はてなキーワード: 肩にとは
どうも、元飼育員です。
はい、自己紹介は終わり。タイトルの通り才能について話していきますね。
それは
・他者との「違い」
以上です。ありきたりですよね。拍子抜けだったらすみません。
ですが、このような結論になったエピソードがありますのでよかったら見てってください。
「キリンの蹄を削っといて」
皆さんだったらどうしますか?とりあえずヤスリ持って近づいてみたください。蹴られますね。
麻酔を使ったらどうか。アリです。ただリスクあります。体への負担すごいです。
投薬量のコントロール、覚醒時の衝突事故などなど・・・懸念事項はたくさんあります。
じゃあどうすんのよ。
・無麻酔
・キリンに協力してもらう
はい、こんな感じです。
ざっくりイメージを伝えるなら「お手」の応用です。そうです、犬にやるやつ。
ゴールはこれです。実際の目標設定はもう少し細かいですが本題と関係ないので省きます。
さて「才能」についての話でしたが、このゴールまでの過程に色々思ったことや気づきがありました。
台座に足を乗せてもらうと述べましたが、これがなかなか難しいのです。
・キリンを呼ぶ
・キリンを寄せる(柵とか仕切りに)
・キリンに足を上げてもらう
・足を台に乗せる
・ヤスリなどで削る
・キープ
段取りはこんな感じですね。1つ目はエサ使えばいい話なんでどうでもいい(よくない)として、
2つ目、3つ目が最初の壁であり「才能」について気づきがあったフェーズでした。
こんなこと言うとあれですが、賢い個体だとあっという間にヤスリで削るフェーズまでトントン拍子で進みます。
いいえ違います。このエピソードの主人公はおバカなオス個体です。
このオスはキリンの中ではとりわけビビリで少しの異変で固まってしまったり、パニックになると
とりあえず「蹴る」ことを選択してしまう子でした。もう愛すべきおバカさんです。
さあ、R君に蹄のケアの協力をしてもらいましょう。
早速餌で呼びます。来ます。柵に寄ってもらいます。なんだか斜めですが良しとしましょう。足を上げてもらいましょう。
凄まじいスピードで蹴ってきました。あー大変。まあこんな感じです。素晴らしいスタートです。ワクワクしてきますよね。
では、どのようにして解決したのでしょうか。
一見、欠点に見える(人間が管理する上でね)この個性を逆に利用してやりましたよ。
アプローチとしては、わざと蹴らせるように誘導しました。関節をいい感じに軽く触ったりしてね。
で、その刺激を受けたことで振り上げた足を手で触れてそのタイミングで餌を与えました。これをひたすら繰り返しました。
すると、最初は荒っぽく足を振り上げていたのが次第に「スッ」「スッ」って感じにこちらが差し出した手に足を当ててくれるようになりました。
こうなったらこっちのものです。人の手でコントロールをできる段階を部分的にではあるが早めにクリアすることができたので
「蹄を削る」という目標に向けてどんどん加速していきました。不思議ですよね、ひとつ一定規模の成功体験を与えると、
頭が活性化するのか知りませんが、これをきっかけにしてできることがどんどん増えていくのですら。
実際、足上げのコントロールの段階を7割くらいクリアしつつある頃に、肩に触れる、お尻に触れる、もちろん足を上げたままを保つ、
斜めだった柵へ寄せが柵と平行になる…などへの展開がスムーズになりました。
本当はもっと細かく段階を踏みましたし、意識したポイントなども語り出したら滝のように湧いて出てきますが、
そのレベルの過剰な具体性のあるエピソードなんて誰も期待していないと思いますので、この辺りで留めたいと思います。
長々と語ってきましたが、私の思う「才能」の見つけ方は、その環境下での他者との「違い」を理解することだと思います。
このような意見は正直SNSで散々あると思いますし、「そんなん知っとるわい」という方もたくさんいらっしゃるでしょう。
