被害者に関する守秘義務というのは被害者が亡くなったら効力が無くなるのだろうか?
もしも中居と示談した女性が自殺でもしたら、中居は自由に暴露本を出せるようになるのだろうか?
そもそも中居が認知症になって当時の事べらべら話し始めたらとか考え始めたら、守秘義務なんてものはそれを課せば絶対安心というものでは決してないのだけど。
認知症では心神喪失で義務不履行に対して責任を問えないおそれもあるだろう。
少なからぬ国家機密を知っていたノイマンは晩年認知症気味から病室の内外に警備をつけられ、彼の口から秘密が漏らされることを物理的に防いでいたらしい。
一般に秘密を守るにはそれぐらいしないと安心なことなんてないのだ。
dorawiiより。