シロい経費、クロい経費、グレーな経費
「落ちる経費」と「落ちない経費」の違いはどこにあるでしょうか?誰がどう見ても適正に経理処理された「シロい経費」や、逆に領収書の偽造や架空の経費を計上したものなど絶対に認められない「クロい経費」ならわかりやすいのですが、問題になるのがいわゆる「グレーな経費」です。
経費に計上できるのは「事業を行うために必要な支払いをしたもの」になります。ただし、「どこまで経費で落ちるのか?」についての明確な基準はありません。経費として計上できるか否かについては、それぞれ判断する必要があるのです。
目次
認められる経費、認められない経費
事業をやっていると、法律的にはシロともクロとも明言されていない「グレーな経費」というものが出てくるものです。特にプライベートとも言えるし、ビジネスとも言えるという経費は判断に迷うことが多くなります。
例えば、「学生時代の友人と飲みに行った時の飲食費」です。一見すると昔の友人との飲食はプライベートな支出となり、「事業を行うために必要な支払い」ではありませんから、経費としては認められないように思えます。
でも、その友人と仕事上の情報交換をしたり、お客様を紹介してくれるというのでしたら、「事業を行うために必要な支払い」として、経費として認められる可能性があります。
その場合は、領収書の裏面に、相手の名前や人数、何時から何時まで情報交換を行ったか、できればその際の話題を記載しておくとよいでしょう。経費として認められるためには、事業活動に関連しているということを証明する必要があるからです。
グレーな経費の場合、明確な基準がないため、税務調査が入ったときも交渉次第で結果が違ってくることもあります。プライベートなものであるから経費として認められないとされた際にも、ビジネスで使っているものならばその使用割合を経費で認められないかと交渉してみましょう。
もちろんグレーな経費を通すためには不正を一切やっていないことが大前提になるのは言うまでもありません。
シロい経費でも認められない場合がある
事業に関係のある人と食事をした場合、交際費として経理処理することが多いと思います。「事業を行うための必要な支払い」ですので、シロい経費になりますが、法人の交際費の場合、認められる経費には上限があります。
区分 | 上限 |
---|---|
資本金1億円超の大企業 | 「飲食した交際費の50%」が損金計上可能 |
資本金1億円以下の中小企業(※) | 「飲食した交際費の50%」または「年間800万円以下の交際費」が損金計上可能 ※資本金5億円以上の法人の完全支配関係がある場合を除く |
個人事業主 | 上限なく必要経費に算入可能 |
交際費の悪用や無駄遣いを防ぎ、課税の公平性を保つためにこのような制限が設けられています。資本金の額が1億円以下の中小法人は、定額控除限度額(800万円)までの損金算入に加えて、飲食のために支出した費用の50%の損金算入制度の、どちらか有利な方法を選択することができますが、通常の中小法人であれば交際費が800万円を超えることは稀ですので、定額控除限度額を選択されるケースが多いです。個人事業主の場合には上限はありませんが、常識の範囲内であることは必要となります。
また、一人当たり5,000円以下の飲食費であっても接待交際費として処理することは税務上は問題ありません。
経費で落ちるか落ちないかの判断基準
繰り返しになりますが、グレーゾーンの経費を通すためには不正を一切やっていないことが大前提です。純粋に個人のプライベートな支出は、それがどんな経費項目に該当しても必要経費にはなりません。少しでも後ろめたいものであるならば、きっぱりと諦めましょう。
そして、経営者として、事業を行うために必要なものなら、堂々と経費として落としていきましょう。
売上も大切ですが、経費管理も同じように大切です。経理をしっかり管理できなければ、いくら売上をアップさせても利益を出すことは難しくなります。
おわりに
経費として落とすか、落とさないかは経営者の判断となります。税務調査で指摘されても、しっかりと答えられるように、ご自身がクロだと思う領収書は経費参入しないように心がけてください。
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