はてなキーワード: 心神喪失とは
本件記事は、「長年のインターネットライフで刷り込まれた反フェミ&反サヨクで脳が壊れちゃってる感じがすげえな」に続けて「全ての主張があまりにティピカルというか原液まんまというか」としているものである。
一般の読者の普通の注意と読み方を基準とした場合、本件記事は、原告の主張が、インターネット上で流布している反フェミニズム及び反翼的な言説に触れ続けた影響による定型的な反フェミニズム及び反左翼的なものである旨をいうものと理解すると認められる。
そして、「脳が壊れちゃってる」というのは、その影響の程度が著しい旨の表現であると解され、一般の読者が、実際に原告の脳に心神喪失ないし耗弱、少なくとも精神疾患を持っている旨をいうと理解するとは認められない。
被害者に関する守秘義務というのは被害者が亡くなったら効力が無くなるのだろうか?
もしも中居と示談した女性が自殺でもしたら、中居は自由に暴露本を出せるようになるのだろうか?
そもそも中居が認知症になって当時の事べらべら話し始めたらとか考え始めたら、守秘義務なんてものはそれを課せば絶対安心というものでは決してないのだけど。
認知症では心神喪失で義務不履行に対して責任を問えないおそれもあるだろう。
少なからぬ国家機密を知っていたノイマンは晩年認知症気味から病室の内外に警備をつけられ、彼の口から秘密が漏らされることを物理的に防いでいたらしい。
一般に秘密を守るにはそれぐらいしないと安心なことなんてないのだ。
dorawiiより。
1996年に廃止された優生保護法では、ストレスで後天性の筋緊張症になった場合も禁治産(心神喪失者)として不妊手術の対象になる可能性があったし、家事審判法の禁治産の宣告手続は、2011年まであったし、それに比べれば、非公式の決めつけなど気にする必要はないんだよね
ただ、そういう法律情報を持って、家族に決めつけられるとキツイ(お前は障害者、的な発言)
私の父親は博士号を持って仕事もちゃんとしていたが、母や弟から障害者扱いされていた(書類の片付けが下手だ、出世しないとかで)
暴言も傷害罪になればいいのにと思うが、どうしてか司法では犯罪者(資産家)の保護が大事だから、因果関係がウンタラカンタラ、先天性の疾患の可能性もあるなどといって、暴言による傷害など一切認めないだろう
かくして保険会社も、保険請求者に嫌がらせ三昧をするわけで、保険弁護士は「当事者ではない保険会社に損害拡大防止義務はない」と言い放つ
これに対して、大阪高裁は、買い出しを終えてA男方に合流したY女に、X女がA男と口腔性交したことに関して伝えようとした様子が全くないことなどを挙げ、それぞれの性的行為について「X女が同意の上でした疑いを払拭できない」と認定した。
https://www.bengo4.com/c_1009/n_18282/
法務省もこういってる
Q3 「暴行」・「脅迫」、「心神喪失」・「抗拒不能」といった要件を改めることで、これまで処罰できなかった行為が処罰できるようになるのですか。
A3 不同意わいせつ罪・不同意性交等罪に関する「暴行」・「脅迫」、「心神喪失」・「抗拒不能」要件の改正は、改正前の強制わいせつ罪・強制性交等罪や準強制わいせつ罪・準強制性交等罪が本来予定していた処罰範囲を拡大して、改正前のそれらの罪では処罰できなかった行為を新たに処罰対象に含めるものではありませんが、改正前のそれらの罪と比較して、より明確で、判断にばらつきが生じない規定となったため、改正前のそれらの罪によっても本来処罰されるべき行為がより的確に処罰されるようになり、その意味で、性犯罪に対する処罰が強化されると考えられます。
https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00200.html
なら、問題は解釈の話なんだから、新法の基準の解釈にのっとれば旧法でも同じようにさばけるでしょ?
それとも旧法での犯罪は旧法時点の支配的解釈が優先されるのか?
