やむを得ない事情によって,戸籍の氏を変更するには,家庭裁判所の許可が必要です。 やむを得ない事情とは,氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいうとされています。 なお,父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭者又はその配偶者を除く。)で,外国人である父又は母の氏を称する場合にも家庭裁判所の許可が必要です。
やむを得ない事情によって,戸籍の氏を変更するには,家庭裁判所の許可が必要です。 やむを得ない事情とは,氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいうとされています。 なお,父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭者又はその配偶者を除く。)で,外国人である父又は母の氏を称する場合にも家庭裁判所の許可が必要です。
事件番号 平成26(行ツ)78 事件名 選挙無効請求事件 裁判年月日 平成26年11月26日 法廷名 最高裁判所大法廷 裁判種別 判決 結果 破棄自判 判例集等巻・号・頁 集民 第248号69頁 判示事項 公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の合憲性 裁判要旨 平成25年7月21日施行の参議院議員通常選挙当時において,公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の下で,選挙区間における投票価値の不均衡は平成24年法律第94号による改正後も違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったが,上記選挙までの間に更に上記規定の改正がされなかったことをもって国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず,上記規定が憲法14条1項等に違反するに至っていたということはできない。 (補足意見及び反対意見がある。) 参照法条 憲法14条1項,憲法15条
- 1 - 平成26年(行ツ)第78号,第79号 選挙無効請求事件 平成26年11月26日 大法廷判決 主 文 原審各判決を破棄する。 被上告人らの請求をいずれも棄却する。 訴訟の総費用は被上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人都築政則ほかの各上告理由について 1 本件は,平成25年7月21日施行の参議院議員通常選挙(以下「本件選 挙」という。)について,岡山県選挙区の選挙人である被上告人らが,公職選挙法 14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定(以下,数次の 改正の前後を通じ,平成6年法律第2号による改正前の別表第2を含め,「定数配 分規定」という。)は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件 選挙の上記選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟であ る。 2 原審の適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。 (1) 参議
労働審判手続は,解雇や給料の不払など,事業主と個々の労働者との間の労働関係に関するトラブルを,その実情に即し,迅速,適正かつ実効的に解決することを目的としています。 労働審判手続は,労働審判官(裁判官)1人と労働関係に関する専門的な知識と経験を有する労働審判員2人で組織された労働審判委員会が,個別労働紛争を,原則として3回以内の期日で審理し,適宜調停を試み,調停による解決に至らない場合には,事案の実情に応じた柔軟な解決を図るための労働審判を行うという紛争解決手続です。労働審判に対して当事者から異議の申立てがあれば,労働審判はその効力を失い,労働審判事件は訴訟に移行します。 ※ 労働審判手続においては,原則として3回以内の期日で審理を終結することになるため,当事者は,早期に,的確な主張,立証を行うことが重要です。そのためには,当事者は,必要に応じて,法律の専門家である弁護士に相談をすることが
1 平成27年2月18日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 平成25年(ワ)第21383号 不正競争行為差止等請求事件 口頭弁論終結日 平成26年12月8日 判 決 東京都渋谷区<以下略> 原 告 イ メ ー シ ョ ン 株 式 会 社 同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士 北 原 潤 一 同 大 月 雅 博 同 牧 恵 美 子 同 訴 訟 代 理 人 弁 理 士 古 橋 伸 茂 同訴訟復代理人弁護士 梶 並 彰 一 郎 アメリカ合衆国 ニューヨーク州<以下略> 被 告 ワン ブルー,エルエルシ ー (O n e - B l u e , L L C) 同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士 大 野 聖 二 同 小 林 英 了 同 補 佐 人 弁 理 士 大 谷 寛 主 文 1 被告は,第三者に対し,文書又は口頭で,第三者による別紙物件目録記載の 製品の販売につき,被告が運営するパテントプールに
