ゆざいちょと関わった複数人の人物から聞いた話を整理した話となる。
また、ここからの話を読む前に下記の記事に目を通しておくと、ここからの話を読むに当たって
解像度が上がると思うので、もしよければ下記の記事をご覧頂きたい。
モザイク処理トラブルとは ~委託販売サイトとは敵対してはいけない~
モザイク処理トラブルから裁判の結末は
これは、ゆざいちょ(別名:合丼来来)に実際に会った事のある人が、ゆざいちょ(別名:合丼来来)に接した感想を書いた記事だ。
要点だけ抜き出すと
と書かれている。
このイメージを持った上でここからの話は読んで頂きたい。
ゆざいちょのmixi撤退事変が起きた2007年~2008年頃に誕生し、2025年現在でも稼働しているSNSがある。
それがTwitter(2025年現在のX)だ。
ゆざいちょはmixi撤退事変後、少しの空白期間を置いて、2009年6月頃より活動の場をTwitterに移して活動を始めた。
mixiは強制的に相互フォローになる仕組みだったが、Twitterにはmixiのような強制的な相互フォローの機能は無い。
そのため、mixi時代の様にスパム的にフォローを求められても無視する事ができる。
実際、ゆざいちょのTwitterアカウントは、ゆざいちょがフォローしているアカウントの数がゆざいちょのアカウントをフォロワーしている数より多い状態が続いていた。
この時点での彼はまだ「アフィリエイトブロガーのゆざいちょ」だった。
2010年に入り、政治的な方面で都条令問題という問題が発生した。
知らない人のために簡単に説明すると
この時の東京都知事は石原慎太郎、東京都議会は自民党・公明党が与党、民主党(現:立憲民主党)・日本共産党が野党であり、
都条令の改正に賛成する自民党・公明党 VS 都条令の改正に反対し表現の自由を守ろうとする民主党・日本共産党という構図で
民主党(現:立憲民主党)・日本共産党がオタクの味方と言われていた。
話は下記の流れからとなる。
この時Twitterで声を上げ始めたオタク達の中に、ゆざいちょも混ざっていた。
ここから彼は「アフィリエイトブロガーのゆざいちょ」から「都条令改正反対運動に参加するゆざいちょ」になっていった。
【続きは後日】
真ん中2つは知る価値ないし一番下は故人だから今から知ってもしょうがないけど
どういう人物なのかってのはこのインタビュー動画が詳しいかもな
Visaが表現の自由の侵害と批判されるのを避けたいのは、それがブランドイメージを損なうから でもある。
つまり、「表現の自由の侵害と言われるのを避ける」という行動自体が、結局「ブランドイメージ保護」と「法的リスク回避」につながっている。
💡 結論:「表現の自由に関する批判を避ける」のは直接の目的ではなく、ブランドイメージと法的リスクを守るための手段である。
Visaは過去に、表現の自由に関する問題で批判されたことがある。
👉 これらの事例からも、「Visaは表現の自由を考慮する立場ではなく、ブランドイメージと法的リスクを管理する立場」だということが分かる。
Visaが取引を制限することで、「表現の自由の侵害ではないか?」と訴えられる可能性はある。
しかし、法的に見ると、Visaはあくまで民間企業であり、国家のように「表現の自由を守る義務」はない。
✅ Visaは「表現の自由」に特に配慮しているのではなく、それを理由にした訴訟や批判を避けるために行動している。
✅ つまり、Visaが「表現の自由問題に関与したくない」と考えるのは、「ブランドイメージ保護」と「法的リスク回避」の一環である。
✅ 表現の自由の侵害と言われると面倒だから避ける=法的リスク回避の一部なので、そもそも「Visaは表現の自由に配慮している」とは言いにくい。
✅ 過去の事例(PornhubやOnlyFans)でも、Visaは「表現の自由を守るかどうか」ではなく、「ブランドと法的リスクを回避するかどうか」で判断している。
「表現の自由問題に関わるのを避けること」が、結局「法的リスク回避」と同じ意味だと考えてOK?