ただ、この意見を裏付ける具体的なエピソードってどれくらい見られますかね?あったとしても耳触りの良い抽象的な文章の羅列に
埋もれてしまっている印象ではないですかね。この辺りよかったら意見欲しいですし、なんならそのような掲示板があると良いなと思いますが…。
少しそれましたが、今回はキリンを切り口にして「才能」の見つけ方に関する意見をダラダラと語らせてもらいました。
なんとなくこの経験って人間にも当てはまるのかな?って当時思ったことをダラダラと綴ってみましたが、いかがですかね。
「蹴りグセ」という人間が管理する上で都合の良くない個性を応用してみた話でしたが、このような事例は様々な分野で展開できると考察してますし、
自分に自信のない人、新人教育で悩んでいる人、部下のマネジメントでやや億劫な思いをしている人などに対して
参考になる要素が1ミリくらいあったのではと少々の俗っぽさを塗した期待の心でこの文章を書きました。
最後になりますが、ここまで駄文を読んでくださった方には心から感謝の気持ちを持っているフリをさせていただきます。
終わり。
いらないと言うのにお弁当まで作ってくれる
早く自分も自立して恩返しもしよう
母親は自分の資産を増田名義の口座で運用して増やした(口座を保険営業に預けてたか)
増田はテストが98点でもバカと言われ、成績1位のクラスメイトを褒めそやす
お嫁さんになりたいと言うと顔色変えて叱責される
服を買って貰えてないと言うと父親に10万円のコート1着のみ買わせる(戦艦かよ)
母親は睨んでくる以外、増田と目を合わせたことが一度もない(会話中もあらぬ方向を見ている)
弟の話には大喜びで乗る
増田の話は常に否定する上、反論すると、口答えするな、土下座して謝れ、と言う
口腔外科によれば、舌下小帯が短かった
増田の紛争相手方代理人弁護士は「誤って」実家に書類を送る(母親との通信かな)
母親の妹の叔母と叔父は国交省系、もう1人の叔母は医師で増田や父親を大人しいと言ってからかう
迫害の如きに耐えつつ成績も上がらなかった増田や理系の父親は怒りっぽくなった(父親も何か察してたが妥協してたと思う)
昔のフェミニストは自由を渇望していた。不平等を壊そうとしていた。彼女たちの活躍により現在の女性は今の地位を築いているのだ。男女差別をしてはいけないという価値観を当たり前にしたことは非常に大きな人類の進歩である。
それが現在の自称フェミニストはどうだ。彼女たちの功績の肩に乗り勝手にフェミニストを名乗って不自由や不平等を導入することに躍起になっている。それを批判しようものなら差別だなどと被害者意識の無敵論理で対抗してくる。彼女たちは現代社会の癌である。彼女たちは治療が必要な精神病患者である。
ユダヤ人を考えてみたまえ。彼らはナチスドイツに殺された過去を常に持ち出し被害者意識の無敵論理で全ての批判を交わそうとする。イスラエルのシオニスト達を批判しようものなら大激怒で顔を真赤にして起こってくる。彼らもまた精神病なのだ。
考えてみたまえ。
考えてみたまえ。
考えてみたまえ。
5
そっちでするわ。 じゃあ。 (c)」 と言っても降り、 被告人b とcの間で 「え、なに。 え。 エッチするつ もりでおんの。」 「ま、まって、 ヤバ...。」 「それだけが、 ヤバ...。」「・・・すごいでお前。」 などという会 話が交わされる中、 Xが 「どっち行くんですか?」 と言い、 cか被告人が 「1回1回1回。 行こ。」 と言 うのに対し、「今日はダメ。 ほんとに。 (X)」 「なんでなん? (c及び被告人b)」 「今日はちょっと。 (x)」 「体調が。 (X) 」 などと言ううちに方に到着し、 Xは、「ヤバい、鍵してない。」 と言って、 ためらう様子もなく玄関内に入り、電気のついていないリビングにも自ら入っている。 