遺言とは?残すべきケースから3種類の遺言書形式まとめ
自分が亡くなった後、残された財産をどうするのか。「法律どおりに分ける」「相続人の話し合いに任せる」という考え方もあるでしょう。しかし、遺産の分け方については争いになるケースも多く、争続といわれることもあるほどです。
故人の遺志を反映した相続をするために、遺言制度はあります。法的な効力を持つ遺言書という形式で考えを示すことは、後に残される人の争いを防ぐことにもつながります。ここでは遺言について、遺言できる内容や残すべきケースの例、3種類の形式などの基礎知識をまとめました。
目次
遺言とは?
自らの死後に残る財産の行方等を、遺言書という書面に残すことによって決定することができる仕組みを意味します。基本的には相続人や遺産の分配方法を自由に決めることができます。財産のことだけでなく、後見人の指定や子供の認知をすることもできます。しかし、例えば全財産を第三者に遺贈したいとしても、一定の親族である法定相続人には遺留分という最低分の取り分が保障されています。
遺言書は死後に効力が生じるものです。偽造ができないように、法的な形式に基づいて作成されなければなりません。また、遺言をする者が遺言を残す時に遺言の意味・内容の理解・判断能力を有していなければなりません。高齢になり判断能力がなくなる前に備えておきましょう。
遺言できる内容できない内容
法律上、遺言書に記載が禁止されている事項はありません。どんなことでも書き残すことはできます。しかし民法で定めた一定の事項以外には、法的な効力は及ばないことになっています。
ではどんなものが遺言することができるのでしょうか。法的には次の3点に集約されます。遺言書を作成する時には、その内容が法的に有効かどうかを確認をするようにしましょう。
相続に関する事項
相続の配分や遺産の分割に係ることなど。
例)相続の配分の指定/遺産分割方法の指定/遺産分割の禁止/相続人の廃除
相続財産に関する事項
財産をどのように処分するのか。
例)遺贈/寄付行為/信託の設定
身分に関する事項
相続人や相続と係る人の指定をする。
例)子の認知/後見人と後見監督人の指定/遺言執行者の指定/祭祀承継者の指定
遺言を残した方が良いケースの例
遺言はすべての人が残したほうが良いのでしょうか。相続の仕組みを理解した上で、あえて残さない方もいるでしょう。しかし以下の例に当てはまる方は、遺言を残すことを検討するとよいでしょう。
- 配偶者がすでに亡く、複数の子供が相続人となる人
- 結婚しているが子供がいない人
- 独身で子供が無く、親や兄弟姉妹が相続人となる人
- 独身で子供が無く、親も兄弟もいない為相続人がいない人
- 再婚していて先夫・先妻との間に子供がいる人
- 内縁の夫・妻がいる人
- 同族会社や個人事業者で後継者に財産を与えたい人
- 相続権の無い嫁や孫に財産を与えたい人
- 家族間が既に不仲で対立している人
遺言書の3つの種類
遺言書は方式を遵守しなければなりません。方式は普通方式と特別方式に分けられます。
特別方式は伝染病の為に隔離している場合や、船や飛行機が遭難して死が迫っている時などに使われる遺言の形式です。通常は普通方式を使用しますが、以下の3種類があります。
自筆証書遺言
遺言者がすべて自筆で作る遺言書のことです。費用もかからず、手軽に作成できます。
公正証書遺言
公証役場で公証人に作成してもらう遺言書のことです。2人以上の証人が立ち会う必要があります。原本は公証人に保管される為、紛失や偽造の恐れがありません。しかし、遺言内容が漏れる恐れがあるので注意が必要です。
秘密証書遺言
遺言者が作成して封印した遺言書の存在を、公証人に証明してもらう遺言のことです。2人以上の証人が立ち会う必要があります。内容の確認はできないため、方式不備の可能性があるので注意しましょう。
各遺言書の作成方法まとめ
普通方式の遺言書の作成に関してまとめました。どの方式を選ぶか参考にして下さい。
遺言書の作成方法比較表
遺言の種類 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
---|---|---|---|
難易度 | 簡単 | 難しい | 難しい |
作成者 | 本人 | 公証人 | 本人(代筆可) |
費用 | ほぼ無し | 公証役場手数料 相続財産により異なる | 公証役場手数料 11000円 |
記載場所 | どこでも可 | 公証役場 | どこでも可 |
立会人 | 不要 | 公証人1人 証人2人以上 | 公証人1人 証人2人以上 |
ワープロ | 不可 | 可 | 可 |
日付 | 年月日まで記入 | 年月日まで記入 | 年月日まで記入 |
署名・押印 | 本人のみ | 本人/証人/公証人 | 本人 封書は本人/証人/公証人 |
保管 | 指定無し | 原本は公証役場 | 指定無し |
紛失・変造 | いずれも有り | 紛失の場合は再発行可 変造の可能性は無し | いずれも有り |
検認 | 必要 | 不要 | 必要 |
(検認とは家庭裁判所に遺言書の存在・内容を証明してもらうことです。)
遺言書は種類にかかわらず、書面にしておくことが必要です。本人の意思が確認できる動画などでも法的には無効となってしまいます。また誰にどの財産を与えるのか、あいまいな表現を使用せず特定できるように記載しましょう。
おわりに
作成した遺言書は、遺言者が生きている間はいつでも撤回や変更が可能です。これを機会に自分が亡くなった後の財産をどうするのか考えてはいかがでしょうか。この記事が遺言に関して考えるきっかけや理解の参考になれば幸いです。
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