【教えてくん】コミュニティーなのです。 なんかニュースとかあったらここに書こうかと思ってますよ。とりあえず、おいらのブログ
まねきTV事件およびロクラクII事件の最高裁判決(以下、「まねきTV事件判決」)直後から1ヶ月近く米国に出張した。ネットとテレビの融合状況を目の当たりにして、最高裁での逆転勝訴は日本のテレビ局にとっても不幸だったのではという観を強くした。その解説をする前に、判決を読んですぐに抱いた懸念を紹介する。権利者よりの日本の著作権法は国産検索エンジンほぼ全滅の結果をもたらした。同じ現象がクラウド・コンピューティング(以下、「クラウド」)でも再現するのではないかとの懸念である。 著作権法は著作物の利用と保護のバランスを図ることを目的とした法律である。著作物の利用には著作権者の許諾を要求して保護する一方、許諾がなくても使用できる権利制限規定を設けて利用に配意している。わが国の著作権法はこの権利制限規定を個別に列挙しているが、米国は使用する目的がフェア(公正)であれば、許諾なしの使用を認める包括的権利制限
なんかちょうどいいニュース( 凄いサービスが始まった eBook Exchange )を見つけた。ということで以前の記事( クリス/アンダーセンのFREEがくそな理由 )の続きを書くことにする。 リンク先に紹介されているサービスを簡単に紹介すると、amazonの電子書籍リーダKindleには自分が買った電子書籍を友達に貸す機能がある。貸せる期間は最長2週間で面白いことに本当の本のように貸している間は、自分はその電子書籍を読むことができない仕組みだ。まあ、amazonが本当の本と同じ仕組みだからいいでしょ?と出版社を説得して実現したサービスだろう。 で、このサービス自体はちょっと前にamazonが発表したサービスなのだが、紹介したニュースにのっているのは、amazonとは別の会社が立ち上げたこのkindleの電子書籍を貸す相手をマッチングするサービスだ。つまりもともとamazonのサービスは
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