税務調査で売上領収書がない場合
造園屋を営んでいる個人事業主です。
主に個人邸の造園工事をするのですが、年に数件ほど個人邸の植木の剪定も行っております。
植木の剪定の場合、金額も大きくないので都度現金払いで受け取っているのですが、その売上分を除外して申告してしまいました。
また、発行した領収書の控えも紛失してしまったので正確な金額が分からない状況です。
もし、このような状況で税務調査が入った場合、どのような対応をされるのでしょうか。
どなた様かご教示頂けますとありがたいです。
税理士の回答
菅原和望
こんにちは。
実際に税務調査で金額等を含めて事実が判明した場合には、売上の除外や証拠の隠滅(領収書等の処分)をしている場合には、重い加算税が課せられることになります。
また、証拠書類や帳簿書類について不備がある場合には、青色申告の取り消した上で推計課税により課税される可能性があります。
菅原様、ありがとうございます。
厳しい処分になるのですね。
領収書は紛失してしまったのですが、だいたいの金額は分かるのでその金額で修正申告をしても大丈夫でしょうか。
また、もしその後に税務調査があった場合でも重い加算税が課せられることになるのでしょうか。
菅原和望
仮の金額であっても修正申告することは、納税に対して誠実に対応しているものと受け取られます。
修正申告後の調査であれば、重加算税の適用は避けられるにしても、通常の加算税等の負担は避けられません。
このような事態を未然に防ぐためにも、今後については適正な申告・納税のほか、帳簿や領収書の保管を見直すのが良いでしょう。
本投稿は、2025年03月15日 07時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。