アメリカ国内で蔓延しつつある新型コロナウイルス。健康保険を持たない国民が多いアメリカでは、高額な医療費を負担できずに病院へ行くことを躊躇う人々が多い。民主党下院議員ケイティ・ポーターは、アメリカ疾病管理予防センター局長への議会質疑… https://t.co/XsP4MQ6PbV
RS-DVRプロジェクトを語るCablevision Systems最高業務責任者のThomas Rutledge氏 (2010年The Cableshowにて筆者撮影) (1)はこちらをご覧ください。 前回は、『まねきTV』裁判で最高裁が知財高裁の決定をつくがえし、著作権侵害を認めた経緯を解説し、加えて米フィルムオン社の事例を紹介しながら「米国でもテレビ局が地上波のネット再送信に厳しい態度を示していること」を紹介した。まねきTV判決は、日本の著作権法がネット時代に適応していないことを浮き彫りにし、有識者の間で失望が広がっている。今回は、米国のネット映像ビジネスで重要な裁判となった『RS-DVR訴訟』を紹介しながら、放送ビジネスにおける競争政策の重要性考えてみたい。 最先端のDVRサービスを実現するRS-DVR 2007年以来、米国ではケーブルビジョン(Cablevision System
2011年1月18日、「まねきTV」の審理をおこなった最高裁第3小法廷は、著作権侵害には当たらないとした一審、二審の判決を破棄し、知的財産高等裁判所に差し戻した。訴えたNHKおよび在京民放5社の勝訴が確定した。ネット業界や家電業界では、この判決に対する失望の声が広がり、有識者が日本の司法や行政の硬直性を指摘している。 もちろん、ネット配信を巡る著作権騒動は日本だけではない。アメリカでも音楽業界団体がネット違法配信で個人ユーザーを訴訟するなど、様々な問題を抱えている。しかし、日本におけるネット著作権問題は、アメリカよりも深刻だ。本稿では、まねきTV裁判を通じて「ネット配信に抵抗する権利者」について、米国の事例と比較しながら分析してゆきたい。 まねきTVに厳しかった最高裁 まず「まねきTV」裁判に詳しくない読者のために、簡単に経緯をまとめてみよう。 東京の永野商店が行っている「まねきTV」は、
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