原判決は、口腔性交 〔1〕の成否の判断において、 エレベーター内において繰り返し性交等を拒絶する発言をしていた僅か4分 後の出来事であることから、脅迫等 〔2〕 がXの反抗を著しく困難にさせる有形力の行使ないし害悪の告知 といえるとするが、 他方で、 原審検察官が主張した脅迫 〔1〕 が脅迫に当たらないと判断するに当たって は、 Xがc方に向かう道中での身体接触や性交等の誘いは冗談と思っていたことからすれば、 エレベーター 内での前記要求も同様に思っていたことがうかがわれるとも説示しており、 Xが真剣に拒絶していたと認定 したのか、いささか分かりにくい説示となっている。 この点、 10階でエレベーターを降りた後、 c方のリ ビングに入るまでのXの様子は前記のとおりであり、 c方に行けば意に反して性交等させられることになる のではないかと危惧するなどした様子はうかがわれない。 動画1 における Xの発言は、 性交等に応じること はおよそないという強い拒絶を示すものとは必ずしもいえず、直後の口腔性交につき×が任意に応じたこと と矛盾するものとはいえない。 そして、脅迫等 〔2〕 の具体的な内容を見ても、 既に口腔性交が始まって撮 影開始後、有意な言動はほぼない中でされた動作や発言であって、そもそもXの口腔内に自己の陰茎を含ま せて腰を前後させるという行為は、口腔性交 〔1〕 が開始されたときから継続的に行われている、 口腔性交 に通常随伴する行為であるし、頭部を左手でつかむという行為も、動画を見る限り、左手を頭部に添える程 度であって、 頭部を左手でつかんで強制的に前後させるというような力の加え方をしたものではない。 ま た、cの「苦しいのがいいんちゃう」 被告人b の 「苦しいって言われた方が男興奮するからな」 という発 言も、 性行為の際に見られることもある卑わいな発言であると評価可能である。 原判決は、 cや被告人b と Xとの関係性を理由にその評価を否定するが、 そのような関係であれば、 そのようなコミュニケーションが 成立するはずがないとは必ずしもいえず、 実際、 エレベーター内でc及び被告人らが卑わいな発言をしたに もかかわらず、Xはその発言に返事をしつつ、ためらう様子もなくc方に入っているのであり、前記関係性 がその評価を否定できるだけの根拠とはならない。 このように、脅迫等 〔2〕 とされる行為や発言は、強制 性交等罪にいう暴行・脅迫には当たるとは認められないし、この際の動画撮影行為が口腔性交に向けられた 脅迫に当たるとみるべき事情もない。
原判決は、口腔性交 [1] が、 暴行・脅迫がなく始まった口腔性交に引き続き行われたものであること、 その結果、脅迫等 〔2〕 が口腔性交に通常伴う有形力の行使や卑わいな言動と評価できる余地が多分にある のに、その可能性に目を向けず、これを強制性交等罪にいう暴行・脅迫に当たるとしたもので、その判断は 不合理である。この点、脅迫等 〔2〕 の直後、cが 「なんでフェラしてくれてんの? 逆に。 ・・・けど。」(動 画3番号14) という発言をしており、口腔性交の求めに応じてくれていることに対し、驚きや意外に思う 気持ちを表した発言とも解せられるところ、 暴行・脅迫によって口腔性交が行われたことと相いれず、原判 決の結論をとるのであれば、当然検討してしかるべき発言であるが、原判決は、 この発言について検討した 様子も見られない。 また、 同意の有無の検討において原判決が摘示する、「驚愕や動揺により、あるいは、 抵抗すればより強度の性被害に遭うかもしれないなどといった心情に陥り」 との心情は、Xが証言するとこ ろでもなく、根拠に乏しいものであるし、cの 「強い支配領域下」 などと説示するのも、 c自身の家におけ る行為であるという以上のものはないのであって、脅迫等 〔2〕から程なくして Xがcから指示等された わけではないのに、つまり自らの判断で陰茎から口を離して口腔性交 [1] が終わっていること、後からや って来たYに対してこのような出来事に関して伝えようとしたさまが全くないことに照らしても、Xが口腔 性交 [1] に同意していなかったと推認することは疑問であるといわざるを得ない。 原判決は、 口腔性交を 求めたら応じてくれた旨いうcの証言を排斥するが、 既に見たところに照らせば、排斥し難いものであると いうほかない。
