贈与税について
親から子への、現金の贈与に関して質問させてください。
現状年間110万円以内であれば非課税かと思いますが、実際に受け渡す際、
親の預金口座→子の預金口座へ振り込み、という形で行って差支えないでしょうか。
また、110万というのは、親一人から子へ110万、ということで
両親から子へなら220万という考え方で差支えないでしょうか。
今年の分を12月中に移そうと思っています。宜しくお願いいたします。
税理士の回答
親の預金口座→子の預金口座へ振り込み、という形で行って差支えないでしょうか。
⇒ 振り込みでも現金渡しでもかまいません。
110万というのは、親一人から子へ110万、ということで
両親から子へなら220万という考え方で差支えないでしょうか。
⇒ 基礎控除額の110万円は、贈与を受けた側の1年間の受贈額の合計額に対して適用されます。子供さんが1年間合計で220万円の贈与を受けた場合には基礎控除後の110万円が課税対象になります。
本投稿は、2022年12月22日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。