● 表紙(PDF:182KB) ● 目次(PDF:110KB) ● 1頁から10頁まで(PDF:2.63MB)及び11頁から21頁まで(PDF:2.08MB) (第1部組織関係 1裁判所の組織) ● 22頁から32頁まで(PDF:1.22MB) (第1部組織関係 2裁判所の職員,3裁判官の報酬等,4裁判所の予算,5その他の参考事項(裁判官以外の司法関係者の資料を含む。)) ● 33頁から71頁まで(PDF:1.97MB) (第2部事件の統計 第1事件数) ● 72頁から85頁まで(PDF:1.23MB) (第2部事件の統計 第2審理期間) ● 付録(1)頁から(10)頁まで(PDF:1.9MB) (証人等日当及び宿泊(止泊)料,全国裁判所所在地図) ● 付録(11)頁から(15)頁まで(PDF:2.53MB)及び(16)頁から(20)頁まで(PDF:2.37MB)及び(21)頁から(25)
事件番号 平成10(オ)217 事件名 損害賠償請求事件 裁判年月日 平成12年3月24日 法廷名 最高裁判所第二小法廷 裁判種別 判決 結果 その他 判例集等巻・号・頁 民集 第54巻3号1155頁 判示事項 一 長時間にわたる残業を恒常的に伴う業務に従事していた労働者がうつ病にり患し自殺した場合に使用者の民法七一五条に基づく損害賠償責任が肯定された事例 二 業務の負担が過重であることを原因として心身に生じた損害につき労働者がする不法行為に基づく賠償請求において使用者の賠償額を決定するに当たり右労働者の性格及びこれに基づく業務遂行の態様等をしんしゃくすることの可否 裁判要旨 一 大手広告代理店に勤務する労働者甲が長時間にわたり残業を行う状態を一年余り継続した後にうつ病にり患し自殺した場合において、甲は、業務を所定の期限までに完了させるべきものとする一般的、包括的な指揮又は命令の下にその遂
ここでは,成年後見制度の利用を検討されている方に向けて,後見制度についての説明や手続の流れ,申立てに必要な書式や資料等を紹介しています。
事件番号 平成16(あ)2145 事件名 傷害被告事件 裁判年月日 平成17年3月29日 法廷名 最高裁判所第二小法廷 裁判種別 決定 結果 棄却 判例集等巻・号・頁 刑集 第59巻2号54頁 判示事項 自宅から隣家の被害者に向けて連日連夜ラジオの音声等を大音量で鳴らし続け被害者に慢性頭痛症等を生じさせた行為が傷害罪の実行行為に当たるとされた事例 裁判要旨 自宅から隣家の被害者に向けて,精神的ストレスによる障害を生じさせるかもしれないことを認識しながら,連日連夜,ラジオの音声及び目覚まし時計のアラーム音を大音量で鳴らし続けるなどして,被害者に精神的ストレスを与え,慢性頭痛症等を生じさせた行為(判文参照)は,傷害罪の実行行為に当たる。 参照法条 刑法204条 全文 全文
事件番号 平成27(ワ)1715 事件名 損害賠償請求事件 裁判年月日 平成28年3月25日 裁判所名・部 大阪地方裁判所 第16民事部 結果 判示事項の要旨 傷害事件の被疑者として警察官から複数回の取調べを受けるなどした原告が,同事件の捜査を担当した警察官らについて,恫喝的・脅迫的な取調べや,原告の尊厳を著しく害する取調べを行った上,承諾なしに所持品検査や写真撮影を行ったこと,取調べ状況報告書への押印を認めず指印を強要したこと,供述調書の記載内容の追加申出に応じなかったこと,逮捕されていないのに,身柄引請書の作成を求めて逮捕をほのめかすことなどの数多くの違法な捜査を行ったと主張して損害賠償の支払を求めた事案について,警察官の原告に対する取調べにおいて,社会通念上相当な方法及び限度を超える態様での取調べがあったこと,取調べ状況報告書への押印を認めずに指印させたこと,供述調書の記載内容の追加
最高裁判所では,学校団体等に 庁舎見学のご案内 をしていますが,小・中学生を対象として,夏休みに見学会を実施します。 この見学会では,大法廷の見学のほか,通常の見学とは異なり,模擬裁判や判決言渡体験,法服を着用しての記念撮影,各国の法服展示などを企画しております。 この機会にぜひご参加ください。参加費は無料です。 具体的な実施日や申込み方法は以下のとおりです。 1 実施日時 7月28日(木),29日(金),8月1日(月),2日(火)の4日間のうち,午前・午後各1回(合計8回) 【午前の部】 午前10時から午前11時45分まで 【午後の部】 午後2時から午後3時45分まで 2 対象者 小学生ないし中学生とその保護者(1グループにつき1名以上の保護者の同伴が必要です。) 3 実施内容 大法廷の見学,模擬裁判,判決言渡体験,法服を着用しての記念撮影や各国の法服展示な
主 文 1 被告株式会社Aは,原告らに対し,それぞれ100万円及びこれに対 する平成13年2月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を 支払え。 2 原告らの被告株式会社Aに対するその余の請求及び被告小樽市に対す る請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,原告らに生じた費用の4分の1と被告株式会社Aに生じ た費用の2分の1を被告株式会社Aの負担とし,原告ら及び被告株式会 社Aに生じたその余の費用と被告小樽市に生じた費用を原告らの負担と する。 4 この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 当事者の求めた裁判 1 原告ら (1) 被告らは,原告らに対し,連帯して,それぞれ200万円及びこれに 対する平成13年2月16日(不法行為の後)から支払済みまで年5分の割 合による金員を支払え。 (2) 被告株式会社A(以下「被告A」という。)は,北海道新聞朝刊全道
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