新型コロナウイルスが流行し始めた2020年3~4月、期間限定の価格で送料などの追加費用がないかのように宣伝してマスクを販売したのは景品表示法違反(有利誤認表示)に当たるとして、消費者庁は21日、通信販売会社「夢グループ」(東京)に6589万円の課徴金納付命令を出した。 【画像】返金装い、送金被害6億円 消費者庁、サイト名公表 夢グループは取材に「消費者庁の認定には納得いかない点があり不服申し立てを検討している」と回答した。 消費者庁によると新聞広告で「立体マスク30枚セット3600円」「本日の広告の有効期限5日間」と表示。あたかも掲載日から5日間に限り3600円で購入できるかのように宣伝していた。