日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律(にっかんしんぶんしのはっこうをもくてきとするかぶしきがいしゃのかぶしきのじょうとのせいげんとうにかんするほうりつ)とは、日本の法律の一つ。略称は、日刊新聞法[1]、新聞社特例法[2]など。 日刊新聞を発行する新聞社の株式に関して、特例的に当該株式会社の事業に関係する者に制限する旨の定款上の規定を認める。株式会社の株式の譲渡制限に関する一般的規定を設ける会社法の特別法として位置づけられる。そのため、所管は商法や会社法と同じく法務省(民事局商事課)であり、内閣府や国家公安委員会ではない。 商法の一部を改正する法律(昭和25年5月10日法律第167号)による改正(昭和26年7月1日施行)により、一般の株式会社は、株式の譲渡制限がまったくできなくなることを受けて、これと同時に作られた法律であり[3]、新聞については議員立法によっ