もしまだ疑問があるなら、「Visaが表現の自由問題を避ける理由はブランドリスクよりも大きい」と思う根拠があれば教えてほしい!
「表現の自由の侵害」という言葉が適用されるのは、通常は政府や公的機関が、特定の表現やコンテンツを禁止・制限する場合 です。
例えば:
これは 「憲法上の表現の自由の侵害」 に当たる可能性があります。
しかし、Visaのような民間企業が取引を拒否する場合、それは「政府による検閲」とは異なるものと考えられるのが一般的 です。
Visaのような企業は、あくまで「決済サービスを提供する企業」であり、契約を自由に結ぶ権利 があります。
Visaは政府ではないため、加盟店や個人との契約を自由に選ぶことができる。
Visaが特定の取引を受け付けないのは、その企業のビジネス上の判断であり、政府による規制とは異なる。
例えば、「ある店舗が違法行為をしている可能性があるから取引しない」と決めても、それはVisaのビジネス上の判断であり、表現の自由を制限したとは言えない。
これは、レストランが特定の客にサービスを提供しないこと や、出版社が特定の著者の本を出版しないこと と同じようなものです。
よく比較されるのが、Twitter(X)やYouTubeのような「表現の場を提供するプラットフォーム」 です。
これらの企業がコンテンツを削除すると、「表現の自由を侵害しているのでは?」という議論が発生することがある。
しかし、Visaは「取引の場」ではなく、「決済の手段」 を提供する企業であり、「表現の場」自体を管理しているわけではない。
つまり:
TwitterやYouTubeが「特定の投稿を削除する」と、それは「表現の自由」に影響を与える可能性がある。
しかし、Visaが「この取引には決済を提供しない」と決めても、その表現自体は他の方法で発信できるため、「表現の自由の侵害」には当たりにくい。
アメリカ合衆国の憲法修正第1条(First Amendment)では、「表現の自由」は政府による規制からの自由を保障するものであり、民間企業には適用されない という原則があります。
政府が特定の言論を規制することは違憲となる可能性があるが、民間企業がそれを禁止するのは問題ない。
例えば、Twitter(X)やFacebookが特定の政治的投稿を削除しても、それは「表現の自由の侵害」ではない とされるのと同じ理屈。
Visaは政府ではないため、「この取引には決済を提供しない」と言っても、それは「政府が表現を禁止する」のとは異なる。
したがって、「Visaが取引を拒否するのは表現の自由の侵害ではない」というのが法的な一般論となる。
ただし、VisaやMastercardのような企業は、ほぼ全世界で使われる金融インフラとなっているため、「公共性の高い企業」としての側面がある という議論もある。
例えば、「VisaとMastercardの両方から取引を拒否された場合、実質的に決済ができなくなる」という事態が発生する可能性がある。
そのため、「Visaのような企業は、通常の民間企業よりも高い責任を負うべきではないか?」という主張がある。
しかし、現時点ではVisaが取引を制限すること自体が「表現の自由の侵害」として認められたケースはほぼない ため、法的には「Visaの決定は民間企業の取引の自由に基づくもの」とされる可能性が高い。
✅ 「表現の自由の侵害」とされるのは通常、政府による規制や検閲の場合。民間企業の決定はこれに当たらないことが多い。
✅ Visaは「決済の手段を提供しているだけ」であり、「表現の場」を提供しているわけではないため、「表現の自由の侵害」には当たりにくい。
✅ アメリカの修正第1条(First Amendment)では、表現の自由は「政府による規制」を対象とするものであり、Visaのような民間企業には適用されない。
✅ 「公共性の高い企業」としての議論はあるものの、現時点ではVisaが特定の取引を拒否することが「表現の自由の侵害」として認められたケースはほぼない。
「特定の国では『児童ポルノ』に当たらないコンテンツでも、Visaの基準では『児童性的虐待資料』として扱われる可能性があります」という点については納得できるが、それはそれとして問題ではない。
ただ、その点と『Visaの決済自体を禁止する』のではなく、『ブランドマークの使用を制限する』という形を取った理由にはどんな関係があるのか?」
Visaが「児童ポルノ」という言葉を使わず「児童性的虐待資料」という表現を採用した理由と、「取引の禁止」ではなく「ブランドマークの使用制限」という形にした理由を分けて考えます。
→ 各国の法律の違いを超えて、Visaが独自の基準を適用するため
しかしこれは「マークの使用制限」にワンクッションを入れた理由ではない
