生命保険(死亡保険金)にかかる税金はいくら?計算方法と申告期限のまとめ

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生命保険(死亡保険金)にかかる税金はいくら?計算方法と申告期限のまとめ

監修: 伊東 秀明 税理士

相続税対策として「生命保険」を活用している、または活用したいという人も多いのではないでしょうか。具体的な節税の方法は、生命保険(死亡保険金)の相続税の非課税枠を利用して、現金を相続するよりも相続税を抑えるという内容です。

ただし、契約者、被保険者、受取人の関係によっては、相続税以外の税金(所得税や贈与税)が課される可能性があるので注意が必要です。

そこで、「契約内容ごとにどんな税金が課されるのか」「どうやって税額を計算するのか」を中心に解説いたします。

目次

死亡保険金の受け取りにかかる税金

被保険者が亡くなった場合、生命保険会社から受取人へ生命保険金(死亡保険金)が支払われます。このときに所得税、贈与税、相続税といった税金が発生するのですが、これは契約者、被保険者、受取人の関係によって異なります。

まずはその関係を以下にまとめます。なお、ここでいう「契約者」とは、保険料を実際に負担している人をいいます。

【死亡保険金の受け取りにかかる税金】
被保険者契約者受取人税目
AABまたはC相続税
ABB所得税住民税
ABC贈与税

たとえばが契約者が「妻(被保険者≠契約者)」の場合に、妻が受け取れば所得税(一時所得または雑所得)が、子供が受け取れば贈与税が課税されます。

また、契約者が「夫(被保険者=契約者)」の場合は、受取人が妻や子供などであれば相続税が課税されることになります。

【相続税】契約者、被保険者が同じで受取人が異なるとき

契約者と被保険者が同じで、受取人だけが違う場合は、死亡保険金が相続財産としてみなされます。

つまり、生命保険を相続税対策に使う場合は、このような形で契約を結ぶことになります。

実際にどのように課税されるのか、また相続税対策として生命保険を利用するときの注意点を見ていきましょう。

相続財産にはなるが遺産分割の対象ではない

死亡保険金は相続財産(みなし相続財産)になるため相続税の課税対象です。ただし、受取人の固有財産として扱われるため遺産分割の対象にはなりません。

そのため、受取人は「死亡保険金を相続税の納税資金に充てる」など自由に使うことができます。

基礎控除と非課税枠を超えたら相続税がかかる

死亡保険金には「500万円 × 法定相続人の人数」を上限とする非課税枠があります。

たとえば、法定相続人が「妻だけの場合は500万円まで」、「妻と子供2人の場合は1,500万円まで」といったように非課税枠があり、保険金額がこの範囲内なら相続税は非課税です。

さらに、「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の人数」の基礎控除額があります。そのため、仮に保険金額が非課税枠よりも多くても、「死亡保険金とその他の相続財産の合計額」が基礎控除額の範囲内であれば、相続税が課税されることはありません。

相続人以外は非課税枠がないので注意

先述したとおり、死亡保険金には「500万円 × 法定相続人の人数」分の非課税枠が設けられています。ただし、この非課税枠は受取人が相続人でなければ適用できません

たとえば、法定相続人として妻と子供がいる場合に、受取人が親や孫などだと非課税枠が使えないのです。

配偶者の場合は「税額軽減」が使える

配偶者が相続を受ける場合は「税額軽減」という制度が利用できます。

この制度では、「1億6千万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のどちらかを上限として課税財産から控除できます。

たとえば、5億円の相続財産があり、相続人が妻と子供1人の場合の妻の法定相続分は「5億円 × 1/2 = 2億5千万円」です。税額軽減を利用すると、この配偶者は2億5千万円までの財産であれば相続税が課されずに済みます。

また、相続財産が1億6千万円以下の場合であれば、配偶者が全ての財産を相続しても相続税が課されることはありません。

このように「配偶者の税額控除」は夫婦間の相続では非常に有効な制度だと言えます。

ただし、すべての財産を妻が相続すると、次の相続(妻から子どもなど)で税負担が増える可能性もあるため注意が必要です。

相続税の具体的な計算方法と申告期限

相続税額は、「死亡保険金から非課税枠を控除した分」を相続財産に加えて計算します。

例として「死亡保険金が1,000万円、その他の財産が5,000万円」の場合の相続税で考えてみます。なお、相続人は配偶者と子供1人で、法定相続分(2分の1ずつ)を相続するという条件とします。

(1)5,000万円(その他の財産) + 1,000万円(死亡保険金) − 1,000万円(非課税枠) − 4,200万円(基礎控除) = 800万円(課税価格)
(2)800万円(課税価格) × 10%(相続税率) = 80万円(相続税の合計額)

それぞれの納付額については、妻は配偶者の税額軽減があるので0円、子供は2分の1を負担するので40万円となります。

相続税申告の期限は、被相続人がなくなってから「10カ月以内」です。時間が限られているので早めに手続きを進めるようにしましょう。

相続税の税率

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

生命保険は相続税対策になるのか?

