前漢の武帝は、辺境地帯を防衛する兵士に農耕を行わせた(軍屯)。後漢末期に徐州の陶謙が陳登を典農校尉に任じて屯田のことを行わせ、続いて196年には魏の曹操は、韓浩・棗祗らの提言に従って屯田制を導入した。これは、辺境地帯でなく内地において、荒廃した田畑を一般の人民にあてがって耕作させるもの(民屯)で、当初は許都の周辺で行われ、のち各地に広まった。屯田制下の人民は、各郡の典農中郎将、各県の典農都尉によって、一般の農村行政とは別に軍事組織と結びついた形で統治された。司馬懿の提言で、長期にわたる抗争を繰り広げていた呉・蜀それぞれの国境付近(淮河流域、関中)でも軍屯が展開され、これにより安定した食糧供給を維持した魏は、両国との争いを有利に進めた。これに対して蜀でも諸葛亮・蔣琬・姜維が漢中にて屯田を行っている。晋の時代になると民屯が廃止され、軍屯のみが残った。こうした国家が土地・人民を直接に管理・支配し
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2012年05月25日00:15 徴兵被害者・慰安婦は日本政府に訴訟…賠償容易ではない公算 カテゴリ社会 原文入力:2012/05/24 21:58(1179字) 韓国最高裁は24日、韓-日請求権協定に関係なく植民支配にともなう不法行為で被害にあった個人の請求権は生きていると判断した。 このような論理では、民間企業に強制徴用された被害者の他にも強制徴兵された被害者や軍隊慰安婦もわが国の裁判所に日本政府を相手に損害賠償を請求することができると見ることもできる。 しかしこれらの被害者は日本企業ではなく日本政府を相手に訴訟をしなければならない。 強制徴用に対して日本企業の損害賠償責任を問うた今回の判決にもかかわらず、日本政府に対する賠償請求は不可能だというのが専門家たちの大方の見解だ。 ソウル高裁のある部長判事は「主権免除理論を見れば、日本政府は我が国の司法府で裁判を受けることはできない」として
出典は列挙するだけでなく、脚注などを用いてどの記述の情報源であるかを明記してください。 記事の信頼性向上にご協力をお願いいたします。(2023年8月) 1945年(第二次大戦後)時点の植民地(この図には本国も含まれている) 各国の独立年 脱植民地化(だつしょくみんちか、英語:decolonization)は、植民地が宗主国からの独立を獲得する過程であり、植民地化に対立する概念である。非植民地化(ひしょくみんちか)ともいう。 脱植民地化は独立の獲得、支配国や他の国家との統合、あるいは「自由連合」(free association)の状態を確立することによって達成される。国際連合は脱植民地化の過程においては人民の自決以外の原則はありえないことを明言している。脱植民地化は平和的かつ革命的に行われる場合もあれば、現地民による暴力的反乱を伴う場合もある。なお、厳密な意味では「脱植民地化」は帝国の崩壊
この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "植民地主義" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL (2021年7月) 1494年のトルデシリャス条約で定められた子午線(紫)と1529年のサラゴサ条約で定められた、モルッカ諸島の子午線(緑) アメリカ大陸のスペイン領(1800年) いわゆる植民地主義的な国境外の遠隔地への植民地の拡大は、大航海時代のスペイン・ポルトガル両国の植民・征服活動をもって嚆矢とし、のちにヨーロッパ諸国や列強各国によって世界中で行われた。1492年にクリストファー・コロンブスが新大陸に到達すると、スペインは即座に到達した地域の植民地化を進めていった。これに
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新植民地主義(しんしょくみんちしゅぎ、Neocolonialism)とは、ポストコロニアル批評において発展途上国の様態を形容する際用いられる用語。かつての宗主国が築き上げた現存するあるいは過去の国際的な経済協定が、第二次世界大戦後に発生した脱植民地化を経てもなお、独立国に対しその支配を維持すべく利用されている(又はされていた)とする。 「新植民地主義」の語は今日における「現実の」植民地主義(国連決議に違反してまで外国の領土とその国民を統治する国家が存在する[1])及び旧植民地で展開されている資本主義的事業の双方を批判の射程に入れることが多い。とりわけ多国籍企業が発展途上国の資源を搾取する構図を強調し、この経済支配が16世紀から20世紀にかけてのヨーロッパの植民地主義を髣髴とさせるとの批判がある。広義では大国による小国への内政干渉(特に現代のラテンアメリカ)を指し、帝国主義時代の列強諸国にも
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