以上のとおり、 口腔性交 [1] ( 脅迫等 〔2〕) についての原判決の判断は不合理であり、 Xが同意の上 で口腔性交 [1] をした疑いを払拭できない。 イ脅迫〔3〕 (口腔性交 〔2〕)について
<h3>o- *** (ア) 原判決の認定</h3>
原判決は、脅迫 [3] (cがその様子を携帯電話機で動画撮影する中、 が 「苦しい」 と言うXに、 「が、いいってなるまでしろよ。 お前。」 と言った脅迫) について、 要旨、 その具体的態様は、cがXに制 止された動画撮影を継続しながら、cと被告人 a が交互に口腔性交 [2] をした上、 Xが 「苦しい」 と言う のを意に介さず、命令口調で、Xの苦痛よりも自身らの性的欲求の満足を優先するよう求めるものであると して、このような言動は、 Xに更にその意に反する性交等を強要するものであり、 Xの反抗を著しく困難に させる害悪の告知といえ、 性交等に向けられたものと認められる、 とした。
また、原判決は、既に口腔性交 〔1〕 の被害を受けている上、 その後も被告人aに抱き付かれるなどして いたし、さらに脅迫 〔3〕 により、 反抗が著しく困難な状態になっていたと認められ、その上、 口腔性交 [2] の態様は、年齢や体格で勝る男性2名が、 動画撮影をしようとしたりする中で、 それぞれ強い口調で 一方的に指示し、 Xは言われるがままに口腔性交や手淫をさせられ、 Xが 「嫌だ。」 「やめてください。」 「痛い。」などの発言を繰り返しても、相応の時間、口腔性交を続けさせられた上、 その間、 c及び被告人 a から 「調教されてないなお前。 なぁ。 ちょっと、されないとダメやな。」 等の侮蔑的な発言も繰り返され ていたというものである、 Xとc及び被告人aとの関係性からしても、Xが、このような態様で両名に同時 又は順次口腔性交をすることに真に同意していたとはおよそ考え難い、とした。 <h3>o- *** (イ)当裁判所の判断</h3>
ゲーム等をした後に始まった口腔性交 [2] のきっかけについて、 Xは明確な供述をしていない一方、c 及び被告人 aは、Yがリビングからいなくなったタイミングで、 cから、 被告人 aにも口腔性交をしてあげ てほしいと求めたら、 Xが応じたと供述するところ (c 27頁、 被告人 a 18頁)、 その後間もなくc が撮影を開始した動画5 (3月16日午前1時4分に撮影が開始された 13分間の動画、 原審甲11)の内 容を見聞きすると、 c及び被告人 a が供述するようなきっかけであったとして特に疑わしいところはない。 そして、脅迫 〔3〕 の内容を見ると、 既に被告人 a及びcとXとの間で、 かわるがわる口腔性交が行われ ていた中で、 「苦しい」 というXに対し、cが 「が、 いいってなるまでしろよ。 お前」 との発言があったも のであるが、内容的には口腔性交 [1] における 「苦しいのがいいんちゃう」 などという発言と大差なく、 いわゆる性行為の際に見られることもある卑わいな発言という範疇のものと評価可能である。 この発言の前 後で、Xは 「嫌だ」 「やめてください」 「だめ」 などと述べてはいる (動画5番号74、 82、85、8 7) が、 脅迫 [3] の発言の2分数十秒前から口腔性交をしているところ、 脅迫 [3] の発言に至るまで、 Xは、動画の撮影をやめてほしいとか部屋の電気を消してほしいと述べてに従わせているほか、途中、 被
