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lawとp2pに関するhidex7777のブックマーク (2)

  • ミスターインターネット - Attorney@law

    弁護団にとって、Winnyの技術的立証をどうするかは、ずっと懸案の問題であった。 なんとか人づてに紹介してもらえたのが、慶應大学の村井純教授であった。 当然、事前に打ち合わせをしたのであるが、 村井教授は予想を遙かに上回る漢であった。 「その理屈だったら、日にインターネット引いてきた俺が幇助じゃん」 「KazaaっていうボロWinnyですらSkypeを生んだんだ。Winnyが何を生み出すかを見たかったんだ。俺は」 村井節に力づけられた弁護側の証人申請に対して、検察は反対してきた。彼は、技術者の代表ではないということらしい。 こいつら、日にインターネット引いてきた人に何を言ってるんだ? 反対のための反対に徹する検察の意見に呆れた弁護団は、村井教授の著書「インターネット」「インターネット2」を疎明資料として裁判所に提出して、その必要性を論じ、その結果、なんとか証人尋問の期日が決まった。めで

    ミスターインターネット - Attorney@law
  • 「Winny裁判」で有罪判決、自由なソフト開発はもうできない? - @IT

    2006/12/13 ファイル共有ソフトウェア「Winny」を開発し、ゲームソフトや映画コンテンツをネット上に無許可で送信させることを助けたとして、Winnyの開発者が著作権法違反(公衆送信権の侵害)のほう助罪を問われた、いわゆる「Winny裁判」の一審判決が12月13日、京都地裁であった。裁判長は元東大大学院助手 金子勇被告に対して罰金150万円(求刑懲役1年)の有罪判決をいい渡した。金子氏は控訴する方針。 公判で被告側は技術的な検証を行っただけで、著作権侵害を助ける意図はなかったとして無罪を主張。検察側は著作権侵害を助長する目的でWinnyを開発したと訴えていた。 著作権法の解釈以外にも、Winny裁判はソフトウェアを開発する技術者が、その影響範囲をどこまで認識する必要があるのかが議論になった。被告側は、Winnyを使って著作権を侵害するコンテンツをやりとりするのは当初、想定していなか

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