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crimeとfamilyに関するnabinnoのブックマーク (4)

  • 親告罪 - Wikipedia

    親告罪(しんこくざい、独: Antragsdelikt)とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪を指す。告訴を欠く公訴は、訴訟条件を欠くものとして判決で公訴棄却となる。 16世紀のカロリナ刑法典において誘拐罪、強姦罪、姦通罪、親族間窃盗罪について定められたのが最初であるとされている。日には1810年フランス刑法典(フランス語版)を経由して旧刑法典で伝わった。告訴権についても1808年のフランス治罪法典(フランス語版)を経由して治罪法で伝わった。 親告罪のうち、犯人と被害者の間に一定の関係がある場合に限り親告罪となるものを相対的親告罪、それ以外の親告罪を絶対的親告罪という。前者の「相対的親告罪」の例としては親族間の窃盗(刑法244条・親族相盗例)がある。 なお、公正取引委員会の告発(独禁法第96条1項)や、外国政府の請求(刑法第92条2項)がないと公訴を提起できない罪も親告罪と

  • 刑法第244条 - Wikibooks

    大審院判決大正13年12月24日 身分関係は犯罪時に存在することを要し,それで足りる。 親族ニ係ルカ為親告罪タル恐喝行為ハ犯罪後ノ離婚ニ因リ親族関係消滅スルモ其ノ親告罪タルコトニ消長ナキモノトス 詐欺(最高裁判決昭和24年2月15日)刑法第251条による詐欺罪への準用 詐欺の被害者と被告にとの間における親族關係の有無につき判斷明示の要否 被告人と(詐欺の)被害者との間における親族關係の存在は、單に、法律上刑の免除の原由たるに過ぎないのであるから、原審において、特に、被告人側から、その存在を主張した事實のない件においては判決においてその関係の存在しないことを明示しなかつたからといつて、これを違法ということはできない。 詐欺、私文書偽造、同行使、公正証書原不実記載、同行使被告事件(東京高裁判決昭和49年6月27日)刑法第251条による詐欺罪への準用 戸籍簿上夫になっている被告人のである女

  • 児童虐待 - Wikipedia

    児童虐待(じどうぎゃくたい、英: child abuse, child maltreatment)は、児童の周囲の人間(保護者、学校教師、施設職員など)が、児童に対して虐待を加える (Abuse) 、または育児放棄(ネグレクト)することである[1][2]。幼児の場合は幼児虐待(ようじぎゃくたい)という。 WHOは全成人の4人に1人は年少児に身体的虐待を、女性の20%と男性の8%は年少時に性的虐待を受けたと報告している[3]。WHOによれば毎年4.1万人の15歳以下児童が自宅にて殺されているという[3]。経済協力開発機構 (OECD) は児童虐待に起因する医療・司法・逸失利益のコストは、米国においてはGDPの約1%、豪州においては少なくともGDPの1%に上ると推計している。 個別の児童虐待事件の一覧については、児童虐待事件の一覧を参照。また、兄弟姉妹間の虐待については、兄弟姉妹間の虐待を参照

  • ネグレクト - Wikipedia

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