生命保険の相続税における「非課税枠」の正しい理解と活用方法
生命保険の加入を考えるとき、特に40歳以上の方は「保険は相続においても効果がある」と耳にする機会も多いのではないでしょうか。
生命保険には一定金額まで税金がかからない「非課税枠」が設けられていますので、これをうまく活用すると、相続税が節税できる可能性があります。この記事では、生命保険の「非課税枠」の活用法についてご紹介いたします。
目次
相続税は「富裕層の税金」ではない
「相続財産といっても、うちは銀行預金もないし」と考える家庭は多いでしょう。しかし、相続税は一般的にいわれるような「富裕層の税金」ではありません。
たとえば持ち家(不動産)を所有していたり、有価証券などで資産運用をしていると相続税の課税対象となることが多々あります。この理由は2015年の相続税法改正にあり、それまで5000万円だった基礎控除(相続税のかからない資産額)が3,000万円に下がったことが挙げられます。
また、相続人一人当たりの控除額も1000万円から600万円に下がりました。この改正によって、相続税の課税対象になる家庭が増えているのです。
相続財産の組み換えが節税対策になる?
そこで、相続税の対策として有効なのが「相続財産の組み換え」です。
相続財産は、現金や不動産といった「有している資産の種類」によって、評価方法が変わります。これは相続に詳しくなければわかりづらい部分かもしれませんが、1000万円の現金を不動産にした場合、相続税における評価額は800万円や700万円となり、それに基づいて相続税が課税されるというイメージです。
さらに、不動産だけでなく現金を「生命保険(死亡保険金)」として残しておくのも有効な相続税対策となります。これは、生命保険に設けられている「非課税限度額(非課税枠)」が関係しています。
生命保険(死亡保険金)の非課税枠を利用する
死亡を原因として受け取る保険は、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。ただし、「500万円 × 法定相続人数」までは税金がかからないような仕組みになっていて、これを生命保険の非課税限度額(非課税枠)といいます。非課税枠を超えた場合は、超えた部分の金額が課税対象となります。
つまり、現金で相続するよりも非課税枠の分だけ相続税が減らせるということです。
特定の相続人に財産を残したいときにも有効
生命保険は受取人の「固有の財産」となるため、遺産分割の対象相続財産には含まれません。さらに、相続放棄をしたとしても受け取れるお金となっています。そのため、特定の相続人に財産を残したいというときには有効な方法となります。
このように、相続財産を現金からほかの財産に組み替えることは、節税面の効果だけではありません。現金を(居住用)不動産にすると家族が住めるようになったり、生命保険にすると保険が本来有する保障性や貯蓄性といった効果が期待できるのです。
保険に頼りすぎる相続の問題点とは?
このように、生命保険は相続において有効な手立てになります。ただし、相続財産自体には含まれないため、「節税ありき」で進めると相続人の一部には納得できない相続対策になる可能性も否めません。
非課税の側面のみを意識した結果、一部の相続人にのみメリットの強い遺産分割になってしまいます。特に相続は、税理士などの専門家に相談したとき、まず税金はいくらになるかに目が向きがちです。それはとても大切なことですが、生命保険にすることで争族(あらそうぞく)の遠因となっては本末転倒です。
対応経験の豊富な相続の専門家は、税金面と同時に「どのようにすれば相続人間で揉めることがないか」を意識して対策を進めます。当事者も、その観点から相続対策を考えていくようにしましょう。
生前対策はいつから考えるべきか
このような生前対策をいつから行うべきか、を考えることも大切です。
相続人のなかでメリットとデメリットが生じるのは止むを得ませんが、それが相続人同士で納得をしているものであれば、相続トラブルは起こりづらくなります。その時間を確保するため、相続人のなかで話を聞いていないという状況を無くすために、相続は可能な限り早めに対策をすることが大切です。
「可能な限り早く」という点については、相続について家族全体が話し合う時間が持てる5年前~10年前が理想でしょう。そして、自分の貯蓄額や定年時の退職金、更に親世代からの相続といった相続時の全体構想が見えてくるのが50歳~60歳です。この年齢になれば、家族間、ケースによっては専門家も交えて、より具体的な話し合いをすることができるでしょう。
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