Visaが「児童ポルノ」ではなく「児童性的虐待資料」という表現を使った理由は、Visaの規約を国際的に適用しやすくするための措置であって「マークの使用制限」とは別の話になります。
Visaが「マークの使用制限」をワンクッション入れた理由は、主に法的責任と監視義務を回避するためと考えられます。
もしVisaが「Visaの決済ネットワークでは『児童性的虐待資料』の取引を禁止する」と直接書いた場合、Visa自身が取引を監視・判断する義務が発生する可能性がある。
→ Visaは金融機関ではあるが、法執行機関ではないため、こうした監視義務を負いたくない。
Visaは「特定の取引を禁止する」のではなく、「Visaのブランドマークをそのような取引に使うことを禁止する」というルールにすることで、取引の違法性を判断する責任を避けている。
→ 「取引禁止」ではなく「マークの使用制限」とすることで、Visaの監視責任と法的リスクを減らす仕組みになっている。
💡 「児童ポルノ」ではなく「児童性的虐待資料」という言葉を使ったのは、Visaが独自の基準を設定するため(国の法体系に依存しないため)。
💡 しかし、それが「取引禁止」ではなく「マークの使用禁止」にした理由ではない。
💡 「マークの使用禁止」にすることで、Visa自身が取引を監視・取り締まる責任を負わずに済むようにしている。
「Visaの規約が『特定の取引を禁止する』のではなく、『ブランドマークの使用を制限する』という形を取っているのは、Visaが直接取引の違法性を判断する責任を回避するためだと言われているが、その仕組みがよくわからない。
結局のところ、Visaはどのみち『特定の取引が禁止事項に当てはまるかどうか』を判断しなければならないはずでは? そもそも加盟店の審査などがあるのだから、Visaは取引の内容をチェックしているのではないのか?」
確かに、Visaは最終的に「これは規約違反か?」を判断する必要があります。しかし、「取引を直接禁止する」のと「ブランドマークの使用を制限する」のでは、Visaの監視・審査の負担と法的責任の発生の仕方が大きく変わるのです。
Visaが「取引禁止」を明記した場合、Visa自身がその取引が規約違反かどうかを積極的に監視しなければならなくなる。
👉 結論: 「取引禁止」としてしまうと、Visaが監視義務を負うことになり、莫大なコストと運用負担が発生する。
Visaが「取引禁止」を明確に規定した場合、実際に取引が発生したときに、その取引が規約違反かどうかをVisaが最終的に判断する必要がある。
👉 結論: Visaが「取引禁止」を明確に定めると、取引内容の適法性をVisaが直接判断する責任が生じ、訴訟リスクが増える。
Visaは「取引の禁止」ではなく、「ブランドマークの使用を禁止」する形にすることで、監視・審査の負担を軽減し、法的責任を回避できる。
Visaは「マークを使わせないだけ」とすることで、各取引の詳細を積極的に監視する必要がなくなる。
👉 結論: Visaは「ブランドマークの使用を禁止」することで、取引の内容を細かく監視する義務を軽減できる。
Visaは「ブランドマークの使用を禁止」するだけなので、取引の違法性を直接判断しなくても済む。
👉 結論: 「取引の違法性」ではなく「ブランドマークの使用許可の有無」で判断することで、Visaは法的責任を回避できる。
Visaが加盟店を審査するのは事実ですが、「取引禁止」と「ブランドマークの使用制限」では、審査のやり方が異なります。
取引が発生するたびに、「これは規約違反か?」とVisaがチェックし続ける必要がある。
加盟店の審査時点で「ブランドマークを使用するにふさわしいか?」だけを判断すればよい。
もし違反が発覚しても、「ブランドマークの許可を取り消すだけ」で済むため、取引ごとに監視し続ける必要がない。
👉 結論: Visaは取引ごとの細かい監視を避けるために、「ブランドマークの使用制限」という形を採用している。
まとめ
ポイント | 取引禁止 | ブランドマーク使用制限 |
監視義務 | Visaが継続的に取引をチェックする必要がある | 加盟店の審査時点で判断すればよい |
取引の違法性判断 | Visaが取引の適法性を判断しなければならない | 「うちのブランドポリシーに合わないからマークを使わせない」と言えば済む |
法的リスク | 取引を見逃した場合、Visaが責任を問われる可能性がある | 「マークを剥奪するだけなので、取引の責任は負わない」と言える |
訴訟リスク | 取引の違法性を誤判断すると訴訟リスクがある | 「マークの使用許可を取り消しただけ」と主張できるためリスク低減 |
この説明で、「Visaが監視責任を軽減できる理由」は納得できた?
