直系血族及び兄弟姉妹は相互に扶養義務がありますが,扶養を要する者(扶養権利者)と扶養義務者との間で,引取扶養や扶養料の支払などについて話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所に扶養請求の調停又は審判を申し立てることができます。調停手続を利用する場合には,扶養請求調停事件として申立てをします。 ほかに,複数の扶養義務者がある場合にその扶養すべき順序を指定する申立てなどもできます。 調停手続では,各扶養義務者の経済状況や生活状況,扶養権利者の意向等を考慮し,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,合意を目指し話合いが進められます。 なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には原則として自動的に審判手続が開始され,裁判官が,必要な審理を行った上,一切の事情を考慮して,