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lawとchildに関するhidex7777のブックマーク (5)

  • 親子断絶防止法案の問題点―夫婦の破たんは何を意味するのか(千田有紀) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    親子断絶防止法に対する懸念が各方面から出されている。NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむの赤石千衣子理事長(「親子断絶」防ぐ法案に懸念)、同じくNPO法人キッズドアの渡辺由美子理事長(「親子断絶」を防ぐ法案成立に潜む大きなリスク)といった、いわば離婚家庭の「現場」を知る人たちである。毎日新聞でも、懸念が報じられている。大手メディアがそろいにそろって否定的意見を紹介しているのが、意外だった。一般的には渡辺理事長のいうように、 離婚した後も、親は親であり、だから、母子家庭でも、時々別れたお父さんと会う事は良い事だと、私も思っていた。だから、この法律もいいんじゃない?と思っていた。 出典:「親子断絶」を防ぐ法案成立に潜む大きなリスク というような感想をもつひとが多いのではないかと思っていたからだ(渡辺理事長のこの文章のあとには、「しかし、キッズドアを始めてそんなに簡単ではないという事を思い知っ

    親子断絶防止法案の問題点―夫婦の破たんは何を意味するのか(千田有紀) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    hidex7777
    hidex7777 2017/03/10
    子どもの権利保護が主眼である共同親権を「子どもの権利というよりは、もう片方の親の権利である」とか言ってるんですが大丈夫なのでしょうか。
  • 離婚後共同親権 - Wikipedia

    離婚共同親権(りこんごきょうどうしんけん)とは、父母の離婚後も、父母が共同して子に対し親権を行うことを言う。「共同して親権を行う」とは、父母の意見の一致を要することを意味し、個別具体的な親権の行使の際に父母の意見が一致しない場合は、意見が一致するまで話し合う必要があり、どちらも一方的に親権を行うことはできない。 国際的には共同の親権や共同の子育てをベースに結婚しているときと同様に離婚後も原則として父母が共同で親権を行使する制度が主流であるのに対し、日では「親の子どもに対する責任」が極めて曖昧[1]な事から議論に発展する様相を呈する。 未成年の子が外国と日の二重国籍であるとき、外国で離婚が成立している場合など、離婚方法によっては戸籍に共同親権と記載されることがある。(H01-10/02民二3900通達) 親権とは、民法第四章第二節『親権の効力』が規定され、下記の5項目が対象となる。 b

  • 共同親権 - Wikipedia

    この記事には複数の問題があります。改善やノートページでの議論にご協力ください。 出典がまったく示されていないか不十分です。内容に関する文献や情報源が必要です。(2017年6月) 中立的な観点に基づく疑問が提出されています。(2019年5月) 出典検索?: "共同親権" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL この記事で示されている出典について、該当する記述が具体的にその文献の何ページあるいはどの章節にあるのか、特定が求められています。 ご存知の方は加筆をお願いします。(2017年6月) 共同親権(英:Joint custody)とは、両方の親に親権が与えられる親権形態である。共同親権は、共同身体的親権、共同法的親権、またはその両方を合わせたものを指す場合もある。 共同法的親権では、子どもの両親

  • 児童の権利に関する条約 - Wikipedia

    児童の権利に関する条約(じどうのけんりにかんするじょうやく、英語: United Nations Convention on the Rights of the Child)は、児童(18歳未満の者)の権利について定める国際条約である。通称は子どもの権利条約(こどものけんりじょうやく)[3]。略称はCRCあるいはUNCRC 。 1959年に採択された「児童の権利に関する宣言」の30周年に合わせ、1989年11月20日に国連総会で採択。1990年9月2日に発効し、日国内では1994年5月22日から効力が発生した[4]。世界で158番目。条約批准から28年たってようやく、条約に基づく国内法(こども基法)の議論が始まった[5]。 締約国は児童の最善の利益のために行動しなければならないと定める(第3条)。子供に関わることについて、現在や未来において子供によりよい結果をもたらす関与をしなければな

    児童の権利に関する条約 - Wikipedia
  • 全国で唯一「淫行条例」のない県で議論が本格化 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    47都道府県で唯一、18歳未満との「淫らな性行為」の禁止などを盛り込んだ青少年の健全育成に関する条例を持たない長野県で、制定の是非を巡る議論が格化してきた。 携帯電話やインターネットの普及などで子どもを取り巻く環境が大きく変わる中で、子どもたちをどうやって性被害から守るのか――。2日に開かれた有識者会議では賛否が真っ向から対立した。 大学教授や学校長、弁護士、保護司ら12人からなる「子どもを性被害等から守る専門委員会」。2日の会合から実質審議に入った。 専門委は、「子どもを取り巻く環境が変化している。効果的な防止策を考えたい」との阿部知事の意向を受け5月に設置された。実質審議を前に、専門家からなる作業部会が「既存の法律で規制できるか」「緊急性」など法規制の論点を整理し、出された意見をこの日の会合で示した。 県内では1960年代に有害図書を販売する自販機の規制を中心に制定論議が起きるなどし

    hidex7777
    hidex7777 2013/08/03
    条例はコスト縮減のためにあるとわかってて要求してんだな。この手の開き直りが多いな最近。厚顔無恥。
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