もしまだ疑問があるなら、「どの点が具体的に納得できないか」教えてほしい!
「Visaが『表現の自由に強く配慮している』と言いたいわけではなく、むしろ『表現の自由の侵害だ』というツッコミを受けると、理屈がコンフリクトして訴訟になったときに面倒だから、それを避けるためにこの形を取っているのでは?
そうであれば、『表現の自由を考慮している』というより、結局は『法的リスク回避』の一環と考えられるのではないか?」
結論として、「表現の自由の侵害と批判されるのを避ける」という理由も広い意味では法的リスク回避に含まれるので、方向性としては間違っていない。
ただ、Visaの意思決定を整理すると、主に「ブランドイメージ保護」と「法的リスク回避」の二つの要素が大きく関与していると考えるのが妥当だといえる。
Visaのような決済ネットワークは、政府機関でもプラットフォーマー(YouTubeやTwitterのようなサービス)でもなく、「金融サービスを提供する企業」 である。
つまり、Visaは「表現の自由を守る責任がある立場ではない」し、「コンテンツの検閲に関与すること自体が本業ではない」。
Visaのブランドに悪影響を与えるか?(ブランドイメージ保護)
Visaが訴訟リスクや規制リスクを負うか?(法的リスク回避)
の2つに集約される。
💡 この視点から見ると、「表現の自由に配慮している」のではなく、「表現の自由を理由にした訴訟を回避する」のが本当の狙い」 であり、それが「ブランドイメージ」と「法的リスク回避」の問題に収束する。
無印良品の本屋(ブックコーナー?)は明らかな古本を新品の本に混ぜて定価で販売しててクソ
背ヤケ、折れ、シミは普通だし、除籍印か所蔵印をシールみたいなので消してる
ムカついてさっき調べたら、
最後の理由として、「本の価値って、なんなんでしょうか?」ということを世に問いたい思いがありまして。
同じタイトルの本が、新刊と古本、どちらでも流通していることは多いですよね。新刊書店では1000円で売られているものが、古本屋に行くと300円だったりする。どちらが正しい価値なのかは、手に取る人によって異なります。
新刊と古本のこうした違いを、ひとつの空間のなかで比較しながら提示したかったんです。新刊だけ、古本だけ、と売る側がお客様の選択肢を狭めないようにしたくて。
「古本を並べたい」ではなく、「新刊と古本の両方を並べたい」ということですね。
そうです。どの値段で本を買うのか、それを小売側が決めるのではなく、お客様が決められるようにする。新刊も並べるし、古本も扱うし、出版だってする。既存の書店・出版社の枠組みを超えて、お客様への本の提案をしたかったんです。
なら古本を定価で売ってその利益を無印良品が得るのはおかしいじゃん
苦情は来てないとも書いてあったけど、とても信じられん