わからんわ~
検察官は、被告人は、捜査段階で、故意があったことを認めているし、公判廷でも、自分勝手なことをしたと述べているから、故意は十分であるというのであるが、
捜査段階における供述や、公判廷における供述に信用性などはなく、要するに、執行猶予を得ようとしてウソをいうことも当然だから、捜査段階の供述で犯行を
認めているからといって何の信用性もない。 弁護人は、面会室で被告人と話をしたが、喧嘩になっただけで話にならなかったともいうが、被告人は、10年前の
刑務所出所後に、統合失調症が4年間に存在し、令和2年2月23日、警視庁志村警察署警部が、志村健康福祉センターに、処罰しても理解しているのか
分からないという電話を入れているほどであるから、そもそも面会時に、話ができるような相手ではなく、話が出来ると思っていたこと自体がおかしい。なお、本件事件は、
検察庁で簡易鑑定に付されたものであるが、現在でも統合失調症の一類型にあるのではないか、犯行当時正常であっても、統合失調症ではないかとの鑑定結果が出ただけでなく
検察官においても、心神喪失であろうという言動があったのであるから、関係した裁判官や弁護士が、被告人とまともに話をしようと試みたこと自体が不合理であるという他ない。
なお、心神喪失であるとすると、検察官は、刑事処分ではなく、措置入院の手続きをとることができるところ、一審段階では、入院を避けるために刑事処分の方向にもっていき
この結論になったとも考えられるが、それはさておき、被告人の方から、訴因又は罰条の変更命令をすべきであるという書面が提出されていたにもかかわらず、原審が、たとえば、
警察は不必要なものはどんどん捨てているから、開示請求で把握したうえで、Twitterへの書き込みなどによってそこで要らないものを捨てれば、
それより前に、取り扱われたことを、生成AIで、なかったことにできる場合があるということ。なお、被告人の場合は、検察段階で、心神喪失が回復してないのか
正常なのか争われていて、11月13日の弁護人によると、正常だったという判定が出ており、裁判は、作業1年間が求刑されたが、弁護人がおぺちになって
そうならないような弁論をして、被告人もその通りに受け答えをした上、地裁民事2部に、生活保護の事件が係属中だったこともあってそれを捨てられない状況下にあり
ニュースサイトがまとめた弁護側の主張を見ていると「妄想障害による心神喪失状態で、妄想に支配されていて、思いとどまることは不可能だった。しょーがねーだろ障害者なんだからよー」の一本槍だったようですね。
凄い。
もしも学級裁判で隣についた人が「こいつは頭おかしいんだよ!バカなんだからしょーがねーだろ!お前らと違ってコイツはアホだから自分が悪いことした自覚もねーんだ!でもよ!コイツだって生きてるんだぜ!人間なんだよ!いつか過ちに気づく時が来る!その時にきっと全部反省するからよ!今回は大目にみてやろうぜ!シカトとか暴力とかそういうのよくないぜ!」と言ってたら、私だったら勘弁してくれと泣き出すでしょうね。
こんなのイジメも良い所ですよ。
味方の看板をぶら下げた最大の敵みたいなもんでしょう。
「コイツは頭がおかしいんだ!だから仕方ないんだ!だよな!ほらコイツも自分で「キチガイだから仕方ないよー」と言ってるだろ!」なんてことを言う人間が味方なんですかね?
まあそりゃあ生きてるだけで丸儲けと言いますか何をやろうにもまずは自分が生き残らないと反省して善行のために生きることも出来なければ、自己憐憫に浸って気持ちよくなることさえ出来ないわけですから、まずは死刑回避全ツッパが論理的には正解なんでしょう。
でも人間って結局感情の生き物なわけですから、いくら死刑を回避できても「キチガイだから死刑を回避しました!僕は死刑を回避できるぐらいのノータリンのクソマヌケです!」なんて看板をぶら下げて一生生きろってのはしんどすぎませんか?
『この自意識過剰マンにとって、プライドをゴミカスにされた人生という、死よりも重い罪を味合わせるのだ』というのが目的ならともかく、弁護人の目的はあくまで「被告の罪を軽くすること」じゃないんですかね?
これ、罪軽くなってますか?
むしろ『「頭がおかしいんだから仕方ないやい!」で散々ジタバタした挙げ句に死刑になった』というより大きな罪を背負ってませんか?
なんなんだこれ……弁護士ってのは、たとえ相手がどうしようもない人間であっても、五分の魂の存在を信じて「悪人ほど救われると御仏も言っているのだ」と言わんばかりの仁を発揮する仕事ではなかったのですかね?
本当に驚く。
いやもう色んな大事件で毎度毎度起きている光景ではあるんですが、「一発逆転狙いでキチガイ無罪主張しましょう!」を気軽に狙い過ぎじゃないでしょうか?
頭の中で電卓をはじいて普通にやったら絶対に罪が軽くならないことが分かったとしても、そこで最後にやる足掻き方がこんなんで本当にいいんですかね?
今日の判決では検察側の精神鑑定は重要な証拠を踏まえていない点が指摘され、弁護側の精神鑑定の結果である妄想性障害が採用された形となった。
弁護側の精神鑑定を行った精神科医によると、妄想内容が了解可能な範囲にとどまっていること(いわゆる二次妄想、妄想様観念とも言う)から、統合失調症ではなく妄想性障害だという診断になったようだ。
※ 統合失調症でみられる妄想は「一次妄想(真正妄想)」といい、荒唐無稽で了解不能なものを指す
心神耗弱または心神喪失かどうかは被告人の現在の精神状態で判断するのではない。