最近話題の「103万の壁」。主に国民民主党が173万までの引き上げを訴えていて、自公国での協議が行われている。「103万の壁」を引き上げる理由としては、①生存権②働き控え③純粋な減税、の3点があるように思う。これらはすベて、誤解、あるいは意図的な誤りによるものであると言わざるを得ない。
103万、106万、130万など、「壁」とされる年収額はいくつかある。その中でも、「103万の壁」では所得税がかかり始める。103万の内訳は、給与所得控除55万円と基礎控除48万円に分けられる。基礎控除は年収が増えるごとに逓減し、年収2500万円を超えると0になる(cf. 基礎控除)。給与所得控除も年収により上下し、162万5000円までで55万円となっている(cf. 給与所得控除)。国民民主党が訴えているのは、後者の基礎控除の引き上げ。
「103万の壁」の引き上げを求める理由として、生存権の問題がある。そもそも、なぜ基礎控除があるのかというと、生活維持のための最小限の収入に課税するのは生存権を犯すことになるから。国民民主党は、1995年に103万の壁が定められたとしながら、"1995年からの最低賃金の上昇率1.73倍に基づき、基礎控除等の合計を103万円から178万円に引き上げます。"(政策各論1. 給料・年金が上がる経済を実現)と訴えている。賢明な読者はお気付きの通り、生存権の問題で考えるなら、1.73を乗ずるべきは基礎控除48万に対してなのであって、給与所得控除も含めた全体に対してではない。加えて、基礎控除は1995年から変わっていないのではなく、2018年度税制改正で10万円引き上げられている(このとき同時に給与所得控除が10万円引き下げられたため、「103万」は変わっていない)。以上示した通り、生存権の問題として考えた場合は、「103万の壁」の引き上げは行うべきでない。無論、生活保護など他の社会保障制度も踏まえながら、48万円が生存権と鑑みて適正か、という議論はあり得る。
「103万の壁」が「壁」たる所以が働き控えの問題だ。事実、103万を一つの壁に働き控えが発生している。しかし、これは「103万の壁」が過剰に意識された結果であり、本来103万に壁はない。前述の通り、年収が103万を超えた場合には所得税がかかり始める。しかし、例えば年収が104万になったとて、かかる所得税は500円だ。103万の壁を越えても損をすることはない。絶対に納税をしたくない、という場合には103万が壁になるが、多くはそうではないだろう。つまり、103万を境にした働き控えは、誤解に基づくもなのだ。但し、19~22歳の扶養されている者が働く場合には、103万が壁となる。これは特定扶養控除によるもので、19〜22歳の子供を扶養する扶養者は、所得税・住民税の控除を受けれるというもの。子の年収が103万を超えると、これが適用されなくなる。これについてはすでに国民民主党の訴えもあり、引き上げが決まっている(cf. https://www.jiji.com/jc/article?k=2024122000894&g=pol:titel=特定扶養控除の年収要件大幅緩和 国民民主の要求丸のみ―税制改正])。
最後に、純粋な減税策としての「103万の壁」引き上げについて考える。上に示した通り、103万の壁を引き上げなければならない理由は皆無だが、他方で単純な減税策としては一考の余地がある。しかし、純粋な減税だとしても、「103万の壁」の引き上げは大きな問題は孕む。それは、高所得者ほど減税される額が多くなる問題だ。高所得者ほど税率が高いから、より多くの恩恵を受けることになる。税における再分配の機能の点からして、このような減税策は取るべきでない。
以上示したように、103万の壁は引き上げるべきではない。なお、国民民主党は住民税の非課税枠の拡大についても訴えている。別個の議論が必要なため、ここでは触れなかった。
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