相続放棄したら生命保険金はもらえる?もらえない?
相続というと、不動産やお金などのプラスの財産をイメージする方が多いと思いますが、亡くなった方に借金などがあった場合にはマイナスの財産も相続の対象となります。
もしも、プラスの財産よりもマイナスの財産が多かった場合、相続放棄をすることができます。ただし、相続放棄をした場合、初めから相続人ではなかったことになるため、マイナスの財産を背負わなくても済みますが、預貯金や不動産などのプラスの財産も相続することができなくなってしまいます。
では、相続放棄をした場合、亡くなった方の生命保険金(死亡保険金)も受け取ることはできないのでしょうか? このページでは、相続放棄と死亡保険金についてご説明します。
目次
遺産相続の3つの方法
相続の方法には、3つの種類があります。
単純承認
一般的な相続の場合を単純承認といいます。単純承認の場合は手続きは不要です。相続の開始があったことを知った時から、3ヶ月以内に相続放棄または限定承認の手続きをとらない場合、自動的に単純承認となります。
相続放棄
相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続しないというものです。相続放棄をするには、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
このため、「相続放棄をする」という書面などを自身で書いたり、宣言したとしても、法的効力はありませんので、注意が必要です。
相続放棄をした者は、その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされます。
限定承認
限定承認は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという方法です。プラスの財産でマイナスの財産を弁済して残余財産があればそれを相続し、残余財産がなければすべて相続しないということが可能となります。
この限定承認も相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に限定承認の申述をして,審判をしてもらう必要があります。また、限定承認の場合は、相続人の全員が共同でしなければなりません。
相続放棄をしても生命保険金は受け取れる!?
では、相続放棄をした場合、生命保険金(死亡保険金)を受け取ることはできるのでしょうか?
相続人が保険金受取人である死亡保険金は、亡くなった被相続人の相続財産ではなく、保険金受取人の固有の財産と考えます。したがって、被相続人の相続財産ではないので、保険金受取人である相続人は相続放棄をしても、死亡保険金を受け取ることができます。
相続放棄して受け取った生命保険金にかかる税金
死亡保険金の非課税枠は適用されない
被相続人の死亡によって取得した死亡保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となりますが、一定の金額までは非課税となります。
死亡保険金非課税枠=500万円✕法定相続人の数
この法定相続人の数は、その相続放棄をした人も含めた数となります。
ただし、この非課税枠が適用されるには、保険金受取人が「相続人」である必要があります。相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。
このため、相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったことになるため、この非課税枠を利用することができません。したがって、死亡保険金の全額が、相続税の課税対象となります。
相続税の基礎控除は適用される
相続放棄で受け取った死亡保険金は、保険金の非課税制度を利用することはできませんが、相続税の基礎控除は適用されます。
相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円✕法定相続人の数※)
※法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
おわりに
上述の通り、死亡保険金の受取人である相続人が相続放棄をしたとしても、その死亡保険金を受け取ることはできます。その場合、生命保険金の非課税制度は適用されず、相続税の基礎控除は適用される、というのがポイントです。この記事が参考になれば幸いです。
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