人格のない社団とは?税金の対象になる活動や必要な手続きまとめ

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PTAや自治会、町内会などの「人格のない社団等」とは?税金の対象になる収益や必要な手続きまとめ

監修: 小田 正幸 税理士

PTAや自治会、町内会などは、その規模にかかわらず「人格のない社団等(または権利能力なき社団)」とよばれ、税法上は法人とみなされます。

人格のない社団等の活動を行う上で、事業を目的としていない場合でも、バザーや制作物の販売、会費収入などで、会の収入(利益)が発生することがありますが、この利益に税金はかからないのでしょうか?もし申告が必要なら、いつまでにどのようして税金を納めれば良いのでしょうか?

目次

PTAや自治会、町内会は「人格のない社団等(権利能力なき社団)」

PTAや自治会、町内会は「人格のない社団等」に分類されます。

「人格のない社団等」とは、法人としての登記をしていないため法人格を有さない団体のことを指し、「人格なき社団」「権利能力なき社団」と呼称されることもあります。具体的には、以下のすべてに該当する団体のことです。

  • 個人の集合体でなく、団体として組織を有し活動しているもの
  • 多数決の原則が行われているもの(一定の目的を達成するために結合した団体)
  • 構成員が変更しても団体は存続するもの
  • 運営や財産の管理人等が確定していること

一般的にPTAや自治会、町内会に加えて、登記のないマンション管理組合や労働組合、法人格を持たない政治団体、同好会等、多くのものがこれに該当します。

法人税法では、「人格のない社団等」に該当する団体は、法人とみなされ、収益事業を行う場合には法人税が課されます

どんなときに税金が発生する?

原則として、PTAをはじめとする人格のない社団等が、税務上の収益事業を営むと法人税が課せられます。

人格のない社団等の収益事業とは、主に以下の点に該当する事業のことです。

  • 委託契約などによる事業
  • 事業場を設けて行われるもの
  • 継続して行われるもの

どの活動が収益事業にあてはまる?

PTAや自治会、町内会での金銭収入として一般的に挙げられる、「会費」「イベント時の屋台等の出店」の2点について、収益事業に該当するかを確認しましょう。

上記の収益事業の規定に照らし合わせて見ていくと、会費収入は事業に関係するものではなく、また屋台等の出店は継続的に行うものではないので収益事業に該当せず、法人税は課税されません。

課税される例を見てみると、「町内会が保有している物件の一部をテナントとして貸出を継続的にしている」「他者から依頼された仕事を行い、収益が出ている」といったものが収益事業に該当し、課税の対象となります。

収益事業開始の届け出が必要

もし収益事業を開始する場合は、届け出が必要となります。

人格のない社団等が収益事業を開始する際は、収益事業を開始してから2ヶ月以内に収益事業開始届出書を納税地の所轄税務署長のもとへ提出または送付する必要があります。

収益事業開始の届け出に際しての手数料は不要です。

所得の計算の仕方

収益事業を開始すると法人税が発生します。法人税は法人の利益ではなく所得に対して課税されることになります。

税法による所得は「益金 - 損金 = 所得金額」で求められます。この所得金額に法人税率を乗じたものが法人税額となります。

所得計算上の益金・損金は一般的な会計の基準で処理されていれば、大部分は「収益 = 益金」「費用 = 損金」として求めることができます。

益金は商品の売上げ、役務提供、土地の売却益など、損金は報酬・給料や事務所経費、消耗品費などがあげられます。

法人税の申告って自分たちでできる?

法人税が発生するということは、法人税の申告納税が必要になります。

法人税申告の具体的な手順は、以下のとおりです。

  1. 決算時に行う仕訳の整理
  2. 戡定科目内訳明細書の作成
  3. 法人税、事業税、都道府県民税・市民税申告書の作成
  4. 上記申告書より決算処理
  5. 決算書、法人税申告書の仕上げ

一見ややこしそうに見える法人税の申告ですが、PTAや自治会、町内会の規模であれば複雑な内容ではないので、経理や会計に明るい人なら自分たちで申告も可能かもしれません。

ただし、売上規模が大きくなったり、計算が複雑になってきて、申告に不安を感じるようになった際には、税理士に依頼することを検討してみましょう。

いつまでに申告・納税するの?

法人の決算申告は個人の確定申告とは異なり、各会社が定めた事業年度終了日(決算日)の翌日から2ヶ月以内に行います。法人税の納付期限も決算日の翌日から2ヶ月以内です。(「人格のない社団等」の決算日は、収益事業開始届出書を提出した際に決めた日付です)

ただし、決算日の翌日から2ヶ月後が土曜、日曜、祝日等税務署の閉庁日であれば翌日の開庁日が申告期限となります。

なお、一定の要件に該当すれば申告期限の延長が認められる場合もあります。

収益事業を行うにあたって注意すべきこと

いざ収益事業を行うとなった際に、注意するべきことが特筆して2点あります。

報酬等の支払いは源泉徴収が必要

収益事業を展開するにあたって、関係者に報酬(給料)を払うことも出てくるかもしれません。

団体や組織として一定以上の報酬等の支払いをする際には、支払う側が源泉徴収義務者となり、源泉徴収をする必要がありますので、忘れないように注意しましょう。

PTAや町内会などで報酬を受け取ったら

報酬を受け取った側は、金額によっては確定申告が必要となる場合があります。

受け取った金額から必要経費を差し引いた金額が、確定申告が必要な条件(会社員であれば給与以外の所得が年間20万円超)に該当する場合は、確定申告が必要です。

おわりに

収益事業開始の届出書を提出していなくても、その活動が収益事業とみなされれば、税務署から指摘を受け、法人税が課せされることもあります。「収益が発生していて継続性がある活動」を行う際には、注意してください。

収益事業を開始する際や決算申告などについて、わからないことがあれば税理士に相談してみると良いでしょう。

みんなの税務相談」で質問も受け付けているので活用してみてください。

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