贈与税について
贈与税についてなんですが、私は扶養家族で親から年120万円の生活費をもらっていても課税対象にならないのでしょうか。また、ならない場合は税務署の方は120万円が生活費かそうではないかなど把握できるのでしょうか。
税理士の回答
米田征史
扶養義務者間での必要な生活費・教育費の支援については、税金はかかりません。
ありがとうございます。ですが、税務署の方は誤解など生むような事はないのでしょうか?
米田征史
税務署が誤解・・・
生活費で送金してもらったものが、ずっと貯蓄や投資等に回っているような場合は「生活費の支援ではないので贈与税を払え」と言われる可能性もあるかもしれませんが、生活人として費消されていれば問題ない。
米田征史
誤)生活人として費消
正)生活費として費消
本投稿は、2023年05月29日 09時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。