デジタルコンテンツ市場の拡大とともに著作権絡みの議論が活発になっています。今回は2回にわたってデジタルコンテンツと著作権事情に詳しいリーバマン法律事務所の石井邦尚弁護士との対談をお届けします。 成井:石井先生、まず最近のデジタルコンテンツビジネスについて法律家としてどのように思われているかお聞かせ下さい。 石井:情報あるいはコンテンツのデジタル化、パソコンとインターネットの普及は、ビジネスだけでなく、コンテンツに関連する法律のあり方の議論にも大きな影響を及ぼしています。 デジタルコンテンツは複製しても劣化せず、加工も容易で、かつインターネットの普及により送信、伝達も手軽になりました。パソコンとインターネットが個人レベルに広く普及したことにより、デジタルコンテンツの作成・加工やその発信が個人レベルで行われるようになっています。 こうした特徴から、これまでのアナログコンテンツとは違ったビジネス
情報通信政策フォーラム(ICPF)は11月17日、第5回セミナー「アメリカにおけるフェアユースの現状と日本への導入」を開催した。講師は成蹊大学法学部教授で米国弁護士の資格を持つ城所岩生氏。米国で導入されているフェアユースを日本でも導入するよう訴えた。 「フェアユース(公正使用)規定」とは、ある著作物の利用においていくつかの条項(非営利目的、利用著作物の潜在的市場価値の有無など)を満たした場合、権利者の許諾、あるいは利用料の支払いなく著作物を利用できるというもの。米国では著作権法の中に組み込まれ、検索エンジン関連ビジネスや動画共有ビジネスの成長を底支えしたとされる。 日本では、2008年3月にデジタル・コンテンツ有識者フォーラムが提言した「ネット法」案に組み込まれて話題を呼んだほか、政府の知的財産戦略本部による著作権改正案のひとつとして盛り込まれると言われており、2009年以降の制定が見込ま
アマチュアでも音楽や動画を気軽に制作できる環境が整い、ニコニコ動画やYouTubeといった発表の場も整備されてきた。「才能の無駄遣い」「どう見てもプロの犯行」――ニコニコ動画では、こんな“賞賛”を浴びる質の高い作品が、無名や匿名のクリエイターによって作られ、無償で公開されている。 彼らはなぜ、作品を無償で公開するのだろうか。“無駄遣い”されている才能をビジネスに生かす手段はあるのか、2次創作をめぐる著作権問題と、それをクリアする方法は――7月22日に開かれたOGCシンポジウムで議論された。 参加したのは、クリプトン・フューチャー・メディアで「初音ミク」を開発した佐々木渉さん、ネット関連番組を含む1000本以上の番組をプロデュースしてきたというフジテレビジョンの福原伸治さん、ゲームプロデューサーの犬飼博士さん、ギズモード・ジャパンのゲスト編集長で、ブログ「小鳥ピヨピヨ」を運営するシックス・ア
――UGCならではの作品と言えば、MAD(アニメの映像などにユーザーが別のコンテンツを加えて編集した動画)があるわけですが、どう思われますか。 太田 角川が行っているMAD対策――無許可でYouTubeに上げられたMAD作品を検索でチェックして、公開してOKと判断すればお墨付きをあげるというシステムはすごいなと思ったんですよ(「ユーザー投稿角川アニメ」の公式認定も YouTubeに角川参加)。あれは角川歴彦会長のトップダウンでしかできないことじゃないですか。一番上の人がOKを出すという、そこがすごいことだなと思いました。ほかに、手塚治虫の作品を使った例もありましたよね(“鉄腕アトムで「公式」2次創作を――投稿サイト「Open Post」)。 津田 やってたんですが、ダメだったんですよ。手塚治虫の作品が自由に使えるという、試みとしてはすごく良くできているし革新的なんですけれど。たぶん、それっ
「ニコ動作家はもうけちゃダメ?」「才能、無駄遣いしていいの?」:座談会 UGCの可能性を考える(前編)(1/4 ページ) YouTubeやニコニコ動画など動画投稿サイトが一般化し、音楽・動画をネットに公開する無名・匿名の人々の存在感が増してきた。彼らの作品――いわゆるUGC(User Generated Content)の数や質を、エンターテインメント産業も無視できない状況になりつつある。 その一方で、クリエイターとエンターテインメント産業、作品を楽しむユーザーは三者三様に異なる価値観を持っており、軋轢(あつれき)が生じることも少なくない。例えば楽曲「みくみくにしてあげる♪【してやんよ】」の日本音楽著作権協会(JASRAC)信託をめぐって昨年末に起きたトラブル*1は、プロを前提に作られた既存の制度とUGCとの矛盾を浮き彫りにした。 UGCのクリエイターが幸せに創り続けるにはどうすればいいか
「漫画家にとって、恐ろしい時代だ」――ネット上ではここ数年、漫画の「トレース疑惑」の検証が盛んだ。別の作家の漫画から似た構図のコマなどを見つけてネット上に公開。「盗作」と騒動になれば、出版社がその漫画を絶版にすることもある。 だが漫画界では、作家同士の模倣はよくあること。ほかの作品を参考に描くことも、暗黙のうちに認められてきたという。同人作家による2次創作も黙認され、“グレーゾーン”から多くの作品が生まれてきた。 漫画の編集実務に詳しい編集者・文筆家の竹熊健太郎さんが4月15日、「著作権保護期間延長問題を考えるフォーラム」(ThinkC)が開いたパネルディスカッションに参加し、模倣やトレースの事例を紹介。「漫画制作の現場は法律ではなく、慣習で動いている」と現状を説明した。 パネルディスカッションには、北海道大学大学院法学研究科教授の田村善之さん、弁護士でクリエイティブ・コモンズ・ジャパン専
