お墓の相続ってどうなるの?お墓に関する相続のまとめ

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お墓の相続ってどうなるの?お墓に関する相続のまとめ

相続をするものの中に「お墓・墓地」があったら、相続財産として相続税はかかるのか、だれが継承するのか、今後の管理費とかはどうすればよいのか等、どう相続したらいいのか、分からないことだらけで困ったことがあるという声をお聞きします。そこで、いざ相続をするときに役に立つよう、お墓の相続についてご説明をしていきます。

目次

お墓の相続ってどうなるの?

相続で悩むものはたくさんあるかと思いますが、特にお墓に関しては、悩む方が多いのではないでしょうか。

お墓は祭祀財産と呼ばれ、相続税の対象にならないとされています。不動産としてではなく、あくまでお墓の区画の使用権を購入したという形になるので、不動産所得税や固定資産税もかかりません。

祭祀財産(さいしざいさん)とは…祖先を祀るために使用される財産を意味します。家系図・位牌・仏壇・墓碑・墓地などを指し、一般の相続財産と切り離されるので共同相続の対象とはされません。

このことからわかるように、お墓は相続財産ではないので、相続放棄をしていても継承することができます。

継承する人は誰?

お墓を引き継ぐことを「継承」といい、引き継ぐ人のことを「継承者」といいます。継承者は祭祀財産を管理する「祭祀主宰者」となります。そして、祭祀財産は分割して相続できないため、継承者は1人に限定されます。

継承者の選任は民法で定められていて、遺言書の内容に沿って継承者が決められます。遺言書がなく、被相続人から生前に口頭で指定されていた人がいればその人がなります。また、継承者が決められていなかった場合はその地域やその家に伝わる習慣に従います。

もし、そういった習慣などがなければ、相続人同士が家庭裁判所の調停や審判によって決めることになります。

通常では3親等以内の親族が認められるケースが多いようですが、家庭裁判所やお墓がある墓地や霊園から継承者として適性ではない。と審査されれば、継承できないこともあるので注意が必要です。

継承者がいない場合

お墓を継承する人が誰もいない場合はどうなるのかというと、法律上で「無縁墓(むえんぼ)」という、「葬られた死者を弔うべき縁故者がいなくなった墳墓」とされ、撤去されます。撤去に至るまでの流れは以下の通りです。

  1. 管理費が未納になり数年が経過
  2. 利害関係者に対してお墓を撤去する旨を1年間公告(官庁や公共団体が広告・掲示などで一般公衆に告知する)
  3. 申出がない場合に、お墓を撤去
  4. お墓が管理者に返還される(土地は更地に戻すのが一般的)

また、生前に継承者がいないことがわかったときは、永代供養墓にしたり墓じまいをする方法もあります。永代供養墓とは、「継承者の代わりに墓地の管理者が永年にわたって遺骨を管理・供養する」というものです。墓じまいは、「遺骨を取り出し更地に戻すこと」をいいます。

継承者になったときにやること

祭祀主宰者としてお墓の管理が必要になりますが、具体的にどのようなことをすれば良いか以下を御覧ください。

継承の手続き

一般的に霊園・墓地が生前継承を禁じている場合が多く、被相続人が亡くなったあとにお墓がある墓地や霊園などに連絡をし、「名義変更手続き」を行います。

手続きには「墓地使用許可証・継承者の住民票・被相続人と継承者の続柄がわかる戸籍謄本(妙本)・印鑑登録書」などが必要となりますが、継承者によって必要書類が異なる可能性がありますので事前に確認することをおすすめいたします。

また、例外として生前に管理することが困難な状況になってしまった場合などには、認められることもあるようです。

名義変更に必要な費用

公営墓地の場合数百円~3,000円、民営墓地の場合5,000円~10,000円程度とされていて、これと別にお布施を包むこともあります。

お墓のお手入れ(管理と維持)

墓地や霊園に管理料を納めることになりますが、これは通路などの共有部分を維持管理するためのものなので、お墓の掃除などは自分たちで行うことになります。

放っておくと汚れやカビなどが付着したり、墓石にヒビがはいったりするので、お墓参りの際に定期的に掃除をするか、難しければ、お墓清掃の業者に代行を依頼することもできます。

また、墓地の種類によって管理費や年会費などが違いますが、5,000円~14,000円が多いようです。

供養等を執り行う

祭祀主宰者としてお墓の供養等を執り行うことになり、この際の費用は継承人の負担になります。

ただし、必ず行わなければならないと決まりはなく、また「祭祀財産を処分する権利」も有しているので、永代供養墓にしたり墓じまいをするという選択もできます。地域によって習慣なども異なるので霊園や墓地に相談してみるのも良いでしょう。

お墓・遺骨に関する決定権を保有することになりますが、これは「分骨したい・改葬したい・そのお墓に入りたい」などの申出があった際に、決定ができる権利のことです。

おわりに

お墓だけではなく、仏壇・墓石・位牌などの祭祀財産も相続税の対象になりません。価値があるもの(金など)で作っても同様なので、生前のうちにその資産からお墓を購入すれば、節税に繋がるということにもなります。相続税が多くなりそうであれば、相続税対策として事前にお墓を購入することも視野に入れても良いかもしれません。

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