事件番号 平成25(許)5 事件名 戸籍訂正許可申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 裁判年月日 平成25年12月10日 法廷名 最高裁判所第三小法廷 裁判種別 決定 結果 破棄自判 判例集等巻・号・頁 民集 第67巻9号1847頁 判示事項 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項の規定に基づき男性への性別の取扱いの変更の審判を受けた者の妻が婚姻中に懐胎した子と嫡出の推定 裁判要旨 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項の規定に基づき男性への性別の取扱いの変更の審判を受けた者の妻が婚姻中に懐胎した子は,民法772条の規定により夫の子と推定されるのであり,夫が妻との性的関係の結果もうけた子であり得ないことを理由に実質的に同条の推定を受けないということはできない。 (補足意見及び反対意見がある。) 参照法条 民法772条,戸籍法13条8号,戸籍
原審 東京地方裁判所令和4年(ワ)第5905号 当事者 控訴人(一審原告)株式会社東海医科 被控訴人(一審被告)Y(個人) 権利の種別 特許権 発明の名称 皮下組織および皮下脂肪組織増加促進用組成物(特許番号:第5186050号) 口頭弁論期日(判決言渡) 令和7年3月19日午前11時00分
昭和62年に裁判官に任官し、大阪地裁、那覇地裁、大津地家裁、釧路地家裁帯広支部、東京地裁、最高裁(調査官)、横浜地裁などで勤務してきました。近年の略歴は、次のとおりです。 平成20年4月 知的財産高等裁判所判事 平成23年4月 東京地方裁判所判事(部総括) 平成28年9月 横浜地方裁判所判事(部総括) 平成29年9月 釧路地方・家庭裁判所長 平成31年4月 札幌高等裁判所判事(部総括) 令和元年5月 札幌地方裁判所長 令和3年7月 知的財産高等裁判所判事(部総括) 令和5年6月 知的財産高等裁判所長 このたび、知的財産高等裁判所長に就任いたしました。 近年、先端技術、情報通信技術などの目覚ましい発達に伴って知的財産権の活用が急速に進展し、その保護に関して司法の果たすべき役割がますます重要となってきております。また、経済活動のグローバル化に伴って国境を越えた知財紛争も増加してきておりま
こちらのページでは,成年後見制度を初めて利用するにあたって,よく質問がされる事項をまとめてあります。 成年後見制度とは,どういう制度ですか。 病気や事故などにより判断能力が不十分になった人(この手続では,「本人」と呼びます。)のために,家庭裁判所が援助者を選び,本人を保護する制度です。 本人の判断能力の程度により,「後見」,「保佐」,「補助」の3種類に分かれています。 申立てをするにあたり,最初に何をしたらよいのですか。 「本人情報シート」を福祉関係者(ケアマネジャー,ケースワーカーなど)に作成してもらってください。その後,家庭裁判所指定の「診断書(成年後見制度用)」を,主治医に作成してもらってください。主治医が精神科の医師でなくても構いません。 その際,作成された「本人情報シート」を渡すとともに,家庭裁判所から「精神鑑定」の依頼があったら引き受けてもらえるかどうかを「鑑定連絡票」に記入し
- 1 - 平成25年(あ)第689号 傷害致死被告事件 平成26年7月24日 第一小法廷判決 主 文 原判決及び第1審判決を破棄する。 被告人Aを懲役10年に,被告人Bを懲役8年に処する。 被告人両名に対し,第1審における未決勾留日数中各400日を, それぞれその刑に算入する。 理 由 被告人Aの弁護人高山巌,被告人Bの弁護人木原万樹子,同間光洋の各上告趣意 は,いずれも憲法違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤 認,量刑不当の主張であり,被告人A本人の上告趣意は,事実誤認の主張であっ て,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。 しかしながら,所論に鑑み,職権をもって調査すると,原判決及び第1審判決 は,刑訴法411条2号により破棄を免れない。その理由は,以下のとおりであ る。 第1 事案の概要等 1 第1審判決の認定した犯罪事実の要旨 被告人両名は,かねて
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