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告人に対して 「痛くないですか。」(動画5番号51) と述べてもいること、 脅迫 [3] の発言の後、c から 「フェラすればいいと思っているところがちょっとかわいそうなんやけど。」 と言われて、「あんまり しないですよ、 フェラ。」と至って普通に会話を交わしている (同番号99 100) ことに照らすと、 X が 「嫌だ」 などと述べたのは口腔性交に対するものではなく、 それ以外の性行為等に対するものであること が十分に考えられる (原判決が指摘する Xの発言のうち「痛い」 についても、Xが 「痛い」 と言うと、cが 「い、痛い?」 、 被告人 a が 「痛い? 痛いんや。」 と言って、 Xが 「うん」 と答えると、 が 「でもフェラ はしてくれるん?はい、 フェラ。 お願いします」 と言っている (動画5番号91ないし95)。 このような 会話内容に照らせば、 Xが痛がった原因は口腔性交ではないとともに、 cや被告人 a は、 Xが痛がる行為は やめていることがうかがわれる。)。 また、 脅迫 〔3〕 の発言があった後、 Yの話が出たときに 「え、私が やるので大丈夫です。」 (同番号123) と言った後、 「じゃあ私がやって。 はい。早く早く早く。(同 番号124) と被告人 aから求められると、 「座りますか?」 (同番号126) と気遣いを見せてもいる。 このようなやりとりの中に緊迫感やこれに類するものがないことも踏まえると、脅迫 〔3〕 の発言も、 口腔 性交 [1] と同様、 既に行われている性行為の中でその一環としてなされた言動であって、 Xの反抗を抑圧 して性交等を行うための手段になっているものではないから、 強制性交等罪にいう脅迫とは認められない。 原判決は、Xが口腔性交 [1] に同意していなかったという前提に立ち、脅迫 〔3〕について脅迫〔2〕 と同様の判断を示した上で、 口腔性交をが求めたら応じてくれた旨いうの証言及び被告人の供述を排 斥するが、 既に見たところに照らせば、これらは排斥し難いものであるというほかない。
以上のとおり、口腔性交 〔2〕 (脅迫〔3〕)についての原判決の判断は不合理であり、Xが同意の上で 口腔性交 [2] をした疑いを払拭できない。
原判決は、暴行 〔2〕 (Yと腕を組んで同所から立ち去ろうとしていたXに対し、cがその後方からXの 身体に両腕を回して抱き付いて引っ張り、 被告人がYの腕をつかんで引っ張って、YをXから引き離すな どした暴行)について、 要旨、 X及びYの各証言に信用性を認め、X及びYが腕を組んで立ち去る意思を明 らかに示していたにもかかわらず、cがXの身体に両腕を回して抱き付いて引っ張り、 被告人 aがYの身体 をつかんで引っ張って、XとYを引き離した事実が認められ (Yが引っ張られた部位については、 直接体験 したY自身の明確な供述がないことから、 両名の供述が一致する身体のいずれかという限度で認定)、Xと しては、これ以上性的な行為をされないために、Yと一緒に方から立ち去りたいと考え、 実際、かばんを 肩に掛けるなど帰宅の準備をした上で、 Yと腕を組むなどして, Yと一緒に立ち去る意思を明確に示してい たにもかかわらず、 結局、 帰宅を断念せざるを得なくなったことにより、 反抗することが著しく困難な状態 になったものと推認されるとした。
また、原判決は、Xは、 cや被告人 aから強制的に口腔性交 [1] や口腔性交 〔2〕 をされ、しかも、帰 宅したい旨述べたにもかかわらず、 結局、暴行 〔2〕 により、帰宅を断念させられた上で、 本件性交等をさ せられており、前記のとおり、Yと一緒に立ち去る意思を明確に示していたにもかかわらず、 結局、 Xだけ がc方に残ることになったことで、より一層、 反抗することが著しく困難な状態になったものと推認され、 そのような状態で行われた本件性交等にXが同意していなかったのは明らかであるとした。 <h3>o- *** (イ)当裁判所の判断</h3>
