国民年金保険料の控除について
個人事業主として、確定申告の書類の作成をしております。
社会保険料の控除について教えて頂きたいです。
妻に青色専従者として給与を払っているのですが、妻の分の支払った年金も合算して、社会保険料控除にあげていいのでしょうか。
税理士の回答
乾真治
納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm
本投稿は、2025年02月04日 13時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。