著作権保護期間の延長問題を考える会(think C)は4月15日、東京三田の慶応義塾大学キャンパス内で、第6回公開トーク「著作権には何が欠けているのか−創造の円環(サイクル)を回し続けるために―」を開催。著作権制度のあり方や今後の見通しなどについて有識者らが議論を交わした。 出版界における「グレーゾーン」の現状と本音を披露したのは文筆家、編集者の竹熊健太郎氏。数年前に問題となった、ある少女漫画家による盗作騒動を例にとり、「実際には、その元となった人気少年漫画にも写真集などからのトレースが発見され、ネット上で話題になった。こうした構図の参考やトレースは漫画界では日常的に行われてきたことであり、これをもって作品すべてを否定することはできない」とした。 さらに竹熊氏は、「出版社や漫画家は基本的に裁判を起こすことを避ける」と指摘。先に挙げた盗作騒動についても「出版社が気をまわして女性漫画家の作品を
「東京国際アニメフェア2008」で27日、クリエイティブ・コモンズ・ジャパン(CCJP)が「ネットワークにおける恊働的創造とアニメーションの関係」と題した講演を行なった。クリエイティブコモンズ(CC)のこれまでの取り組みを紹介したほか、音声合成ソフト「初音ミク」を販売するクリプトン・フューチャー・メディアの担当者をゲストに迎え、アニメーション分野で著作権を保持しながら作品を広める方法などを語った。 CCJPは、コンテンツに対して著作権を保持しつつも一定の利用許諾を認めることで、コンテンツの流通や創造を図る「クリエイティブコモンズライセンス」を提唱する団体。CCJP事務局スタッフの松本昂氏によれば、創作したコンテンツの利用を制限する著作権と、コンテンツの権利を放棄するパブリックドメインの中間に位置するものがCCだという。 「著作権システムでは、誰かが何かを作ると、“ALL Rights Re
IT・音楽ジャーナリストの津田大介氏を司会に、本誌コラムでお馴染みの小寺信良氏と文化審議会著作権分科会 私的録音録画小委員会の委員を務める日本芸能実演家団体協議会常任理事の椎名和夫氏が、コピーワンスからダビング10へと変容しながらも依然として正体のつかめない、デジタル放送著作権管理のもつれた糸を解きほぐす対談も今回で最終回を迎える。 前々回(「ダビング10」はコピーワンスの緩和か)では「ダビング10」に至る経緯やそもそもコピーワンスが導入された際の不透明性について議論され、前回(「四方一両損」を目指した議論は何故、ねじれたのか)ではは権利者・放送事業者・機器メーカー・消費者がともに利益と痛みを背負う「四方一両損」を目指したはずの議論がなぜねじれていったか語られた。 最終回を迎える今回は、なかなか議論の表舞台に立たない放送局やコピーワンスに並ぶもうひとつの放送業界の闇「B-CAS」についても
「四方一両損」を目指した議論は何故、ねじれたのか:対談:小寺信良×椎名和夫(2)(1/4 ページ) IT・音楽ジャーナリストの津田大介氏を司会に、本誌コラムでお馴染みの小寺信良氏と文化審議会著作権分科会 私的録音録画小委員会の委員を務める日本芸能実演家団体協議会常任理事の椎名和夫氏がデジタル放送著作権管理の闇を解きほぐす本対談。 前回(→「ダビング10」はコピーワンスの緩和か)は「ダビング10」へと変貌したコピーワンスの、その経緯について椎名氏から意外な事実が、また、コピーワンス導入の不透明性が小寺氏から指摘された。今回はさらに深く切り込んでいく。なぜ、権利者・放送事業者・機器メーカー・消費者がともに利益と痛みを背負う「四方一両損」を目指したはずの議論はねじれたのか。 ねじれた議論、置き去りにされた「一世代」への検討 ――今までのお話を伺っていると、EPNからコピーナイン(ダビング10)の
デジタル放送に用いられている著作権管理機能「コピーワンス」。実質的に複製が不可能でバックアップすら作成できず、HDD/DVDレコーダーでHDDに録画した番組をDVDへ保存する際、書き込みに失敗すると録画内容が永久に失われるなど使い勝手の悪さは既に広く知られたところだが、その状況に変化が表れた。 総務省情報通信審議会で提案された、複製回数を最大9回(COG:Copy One Generation+コピー9回)とする新たな運用ルールがJEITAによって「ダビング10」と呼称されることになり、対応機器も早ければ年内に登場する可能性が浮上している。 新ルールが適用されれば「コピーが1回」という当面の不便さからは開放されるものの、「コピーワンスの不便さ」を解消したいという観点からすれば、単純にコピーワンスのディスクが複数枚作れるだけで根本的な解決策になっていないという指摘もある。デジタルメディア評論
マンガのビジネスモデルや著作権事情などを紹介するイベント「MANGAフェスティバル」が、東京・秋葉原で25日から28日まで開催された。27日には、著作権をテーマにしたセミナーが開かれ、文筆家の竹熊健太郎氏や角川書店代表取締役社長の井上伸一郎氏が著作権の保護期間について持論を述べたほか、IT・音楽ジャーナリストの津田大介氏らが、コミックのネット配信の問題点などを説明した。 ● 孫の代まで不労所得よりも、パブリックドメインで新たな創作物を 著作権の保護期間は著作者の死後50年とされ、その間は著作物を利用するには相続人全員の許可が必要となっている。死後50年を過ぎると著作物はパブリックドメインとなり、相続人の許可をとらずに著作物を利用できる。保護期間をめぐっては現在、文化審議会で著作者の死後50年から70年に延長することが議論されているほか、すでに70年に延長した米国が、日本に対して延長を要望し
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