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GPLとsummarySiteに関するtsupoのブックマーク (2)

  • オープンソースライセンスのGPLにおけるリンクの扱いについて、JavaScriptではどういう解釈をすればよいのでしょうか。…

    オープンソースライセンスのGPLにおけるリンクの扱いについて、JavaScriptではどういう解釈をすればよいのでしょうか。 たとえば多くのJavaScriptライブラリがGPL(v3)で提供されていますが、それをライブラリとして利用して作成されたJavaScriptは「リンク」していると考えるべきでしょうか。 現時点の私の考えとしては、このJavaScriptを(製品パッケージに含めるなどして)頒布するにはGPLとしなければならないが、Webサイトなどでサービスとして実行形態で提供する場合はその部分は非GPLでも構わない、という理解でいますが、これは正しいでしょうか。 (ちなみにこの解釈は、なんとなく現状を見てみるとそのように理解されていそうだ、というものであり、あまり裏付けはありません。) 正しければこのような考えを裏付けしてくれる解釈、事例など、間違いであればその理由、根拠を示す資料

    tsupo
    tsupo 2008/05/19
    GPL(v3) な JavaScript ライブラリを利用している Webサイトに関する問題
  • FSF、Affero GPLバージョン3を公開

    GNU Affero General Public License(Affero GPL)のバージョン3が米国時間11月19日にリリースされた。これは、通常のGNU General Public License(GPL)では想定していなかったある状況に対応するためのライセンスである。 Affero GPLは、ソフトウェアがネットワークを介してサービスとして提供される状況に対応した具体的な条項を含んでいる。GPLでは、こうした状況をソフトウェアの私的利用として扱い、ユーザーはそのソフトウェアに施した変更を私的範囲にとどめて置くことが可能になっている。これに対して、Affero GPLでは、ソフトウェアがネットワークサービスとして提供される場合、ソフトウェアのユーザーはそのソフトウェアをダウンロードできるようになっていなければならないという要件をプログラマーが付け加えることが可能になる。 Fr

    FSF、Affero GPLバージョン3を公開
    tsupo
    tsupo 2007/11/20
    ソフトウェアがネットワークサービスとして提供される場合、ソフトウェアのユーザーはそのソフトウェアをダウンロードできるようになっていなければならないという要件をプログラマーが付け加えることが可能
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