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遺産分割や生命保険の活用がコツ!税理士が教える相続税対策

著者: 山田 大悟 税理士

2015年1月1日に施行された相続税法の改正以降、それまでは相続税の課税対象ではなかった世帯についても、相続税が課される可能性が高まりました。インターネットでも書籍でも相続税対策の情報が氾濫し、相続税対策は早ければ早いほどよい、と異口同音に言われています。

しかし、情報が多すぎて、一体なにから取り組めばいいのかサッパリ・・・という方も多いでしょう。そこで、現役税理士が「相続税対策として事前に準備できること」を簡単に解説します。

目次

両親や家族との連携姿勢をとる

「遺産相続」とは、読んで字のごとく、どなたかが亡くなった際に、生前保有していた財産を、別の誰かに受け継ぐというもの。このとき、亡くなった人を「被相続人」、財産を受け継ぐ人を「相続人」といいます。

一般的には、両親が亡くなり、その財産を子が受け継ぐというケースが多いですが、その場合の相続税対策において、もっとも重要なこと。それは、両親や家族との連携姿勢をとっておくことです。

相続は被相続人が亡くなった時点で開始されるため、相続税対策は亡くなる前、すなわち生前に実施しておくこととなります。

必然的に、相続の対象となる財産については両親が保有しているため、両親との連携が取れていなければ、そもそも相続税対策が実施できません。

また、相続税対策を行うことで生前の財産分与という側面がでてくる場合もあるため、通常の相続と同じく、相続権がある家族の利害関係が絡むこととなるのです。

いざ相続となった際に、もめごとの原因とならないよう、相続に関係する家族との連携は必須と言えるでしょう。

現状の財産を把握する

被相続人と相続人との連携が取れたうえで、次にするべきことは、相続の対象となる財産がどの程度あるのかを把握することです。

相続税の計算における「財産」とは、「金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのもの」とされています。

ただし、事前準備の段階で財産を詳細に把握しておくことは難しいですよね。

まずは、不動産や預貯金、取得財産とみなされる生命保険といった金額が大きい「プラスの財産」のほか、「マイナスの財産」となる借入金などの債務を大まかに把握しましょう。大体の内容を把握したあとは、どのように遺産を分けていくのか、すなわち遺産分割を考えます。

遺産分割はどうするか想定する

把握した財産を、誰にどのように分けるべきか。この遺産分割というものが、もっともデリケートでかつ、難しい点となります。

被相続人が遺言を残す予定であれば、一般的にはその遺言に従っていくことになります。

一方、事前準備の段階で遺言まで考えていないという場合、相続が起こった際に誰が相続権を有しているのか、どのような割合で遺産を分けるのかなど、一度想定してみましょう。

この点について、民法では、誰が相続権をもっており、どの割合で財産を相続するべきなのかが定められています。このとき、民法で定められた相続人のことを「法定相続人」といい、民法が定める財産を取得する割合を「法定相続分」といいます。ちなみに、この法定相続分については、実際の相続の際、必ずこのとおりにしなければならないということではありません。あくまでも法の定めた基準という位置づけとなります。

遺産分割の想定方法としては、法定相続人及び法定相続分を確認したうえで、実際にどの財産をどの相続人が取得するかをシミュレーションすることとなります。

たとえば、対象となる財産に不動産や経済的価値の高い絵画などが含まれている場合、簡単に分割することができるものではありません。そのため、相続人全員が納得する方法を話し合い、探っていくことになります。

不動産や生命保険を活用する

遺産分割まで想定すれば、相続税がどの程度になるのかがある程度見えてきます。そこで次のステップとして、相続税対策を考えていきます。

まず、相続税対策として非常にメジャーな方法が生命保険です。

亡くなった方が保険料を負担していた生命保険については、「みなし取得財産」として相続税の課税対象となります。しかし、相続人の生活安定を図るために、ざっくりと表現すると「相続人×500万円」の金額までは非課税財産となり、相続税の課税対象とはなりません。これを利用すれば、生前に契約者・被保険者を両親、子どもを受取人として生命保険に加入することで、相続税対策を行うことができます。

また、不動産に投資することで財産の評価額を下げる方法もあります。ただ、いずれにしても実行の際には詳細に規定を確認し、慎重に検討することが重要です。

生前贈与を活用する

生命保険に並び、非常にメジャーな相続税対策が「生前贈与」です。相続税は相続する財産に対して課税されるものなので、相続が起こる前、すなわち生前に贈与してしまえば相続税がかかりません。ただし、無制限に贈与できるわけではなく、生前贈与を行った場合は「贈与税」という税金が課されます。

贈与税は、金額によっては相続税よりも高い税率となるため、生前贈与を行う際は、贈与税の金額まで、しっかり考慮して贈与額を決める必要があります。後々のトラブルの種とならないよう、毎回契約書を作成しておくことも重要です。また、必要に応じ、贈与税の確定申告を実施することにもなります。

おわりに

相続は人生において何度もないであろう場面だからこそ、日頃の事前準備が何よりも重要になります。みなさんもこれを機に、「相続税対策」について考えてみませんか?

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