高齢の両親に多額の借金が発覚!生前に相続放棄はできる?
相続対策というと、節税対策や遺産分割対策、納税資金対策など、いわゆる遺産が多いことを前提とした対策をイメージされることと思います。ところが、相続とは必ずしもそうとは限りません。
借金が多い人が死亡した場合は、その借金も含めて相続財産となります。このため、残されたご家族からしてみれば、突然多額の借金を背負わされてしまうことになってしまいます。このような状況の場合、生前に相続放棄をするなどして借金を回避することはできるのでしょうか。
目次
相続放棄は生前にすることができない
結論から言うと、相続放棄は相続が発生する前に手続きをすることができません。
両親が多額の借金を抱えている場合、相続人予定者である子供の心境としては、できれば先に相続放棄をして気が楽になりたいと思うかもしれませんが、生前に相続放棄はできないことになっています。
そもそも相続放棄をすると、相続人ではなかったことになります。仮に生前に相続放棄ができたとして、その後に両親が宝くじでも当てたりしたら、相続放棄をしたことを一生後悔するでしょう。人の人生は最後の最後までわからないものです。
ですから、相続放棄については必ず相続が発生してから、相続放棄するかどうかを決めなければならないのです。
相続開始後は3か月以内に相続放棄をすれば問題ない
相続放棄を事前にしておきたいという気持ちはわかりますが、実際は相続が発生してから手続きをすれば何ら問題ありません。手続きの期限としては「自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月」もありますので、事前に相続放棄をするという意思を固めている場合は、相続開始後速やかに家庭裁判所で手続きをすれば大丈夫です。
ただし、期限内であっても相続放棄ができなくなる場合があるのをご存知でしょうか。
これを知らないと、自分の意図しないまま親の借金を背負わされてしまう恐れがあります。
相続放棄をしたい人は「法定単純承認」に注意
相続放棄の手続きは、3か月以内に行えば問題ありません。ところが、相続放棄の手続きをする前に、相続人が一定の行為をしてしまうと、「相続する」という意思表示とみなされてしまい、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続しなければならなくなってしまいます。
これを「法定単純承認」といいます。
法定単純承認とみなされる行為はいくつかありますが、最も気をつけなければならないのが「相続財産の全部又は一部の処分」です。
相続財産の処分とは?
相続財産の処分とは、すなわち捨てたり、売ったり、持ち出したりすることをいいます。
具体的には、次のようなことが当てはまります。
- 被相続人名義の預金口座から勝手にお金を引き出す
- 被相続人名義の車を自分名義に変更する
- 被相続人が所有していた経済価値のあるブランド品や骨董品を売却する
- 被相続人宛の請求書に応じて返済した
このように、被相続人の残した財産に手をつけたり、残した借金を返済するような行為は、法定単純承認とみなされる恐れがあります。そのため、これらの行為をしてしまうと、たとえ3か月以内であったとしても、あとから相続放棄ができなくなりますので注意が必要です。
相続放棄をしたら、遺品の整理もできない?
借金を相続しないためには、相続開始後絶対に法定単純承認とみなされてしまう上記の行為をしてはいけません。これは相続放棄の手続きをした後も同様です。
ただ、そうなると一つ気になるのが「遺品整理」です。
相続放棄をする場合、遺品整理すらできなくなってしまうのかという疑問が出てきます。これについては、非常に微妙な判断となりますが、原則論で言えば、相続放棄をするのであれば、遺産には一切手をつけない方がよいと言わざるを得ないでしょう。
ただ、写真や手紙など、いわゆる形見分けのようなものを持ち出したりするくらいであれば、通常は法定単純承認とは指摘されることはないようです。
事前に相続放棄ができないからこそ注意すべきことは?
相続発生後に相続放棄することを決めている場合は、今回ご紹介した法定単純承認だけは十分に注意しましょう。
実務上は、これらの事由があったとしても家庭裁判所はそこまで厳密に確認するわけではないため、手続き上は相続放棄ができる場合があります。
但し、気をつけなければならないのは、被相続人の「債権者」です。
というのも、法定単純承認を指摘してくるのは借金を返して欲しい債権者だからです。相続放棄が成立すると、債権者は相続人から一円も借金を返してもらうことができません。プラスの財産が残っていなければ泣き寝入りの状態です。
ですから、債権者としては相続人が法定単純承認に該当する行為をしていないかどうか、細かくチェックするのです。
万が一、遺産を処分している事実が発覚すれば、債権者から法定単純承認を指摘されてしまい、借金を相続させられてしまう可能性があります。
おわりに
多額の借金がある状態で相続が発生した場合、相続人の方は法定単純承認とみなされる行為について十分に注意が必要です。親の借金を一切返済したくなければ、必ず家庭裁判所で相続放棄の手続きをしましょう。また、手続きをする前に一度税理士等の専門家に相談することをおすすめします。
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