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贈与税について

親から子への、現金の贈与に関して質問させてください。

現状年間110万円以内であれば非課税かと思いますが、実際に受け渡す際、
親の預金口座→子の預金口座へ振り込み、という形で行って差支えないでしょうか。

また、110万というのは、親一人から子へ110万、ということで
両親から子へなら220万という考え方で差支えないでしょうか。

今年の分を12月中に移そうと思っています。宜しくお願いいたします。

税理士の回答

親の預金口座→子の預金口座へ振り込み、という形で行って差支えないでしょうか。

⇒ 振り込みでも現金渡しでもかまいません。
110万というのは、親一人から子へ110万、ということで
両親から子へなら220万という考え方で差支えないでしょうか。

⇒ 基礎控除額の110万円は、贈与を受けた側の1年間の受贈額の合計額に対して適用されます。子供さんが1年間合計で220万円の贈与を受けた場合には基礎控除後の110万円が課税対象になります。

本投稿は、2022年12月22日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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