養子縁組による相続対策の節税効果まとめ【計算方法・シミュレート付き】
相続税対策として養子縁組を利用し、「実は戸籍上の父親は祖父になっています・・・」というのを聞いたことはありませんか?養子縁組をして節税になるとはどういうことなのか。また、実際どれくらいの金額が節税できるのか。
このページでは、相続税対策と養子縁組について、そのメリット・デメリットや金額のシュミレーション、手続方法、注意すべき点についてをまとめました。相続税対策をご検討中の方は、ぜひご覧ください。
目次
養子縁組による相続税対策とは
養子縁組を相続税対策に利用するメリットを一言で表すと、子の配偶者や孫などを養子縁組することで「法定相続人」の人数が増えることと言えます。これによって、相続税の節税につながります。
詳しくは後述しますが、法定相続人ごとに相続税の基礎控除という非課税枠があります。法定相続人が増えることで、相続財産に対する非課税枠の合計が増え、全体の相続税額が抑えられます。
養子縁組の人数制限
ただし、この仕組みを利用して、相続税額が不相当に減らないように、相続税法では相続税の計算において養子の数に以下の制限が設けられています。
- 被相続人に実子がいる場合、養子は1人まで。
- 被相続人に実子がいない場合、養子は2人まで。
連れ子や特別養子縁組(実親との関係が消滅している)は上記の人数制限の対象外です。なお、民法上は養子の数に制限は無く、何人でも養子縁組をすることはできます。この人数制限はあくまで相続税を計算するために設けられた制限です。
養子縁組できる条件
なお、養子縁組をするには「双方の合意」の他に以下のような条件があります。
- 養親の年齢が成人以上。未成年者の場合は、結婚していること。
- 養親は養子よりも年上であること。
- 血縁関係のある叔父叔母は養子にできない。
- 未成年者を養子にする場合は、夫婦2人とも養親になる。
- 配偶者の同意を得ること。
- 未成年者を養子にする時は、家庭裁判所の許可が必要となる
(養親とその配偶者の直系の孫や曾孫を養子にする時は不要)。
相続に養子縁組を用いるメリットとデメリット・注意点
相続税対策として養子縁組を用いるメリットとデメリットをまとめると以下の通りです。
メリット
養子縁組をすることで、以下3点の非課税額が増えます。これによって、相続税の総額が低くなり、節税につながることがメリットです。
- 相続税の基礎控除額(非課税額)が増えること
- 生命保険金の非課税額が増えること
- 死亡退職金の非課税額が増えること
デメリット・注意点
一方、デメリットと注意すべき点は以下の通りです。
- 相続税法の養子縁組の人数制限内でも、
単なる相続税対策として認められない可能性もあること。 - 孫を養子にすると相続税が20%増えるため、
節税につながらないケースもあること。 - 他の親族の理解が得られず、
遺産分割がまとまりにくくなる可能性があること。 - 養子縁組した場合でも、実の両親との関係も継続されるため
養子には実の両親と養親の両方に相続の権利や
相続税納税・扶養の義務が生じること。 - 養子の名字が変わることもあること。
- 離縁が困難になる可能性があること。
離縁が困難になるとは、例えば、娘婿を養子にした後で離婚となったときなどで起こり得ます。離縁は双方の合意が必要なため、相続を目的に離縁の合意がなされないことも考えらます。
上記のデメリット・注意点に挙げた通り、相続が争族とならないように、他の相続人の理解を得ておくようにすると良いでしょう。
養子縁組の相続税対策の効果シミュレート
「相続税の基礎控除」計算方法
基礎控除額は以下のように計算します。このため、養子が1人増えると基礎控除額が600万円増えます。
基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人数
「生命保険金・死亡退職金の非課税枠」計算方法
生命保険と死亡退職金の非課税枠は以下のように計算します。
生命保険金の非課税枠=500万円×法定相続人数
死亡退職金の非課税枠=500万円×法定相続人数
「相続税の総額」計算方法
相続税の総額は以下のように計算します。
まず、相続財産の総額から、基礎控除分を除いた相続税の計算対象額の総額を算出し、それを法定相続分で分けます。その額に対して、以下の税率一覧表から参照して、それぞれの相続財産の金額に該当する税率を掛け算して、その控除額を引くと各々の相続税額が算出されます。このように算出されたそれぞれの税額の合計が相続税の総額です。(ここから実際の分割割合で按分し、特例等を差し引きますが、この点はこのページでは省略させていただきます。)
(1)相続財産の総額‐(基礎控除額3000万円+600万円×法定相続人数)=相続税の計算対象額の総額
(2)相続税の計算総額÷法定相続分=各々の相続税の計算対象額
(3)各々の相続税計算額×相続税の税率-相続税の控除額=各々の相続税額
(4)各々の相続税額+各々の相続税額=相続税総額
このように計算するため、養子縁組によって相続人の人数が増える分、控除額が増え、また、各々の法定相続分の取得金額が減ります。よって、相続人それぞれにかかる税率が低くなることで相続税の総額が減ることになります。
相続税の税率・控除額の一覧表
相続財産の金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
養子が1人増える場合の計算例
それでは、養子縁組によって相続人が一人増えた場合とそうでない場合の金額をシミュレートしてみましょう
「1.相続財産が9000万円・相続人が配偶者と子供1人の場合」のケースと、その条件時に「2.子供の妻を養子縁組し、養子が1人増えた場合」は、それぞれ以下の通りです。
1.相続人が配偶者・子供1人の場合
基礎控除額は3000万円×600万円×2=4200万円、
このため課税対象となる相続財産の総額は4800万円となります。
法定相続割合により配偶者が1/2・子供1/2ですので
配偶者分の課税総額は2400万円×0.15-50万円=310万円、
子供の課税総額も同じく2400万円×0.15-50万円=310万円、
よって、相続税の総額は620万円となります。
2.相続人が配偶者・子供1人・養子1人の場合
上記のケースに、養子縁組によって相続人が一人増えた場合は以下の通りです。
基礎控除額は3000万円×600万円×3=4800万円、
このため課税対象となる相続財産の総額は4200万円となります。
法定相続割合により配偶者が1/2・子供1/4・養子1/4ですので
配偶者分の課税総額は2100万円×0.15-50万円=265万円、
子供の課税総額は1050万円×0.15-50万円=108万円、
養子の課税総額は1050万円×0.15-50万円=108万円、
よって、相続税の総額は481万円となります。
以上の通り、この条件時では、養子が一人増えたことで 約140万円の節税効果があります。
この結果は、相続財産の額によって異なります。養子を1人増やすことにより、基礎控除額内で収まる可能性もあるので、このページを参考にシミュレートしてみると良いでしょう。
養子縁組の手続方法
役所に「養子縁組届」を提出します。役所とは養親か養子の本籍地・所在地いずれかの戸籍課となります。届出には養親と養子(法定代理人)で行きましょう。
届出に必要なもの
届出には以下の書類が必要です。
- 養子縁組届出書(役所の窓口にあります。)
- 養親と養子両方の戸籍全部事項証明書
- 未成年者の場合、家庭裁判所の許可書
- 養親と養子(法定代理人)両方の印鑑
おわりに
一定の節税効果はありますが、各々の相続財産も減る可能性があります。また、親族でよく話し合っておかないと、前述の通り、後日トラブルとなってしまい遺産分割がスムーズ にできなくなる原因となるためご注意ください。資産にどれくらいの税金がかかるのか、自身でシミュレートしたり、税理士などの専門家に相談して節税方法を探すと良いでしょう。
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