亡くなった人の口座から預金をおろすには?凍結されてしまったときの手続きを解説

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死亡によって凍結された銀行口座からお金を下ろしたい!どうすればいいの?

著者: 棚田 健大郎 行政書士・ファイナンシャルプランナー・相続アドバイザー

人が亡くなると、故人の銀行口座は凍結され、引き出しはもちろんのこと、引き落としや振り込みなどのあらゆる取引ができなくなってしまいます。とはいえ、亡くなった後は、お葬式などで何かとお金が必要になるため、できることならお金を下ろしたいと思うことも多いはず。

そこで今回は、口座凍結に関する基本知識や、凍結された口座からお金を引き出す方法などについて解説します。

目次

なぜ口座は凍結されてしまうのか

そもそもなぜ人が死亡したら、銀行口座は凍結されてしまうのでしょうか。普通に考えれば、家族なら自由にお金を引き出しても良さそうな気もしますが、実はこれには「相続」の問題が深く関係しています。

銀行に預け入れられているお金は、本人の死亡によって「相続財産」となり、遺産相続の対象となります。相続財産については、遺言書が執行されるか、遺産分割協議が合意するまでについては、すべての法定相続人の共有財産として扱われます。

仮に銀行が本人の死亡を知った後も、窓口に来た一人の相続人に対して払い出しを行ってしまうと、相続財産が持ち出されることになってしまい、他の相続人から銀行にクレームがきてしまう可能性があります。

また、相続が開始して以降も自由に払い出しができてしまうと、どこまでが相続財産なのかが不明確になってしまい、相続税申告をする際にも適切な税額を計算することができなくなってしまいます。そのため銀行は、本人の死後は口座を凍結することによって、相続財産を保護しているのです。

なお預金については、遺産分割の対象となるとする判決と、対象外とする判決、両方のケースが出ています。ただ、実務上は遺産分割全体のバランスをとるためにも、預金も遺産分割の対象と考えておいた方が良いでしょう。

銀行口座は死亡によって自動的に凍結するわけではない

「銀行口座は、人が死亡すると自動的に凍結される」と思っている人が多いのですが、実はそうではありません。人が死亡しても、死亡届を受理した役所が金融機関に連絡するわけではありませんので、何もしなければ銀行口座は凍結されません。

相続人など亡くなった方の家族から、銀行へ死亡した旨を連絡することではじめて口座が凍結されるのです。

口座凍結すると起きるトラブル例

銀行口座が凍結されると、次のようなトラブルが発生します。

お金が窓口やATMで引き出せなくなる

銀行側に死亡が伝わると、原則としてお金がおろせなくなります。そのため、葬儀費用などについては凍結する前に、相続人全員に伝えた上で先に引き出してしまうのが最も楽な方法です。

なお、葬式、火葬、埋葬、納骨などにかかった費用については、相続税の計算において遺産総額から差し引くことができます。

自動引き落としができなくなる

自動引き落としを設定している場合は、すべての支払いがストップしてしまいます。公共料金や家賃、携帯電話代などの自動引き落としができなくなります。事前に債権者側に伝えておかないと、滞納扱いにされてしまいますので注意が必要です。事情を説明して支払い方法を聞いておきましょう。

他からの振り込みを受けられなくなる

口座が凍結されると、お金が引き出せないだけではなく、入金もすべて受け付けなくなります。そのため、アパートの大家が死亡すると家賃振込先口座が凍結されてしまい、入居者が家賃を振り込んでも弾かれてしまいます。この場合は、管理会社に一時的に預かってもらうか、相続人の代表者を決めてその口座を入居者に伝えるといった対処が必要になります。

凍結された口座からお金を引き出す方法

口座が凍結されたあとになって、どうしてもお金が必要になり払い出しを受けたいときはどうしたらよいでしょうか? 銀行にもよりますが、概ね次のような書類を持参することで、払い出しに応じてもらえる場合があります。

  • 被相続人の除籍謄本または戸籍謄本
  • 法定相続人全員の戸籍謄本及び印鑑証明書
  • 被相続人の実印、預金通帳、銀行の届出印、キャッシュカード
  • 払い出しを受ける人の身分証明書
  • 法定相続人全員が払い出しに同意していることが分かる書類

凍結中の預金の払い出しをすることで銀行が一番懸念しているのは、他の相続人からのクレームです。そのため、相続人全員が払い出しに同意していることが分かる書面がポイントとなります。書式については銀行によって異なりますので、事前に確認しておきましょう。

まとめ

このように、一度凍結された口座から払い出しを受けることは、非常に面倒な手続きを必要とします。そのため、葬儀関係の費用等が必要になる場合は、法定相続人全員の同意を得た上で凍結する前に引き出しておくか、銀行の窓口で予め相談しておくことをおすすめします。また、凍結口座を自動引き落とし先に指定している場合は、滞納扱いにならないよう早めに相手方に連絡をして、別の支払い方法を確認するようにしましょう。

なお、税理士に相続税申告も含めて相談すれば、払い出し手続きについてもサポートしてもらえることがあります。事前に聞いて確認するとよいでしょう。

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