税理士との顧問契約を解除したい!手順や円満解約のためのポイントを解説
税理士に不満があって顧問契約を解除したいとき、事業承継など代替わりのタイミングで税理士を変更したいときなど、どのように顧問契約を解約すればよいのか。
また、解約したあとはどうすればよいのかなどを詳しく解説します。
目次
解約理由の具体例
一般的に、会社が顧問税理士に期待する役割としては、会計や税務に関する処理のほか、節税へのアドバイスなどあげられます。特に会社側がなにも言わなくても、節税に関するアドバイスや、経営に関する的確なアドバイスをしてくれると期待している方も多いでしょう。
しかし、すべての税理士がその期待に応えられるかというと、そうではありません。顧問税理士に対して不満を抱いているケースもあるのが実情です。
具体的には、以下のような不満が見受けられます。
- 事務所の対応の悪さ(電話に出ない、メールの返信が遅い、上から目線で相談しづらい)
- 税理士ではなく無資格者(税理士試験受験生など)が担当している
- 経営や節税に関するアドバイスがない
- 顧問料が高い
- 業界知識が乏しく話が通じない
上記のような不満がある場合でも、税理士の交代には面倒な部分もあります。
たとえば、先代社長からの付き合いで、会社のことを熟知している顧問税理士の場合です。情状やしがらみがあり、顧問契約の解除を言い出しづらいということもあるでしょう。
税理士との顧問契約を解除する手順
では、顧問契約を解約するにはどうすればよいか。ここでは、その手順を説明します。
契約書の内容を確認する
一般的な顧問契約の場合、「解約の場合は、何か月前に申し出が必要」といった記載が契約書に盛り込まれているケースがほとんどです。
これに反する申し出をすると、違約金を請求される可能性もあります。たとえば、契約書に「解約は3か月前に申し出ること」と書いてある場合、1か月前に申し出ても認められず、残りの顧問料を請求されることになります。
また、解約の申し出をしなければ、翌年も自動更新という契約になっている場合もあるため、解約を伝えるタイミングにも注意しなければなりません。解約が頭に浮かんだら、まず、解約に関する契約内容を確認してみましょう。
現税理士に解約の意思を伝える
解約するために難しい手続きは必要ありません。「契約解除の意思を伝える」のみとなります。
電話やメールで意思を伝えてもかまいませんし、特に、税務署や関係各署への届け出の必要もありません。
預けていた書類を回収する
場合によっては、顧問税理士に契約書や数年分の決算書、総勘定元帳、請求書や領収書など、会社のさまざまな重要書類を預けているケースがあります。解約日が決定したら、これらの書類を解約日までにすべて回収してください。
また、決算書や総勘定元帳などをデータで作成している場合には、データ形式での回収となります。e-TaxやeLtaxを利用して税務署や自治体に電子申告している場合には、利用者識別番号やパスワードを受け取り、パスワードの変更など設定変更をする必要があるので、注意しましょう。
決算書・総勘定元帳・利用者識別番号や必要なパスワードなどは、次に契約した税理士に引き継ぐ必要がありますので大切に保管しておきましょう。
顧問契約を解約するときのポイント
次に、解約前に確認しておくべき事項や、解約時の注意点を解説します。
トラブルにならない断り方
理由も言わずに一方的に解約を告げる、あるいは契約期間に反して突然解約を申し出るなど、相手に対する礼節を欠くような申し出をすると、トラブルになりかねません。
場合によっては、違約金が発生、あるいは重要書類を返してもらえないなど、嫌がらせを受ける可能性もあります。
円満に解約するには、契約内容は守ること。そして、解約したい旨をきちんと伝えることが大切です。
素直に「サービス内容に不満が…」「顧問報酬が高い…」などと言ってもよいのですが、できるだけ、カドの立たない断り方を心がけるとよいでしょう。
嘘も方便という言葉があるように、円満解約のためであれば作り話も許されるでしょう。たとえば「知人が税理士事務所を設立した」「取引先に税理士を紹介されて断れない」など、「やむを得ず税理士を変える」というスタンスがよさそうです。
書類を返却してもらえない場合は?
揉めないように努めるのは言うまでもありませんが、万が一揉めてしまうと、書類を返してもらえないということもあり得ます。
そのような場合には、毅然とした態度が必要になってきます。税理士が作成したものでも、所有権はこちらにあることをしっかり伝えてください。
場合によっては、税理士の違反行為などを指導する立場である「日本税理士連合会(綱紀監察課)」に相談するという手段もあります。
違約金を払う必要はある?
では、違約金の支払いを求められた場合にはどうすればよいのでしょう。
税理士と契約する際には、顧問契約書に違約金に関する定めがあり、それに基づいて、請求されることが一般的です。しかし、よほど悪質な申し出でない限り違約金を請求されることはありません。
ただし、契約に即している限りは違約金を支払う必要があります。多くの場合、月額顧問料の数か月分を違約金として定めているでしょう。
仮に契約内容に反して、高額な請求をされた場合は、日本税理士連合会に相談するなど、適切な対応をとってください。
解約するタイミング
顧問契約の解約は契約内容に反しない限りいつでもできます。ただし、以下のようなタイミングでの解約は避けたほうがよいでしょう。
- 決算直前
会社の決算直前の時期は、税理士のほうでも税務申告に向け、年間の会計データの集計に入っている時期です。このようなタイミングでの解約は、節税対策に悪影響が出たり、申告でミスが起きたりと、むしろ会社側のリスクが高まります。
- 税理士が最も忙しい時期
税理士の繁忙期に解約するのも避けるべきです。税理士がもっとも忙しいのは、3月の個人の確定申告の時期と、日本の会社の多くを占める、3月決算会社の申告に関わる時期です。具体的には12月~翌年5月になります。 この時期に解約の申し出をしても、税理士は対応しきれず、書類の返却などが後回しにされる可能性があります。
次の税理士を見つけておく
不満があり、すぐ解約したい場合も、解約は次の税理士を見つけてからにするほうが無難です。いざ新しい税理士が必要となっても、すぐ見つかるとは限りません。
見つからなければ、決算など自分で対応しなければならず、申告期限に間に合わないということも考えられます。次の税理士候補を探して、面談して、契約という流れになるので、1か月程度は余裕をもっておいたほうがよいでしょう。
契約期間が被らないようにする
早めに次の税理士を見つけておいたほうがよいとはいえ、契約期間が前の税理士とかぶらないようにしてください。
トラブルの元になりますし、顧問料を二重に払うことになります。次の税理士もトラブルを避けるため、契約の際には前の税理士と解約したか、いつ解約するのかは、必ずと言っていいほど聞いてきます。
多少、税理士がいない時期があっても問題はありませんが、契約期間が被ることは避けてください。
おわりに
顧問税理士に不満があったとしても、会社にとって重要な取引相手であることには変わりありません。最後まで、会社経営には必要な存在です。できるだけ円満に解約し、早めに次の税理士を見つけるようにすることをおすすめします。
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