ひょんな事で酒税法を勉強してたら「酒類の混合は直前に消費者自身が行う場合のみ適用外」とあって、あれ?では「宅飲みとかで友人や同僚に焼酎のお湯割りとか作ったら違法なのでは?」と国税局に確認したら調査の結果「確かにご指摘の通り違法になってしまいますね」と返答をもらう。
ひょんな事で酒税法を勉強してたら「酒類の混合は直前に消費者自身が行う場合のみ適用外」とあって、あれ?では「宅飲みとかで友人や同僚に焼酎のお湯割りとか作ったら違法なのでは?」と国税局に確認したら調査の結果「確かにご指摘の通り違法になってしまいますね」と返答をもらう。
Q5 フリマサイトやインターネットオークション等に酒類を出品したいと思いますが、この場合に酒類販売業免許は必要ですか。 A 酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から販売業免許を受ける必要があります。 したがって、フリマサイトやインターネットオークション等のような形態であっても、継続して酒類を出品し販売を行う場合には酒類の販売業に該当し、販売業免許が必要となります。 ただし、例えば、ご自身の飲用目的で購入した又は他者から受贈されたなどの酒類のうち、家庭で不要になった酒類をフリマサイトやインターネットオークション等に出品するような通常継続的な酒類の販売に該当しない場合には、販売業免許は必要ありません。 これは、ガレージショップや学校のバザーなどに酒類を出品する場合も基本的には同じです。 根拠法令等: 酒税法第9条 法令解釈通達第2編第
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