まず、Xの信用性判断において要旨を示した(前記(3) ウ) 引き離し行為の有無について改めて検討す る。原判決は、Xの証言内容はY証言とおおむね合致していると説示するところ、Y証言の概要として、 「Xと一緒に帰ろうという話をして、かばんを持ち、Xと腕を組んだ。 その後、 cと被告人がリビングに 入ってきたので帰りたいと伝えたところ、cがXを、Xの脇の下に両腕を入れて肘を曲げる形でつかんで引 っ張り、Xと組んでいた腕が外れた。 詳しく覚えていないが、そのとき自分は、被告人aから腕を引っ張ら れたと思う。被告人のいた位置は覚えていない。」 と要約している。 しかし、 Yは主尋問ではこのような 内容を述べていたが、 反対尋問では、「確実に (被告人aに) 引っ張られたって言われたら、 そうでもない です。」「(供述調書では腕とは特定せず、どこかをということだから、つかまれた場所は、そのときには 説明ができなかったということではないか) はい。」「(引っ張られたりしたイメージという表現を使って いるから、引っ張られたかどうかについても記憶にはっきりしないということで、こういう表現になったの ではないか)はい。」 と後退し、 結局、 再主尋問でも、「(今のYの記憶の中では、Y自身が被告人aに腕 を引っ張られたという記憶は、はっきりしないということになるのか) はい。」 と答えている。 一連の性行 為の中で、最も顕著に有形力が行使された場面であるにもかかわらず、Y証言はこのように証言中に後退 し、結局、ほぼ記憶していないというに等しい曖昧なものとなっており、しかも、 主尋問で述べた引き離し 行為の態様は、そのときのX及びYの位置、cがXを引っ張った方向や方法について、 X証言と証言とは 明らかに食い違っている。 Yは、自分がX を飲み会に誘い、 現場にもいたのにXが性被害を受けたと述べて いることで、自責の念を抱いているものと推察され、Xの利益のために、意識的、無意識的に誇張したり× に同調したりして虚偽の供述をする動機や危険性があるところ、真にYが被告人 aから公訴事実どおりの直 接的な有形力の行使を受けたのであれば、飲酒の影響があることを踏まえても、Yにとって相当衝撃的・印 象的な出来事であって、記憶に残る可能性が高いといえ、証言が曖昧であることは、 このような出来事があ ったことに疑いを抱かせるものであり、 このようなことを十分考慮せずに、 Y証言が信用できるとした原判 決は不合理であるといわざるを得ない。 そうすると、 X証言及びY証言の信用性は十分なものとはいえず、 被告人 aがYを引っ張ったという事実は認定できない。
一方、cがXに抱き付いて引き止めた行為については、 c自身、 口腔性交をしてもらっていたこともあ り、それ以上にもっと口腔性交してもらいたいとか、 あわよくば、 性交できたらなという思いがあり、Xに 抱き付いてLINEを交換しようとしたとして、前記行為に及んだことを認めており (c 42頁) 本件 性交等に向けられた暴行となり得ないではない。 しかし、cの抱き付いて引き止める暴行によって、 Xに同所から立ち去ることを断念させたといえるに は、Xが証言するような、 何度も帰りたいと言ったのに帰らせてもらえなかったといった状況が必要であ り、これが認定できて初めて、 有形力の行使もあったことで、YのためにXは残らざるを得ないと諦めたと いうことになるが、 動画5の中では、 X及びYが帰りたいと言ったのに対し (動画5番号 270、27 3)cが、「そうなん? Yとしゃべれてないよ、 オレ。 」 (同番号293) 「Yとしゃべりたい、オ レ。えー、あかんか。 もう帰っちゃう?」 (同番号295) といった程度であり、残念そうにしつつも、 「そっか」(同番号302) と諦めており、 被告人aが 「 (cから、Yが帰って彼氏とエッチすると言った と聞いて) 許さん。」 と言ってはいるが (同番号 324 ) その語調からして冗談めかして言ったものと認 められ、それ以外に、帰ってはいけないという言葉や態度を示したところは見当たらない。 それどころか、 動画5の最後は、 X と会話していたcがXに対し 「LINE交換しよ」 と言った後、 被告人 a が 「 ( Y を ) 送って帰るわ。」と言い、 c が 「あー、 頼む。」と応じたところで終了している (動画5番号350、35
「スマホは手軽に持ち運べるデバイスである」──そんな常識は、もうとっくに過去のものだ。2045年、スマホは30インチ・10kgにまで肥大化し、街を行く人々は皆、それを背負っている。そう、もはやスマホではない。「iRock」 だ。
「革新」とは名ばかりのこの巨大デバイスは、全面タッチスクリーン、8Kディスプレイ、量子プロセッサ、AIアシスタント、超高性能バッテリーを搭載。スペックだけ見れば夢のような端末だ。だが、それを使うにはまず、自らの肉体を鍛えることから始めなければならない。 負荷軽減設計の「肩掛けベルト」が標準装備されているが、結局のところ10kgの岩は10kgの岩でしかない。ベルトは肩に食い込み、腰は悲鳴を上げ、階段を登るだけで息が切れる。満員電車ではスペースを取りすぎて乗客から冷たい視線を浴び、改札を通るたびに引っかかる。朝の通勤ラッシュを生き抜くには、スマホの操作よりもまず筋力が必要になった。
それでも人々は背負う。「お前のiRock、まだ12kg? 俺のは14kgだけど」 そんなスペックマウントが日常化し、「スマホがどれだけ便利か」ではなく「どれだけの重量に耐えられるか」がステータスになった。街には背中に巨大な黒い板を揺らしながら歩く人々が溢れ、その表面には無数の通知が浮かび、AIアシスタントが「あなたのスケジュールです」と延々と語りかけている。タッチ操作? もちろんできる。ただし、立ち止まってスマホを背中から降ろし、両手で構えないと操作は難しい。 だからこそ、装着中は基本的に音声操作が推奨されており、街中では「Siri、次の会議は?」と叫ぶサラリーマンがあちこちにいる。
かつて「利便性の象徴」だったスマホは、ついに「苦行」へと変貌した。だが、そんな人々の横を、悠々と歩く者がいる。腕に巻かれているのは、CASIO F-91W。 たった21gの軽さ、約7年持続するバッテリー、時刻表示、アラーム、ストップウォッチ、LEDライト。何のストレスもなく、充電の手間すらない。いや、そもそも「手間」という概念が存在しない。
「未来」を背負う者たちと、時刻を知るだけで満足する者たち。どちらが本当に「進化」したのか。答えは、肩の負担が物語っている。
https://www.afpbb.com/articles/-/3004571
米地方紙シアトル・タイムズ(Seattle Times)によると、カラン・ジョンソン(Caran Johnson)さん(47)は警察無線を傍受してはツイッターのアカウント「@ScanCouver」に投稿しており、4日午後も発生したばかりの交通事故の状況を伝え始めた。
「ひどい事故があったみたい」とまずツイートしたジョンソンさんは、やがて状況が分かってくると「何てこと、これは本当に大変な事故だわ!」と書き込み、そのまま米北西部ワシントン(Washington)州を走る州間高速道路205号線で起きた事故について投稿を続けた。だが、そのうちに夫と連絡が取れないことで不安に駆られ始めた。
「パニックにならないようがんばっているけれど、夫は今日、仕事を早く切り上げていて、いつも205号線を使って帰宅するの。さっきから電話に出ないのよ」
