その上で、この引用をきっかけに本が追加で売れるプラスの影響と、この引用のせいで本来売れたであろう相手に売れなくなってしまうマイナスの影響を天秤にかけて、著者が自由に判断していいのが、著者にとって親告罪のいいところだったんだよねきっと?(今は、司法機関が勝手に判断できる?)
Permalink | 記事への反応(0) | 09:07
ツイートシェア
著作権侵害です。 著作物を引用する際の主従関係が無いので引用とは認められません。 すなわち、引用する側の文章が「主」であり、引用された文章が「従」であるべきですが、「主」...
その上で、この引用をきっかけに本が追加で売れるプラスの影響と、この引用のせいで本来売れたであろう相手に売れなくなってしまうマイナスの影響を天秤にかけて、著者が自由に判...
で?