一般的に「生命保険は相続税対策になる」と考えられています。これはすでに説明したとおりで、死亡保険金には「500万円 × 法定相続人の人数」分の非課税枠があるからです。

そのため、生命保険を上手に使うと、より遺族に財産を残せるようになります。

例として、相続財産が「現金5,000万円」の場合と「現金3,000万円と死亡保険金2,000万円」の場合を比べてみます。(※相続人は子供1人として考えます。)

現金だけの場合


{5,000万円(現金) − 3,600万円(基礎控除額) }× 15%(相続税率) − 50万円(控除額) = 160万円(相続税額)

保険を使う場合


{3,000万円(現金) + 2,000万円(死亡保険金) − 500万円 − 3,600万円} × 10%(相続税率) = 90万円(相続税額)

このように相続財産の合計額が同じであっても、死亡保険金には非課税枠がある分、相続税額を少なくすることができます(=節税対策として有効)。

ただし、契約者や受取人との関係によっては、死亡保険金が「所得」や「贈与」として扱われる可能性もあるので注意しましょう。

【所得税/住民税】契約者と受取人が同じとき

契約者と受取人が同じ場合は、受け取った死亡保険金が所得としてみなされるため、死亡保険金の金額に応じて所得税と住民税が発生します。

また、受け取り方によって「一時所得」か「雑所得」に区分されます。

一時所得(一時金で受け取った場合)

一時所得の金額は、その死亡保険金以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料又は掛金の額を差し引き、更に一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です。課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。

雑所得(年金払いで受け取る場合)

雑所得の金額は、その年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料又は掛金の額を差し引いた金額です。

なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。

所得税の具体的な計算方法と申告期限

死亡保険金を所得とする場合は、「受け取った保険金と支払った保険料の差額分に課税される」ことに注意しなければなりません。

たとえば、死亡保険金が1,000万円で、払込保険料が700万円であれば、差額の300万円に課税されるのです。そのため、差額分がマイナスとなる場合は課税されません。

例として「死亡保険金が1,000万円、払込保険料が700万円」の場合の所得税額を計算してみましょう。なお、所得区分は一時所得で、その他の所得はないものとして考えます。

(1)1,000万円(死亡保険金) − 700万円(払込保険料) − 50万円(特別控除額)- 38万円(基礎控除) = 212万円(一時所得額)
(2)212万円(一時所得額) × 1/2 = 106万円(課税所得額)
(3)106万円(課税所得額)× 5%(所得税率)= 5万3000円(所得税額)

このケースでは、所得税額が5万3000円になります。あくまでもシミュレーションなので、払込保険料やその他の所得の有無などによって所得税額は変わります。

所得税の確定申告は「被保険者が亡くなった年の翌年2月16日から3月15日まで」です。

所得税の税率

課税所得金額税率控除額
195万円以下5%0円
195万円〜330万円以下10%9万7500円
330万円〜695万円以下20%42万7500円
695万円〜900万円以下23%63万6000円
900万円〜1800万円以下33%153万6000円
1800万円〜4000万円以下40%279万6000円
4000万円超45%479万6000円

住民税の具体的な計算方法と申告期限

課税される金額は、所得税のときの計算方法と同様です。

ただし基礎控除額が33万円になり、税率はお住まいの市区町村によって異なりますので、具体的な計算例はここでは省略します。目安としては、課税所得額の10%程度と考えておくとよいでしょう。

住民税申告の期限は、所得税の確定申告の期限と同じ「被保険者が亡くなった年の翌年2月16日から3月15日まで」です。

なお、確定申告をされる方は、住民税申告は不要になります。

【贈与税】契約者、被保険者、受取人が異なるとき

契約者、被保険者、受取人それぞれが異なる場合は、契約者から受取人に贈与が行われたとみなされるため、保険金額に応じて贈与税が課されます。

贈与税の具体的な計算方法と申告期限

死亡保険金を贈与とする場合は「受け取った死亡保険金の金額にそのまま課税される」ことになります。

たとえば、死亡保険金が1,000万円で、払込保険料が700万円の場合でも、死亡保険金の1,000万円に対して贈与税が課されるのです。これは所得税のときと大きく異なります。

例として「死亡保険金が1,000万円」の場合に贈与税額がいくらかを計算してみましょう。契約者が父、被保険者が母、受取人が20歳以上の子どもで、その他の贈与はないものとして考えます。

(1)1,000万円(死亡保険金) − 110万円(基礎控除額) = 890万円(課税価格)
(2)890万円(課税価格) × 30%(贈与税の特例税率) − 90万円(控除額) = 177万円(贈与税額)

このケースでは、贈与税額が177万円になります。なお、税率が一般税率(子供が未成年者の場合など)であったり、他にも贈与があったりする場合は、贈与税の金額は変わります。

贈与税申告の期限は「被保険者が亡くなった年の翌年2月1日から3月15日まで」です。

贈与税の税率

贈与税の税率には「特例贈与財産用(特例税率)」「一般贈与財産用(一般税率)」の2種類があります。

特例贈与財産用(特例税率)
基礎控除後の課税価格200万円以下400万円以下600万円以下1,000万円以下1,500万円以下3,000万円以下4,500万円以下4,500万円超
税率10%15%20%30%40%45%50%55%
基礎控除-10万円30万円90万円190万円365万円415万円640万円

直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の直系卑属(子・孫など)への贈与税の計算には特例税率を使用します。たとえば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などが該当します。

一般贈与財産用(一般税率)
基礎控除後の課税価格200万円以下300万円以下400万円以下600万円以下1,000万円以下1,500万円以下3,000万円以下3,000万円超
税率10%15%20%30%40%45%50%55%
基礎控除-10万円25万円65万円125万円175万円250万円400万円

上記の特例税率に該当しない場合の贈与税の計算には一般税率を使用します。たとえば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などが該当します。

おわりに

生命保険(死亡保険金)の受け取りでは、契約内容によって所得、贈与、相続に分かれるので、それぞれのパターンに応じてしっかりと税金を計算・納付する必要があります。

もし、死亡保険金を受け取るにあたり、税金面で分からないことがあれば税理士に相談しましょう。そのほか、相続税対策を考えている場合にも税理士からアドバイスを受けることができます。

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