国民年金の社会保険料控除につきまして
20歳の孫の国民年金保険料を2年分前納で支払いました。
当方夫婦で70代、年金生活をしております。
娘夫婦(孫からしたら両親にあたります)が海外勤務中で非居住者のため、祖父母である私たちが支払いをした次第です。
この場合ですが、確定申告をすることにより社会保険料控除で税金の還付は受けられるのでしょうか? 税金のことにあまり詳しくないため、この場でご教示いただけますと助かります。 どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答
(回答内容)
1 納税者(支払をした者)が「生計を一にする親族」(孫、2親等の親族)の負担すべき社会保険料(国民年金保険料)を「支払った」場合に該当するため、「社会保険料控除」を適用可能と考える。
2 ①2年分前納金額の全額を控除するか、
②各年分の保険料に相当する額を各年に控除する方法か、
選択して適用することができます。(やり直しができないため、確定申告時にシミュレーションして、慎重に判断してください)
(回答理由)
上記1について
参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm
上記2について
参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm
本投稿は、2023年08月07日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。