贈与税について
親から借金返済のために120万円を借りることになりました。120万円は親に返済していくため、借用書等きちんと契約を結びます。
これに加えて110万円の贈与をしてもらった場合、贈与税はかからないでしょうか?
税理士の回答
ご質問ありがとうございます。
親から借りたお金について、貸借関係を明確にする契約書等を整え、
実際に返済がされていくのであれば、
借りている120万円については贈与税はかからないと考えられます。
贈与税の非課税枠を計算する際、借りている120万円は含まれません。
そのため、借入金に加えて110万円をもらった場合、
贈与税の非課税枠内となり、贈与税はかからないと考えられます。
ご参考になれば幸いです。
ご回答いただきありがとうございます。
続けてで申し訳ないのですが、
借りた120万円の返済計画について質問があります。
例えば、120万円を借りた3ヶ月後から銀行振り込みにて返済開始し、利息1%で5年後を返済期限とした場合、みなし贈与となる場合はあるのでしょうか?
また、利息を払った場合、親の所得税となり申告が必要になりますか?
ご質問ありがとうございます。
親が「債務を引受け」をした場合には、みなし贈与と考えられる可能性はあります。
これは、親がご質問者様の借金を全て引受け、
ご質問者様は誰にも返済をしなくて良くなるケースと考えられます。
この場合、ご質問者様は経済的な利益を受けるため
みなし贈与となってしまう可能性があります。
一方で、今回のご質問のように親への返済をする場合には、
返済義務の相手先が切り替わったと考えられ、
ご質問者様は経済的な利益はないと考えられるので、
みなし贈与には該当しないと考えられます。
お金を貸した親が受取る利息は雑所得となりますが、
給料や年金受給者の場合で20万円以下の利息であれば、
所得税の確定申告は必要ありません。
丁寧なご回答ありがとうございます。
みなし贈与にならないとのことで、理解しました。
返済計画にも問題はないでしょうか?
ご確認ありがとうございます。
返済も利息も現実的であれば問題ないと思います。
お役に立てたのであれば幸いです。
わかりました!ありがとうございます。
本投稿は、2025年03月02日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。