シアトル・タイムズ紙が掲載したツイートの内容や、隣接するオレゴン(Oregon)州のウェブサイト「kgw.com」に掲載されたツイート画像からは、さらに取り乱していくジョンソンさんの様子が分かる。
「まだ帰ってこない」
「職場に電話したら、夫は退社した時、ふらふらしていたって。#パニック」
「どうしよう?夫は気を失いそうになって車を路肩に寄せたかもしれない。あるいは発作を起こしたのかも。夫はてんかん持ちなの」
「たった今911(緊急通報用電話番号)に電話して、夫の運転免許証番号を伝えたら、転送された後に、折り返しますと言われた。どういうこと?」
ごきげんよう。今日はわたくしの50歳のお誕生日ですの。どなたか身の上話を聞いてくださる? なお、身元が露見しませんように、ほんの少し脚色を加えましてよ。
わたくしは1975年、裕福な家の娘として生まれましたの。贅沢に育てられましたけれど、それは同時に、息の詰まる鳥籠の中にいるようなものでしたわ。両親は厳しく、わたくしの人生はすべて決められておりました。どの学校へ行くか、どなたと結婚するか――それがたとえ家の名誉のためであろうとも、逆らうことなど許されませんでしたわ。
そんな未来を拒絶するように、18歳のわたくしは家庭教師の大学生と駆け落ちいたしました。大きなスーツケースに、母の目を盗んで持ち出した宝石を詰めましてね。「これでしばらくは大丈夫ですわ」なんて、甘く考えておりましたのよ。世間知らずのお嬢様が、恋と自由に浮かれて飛び出したのですもの。けれど、最初のうちは幸せでしたの。質屋で宝石を売りながら、狭いアパートでふたり寄り添う日々。誰の指図も受けず、ただ彼と一緒にいることが楽しかったのですわ。
ですが、現実はそう甘くはございませんでしたのよ。彼はいつまで経っても職に就かず、やがて部屋に閉じこもるようになりましてね。宝石はとうに尽き、生活はわたくしの肩にのしかかるばかり。けれど、働くことは意外にも楽しかったのですわ。初めて知る世界、初めて自分の手で稼ぐお金。確かに大変でしたけれど、「自分の力で生きている」と実感できましたのよ。
そのうち、彼とはお別れいたしましたの。実家に戻ることも考えましたけれど、あの鳥籠の中へ戻る気にはなれませんでしたわ。ですから、わたくしは働き続けましたのよ。けれど、長い年月の中で、体も心も次第に軋み始めましてね。気づけば40歳。会社へ向かう足が重くなり、ついには動けなくなりましたの。休職し、心療内科へ通い、障害者手帳を受け取る――あの頃のわたくしには、想像もできなかった未来がそこにありましたわ。
復職しても、長くは続きませんでしたの。45歳で退職し、失業保険を受けながら、障害年金を申請いたしましたのよ。半年後、支給決定の通知が届きまして、遡及分を含めて240万円が振り込まれたときは、夢を見ているようでしたわ。すぐに生活保護を申請しようとしておりましたのに、こんなにまとまったお金を手にするなんて。これをどう使うべきか考えた末、わたくしはNVIDIAの株を1000株買いましたのよ。まるで、もう一度人生を賭けるような気持ちで。
そして翌年。世界はパンデミックに飲み込まれましたの。外へ出ることもままならず、ただ家の中で息をひそめる日々。NVIDIAの株を少しずつ売りながら、どうにか生き延びましたわ。
世間が落ち着いた頃、わたくしは再び働こうといたしましたの。でも、年齢を重ねた体は、もう若い頃のようには動きませんでしたわ。採用されず、ようやく得た職場でもついていけず、結局辞めてしまいましたのよ。起き上がれる日にだけタイミーやウーバーイーツで日銭を稼ぎ、手元に残った50株の行方を案じる――それが、50歳になろうとしている今のわたくしですわ。
この先、どう生きればいいのでしょう。昔のように働くことも逃げることもできませんわ。でも、ただ縮こまって死を待つのもごめんですの。何か新しいことを始めたい。でも、この手持ちの資産が尽きたら、本当に終わりが来るかもしれませんね。その時まであともう少しですわ。