斎藤元彦兵庫県知事の疑惑告発文書問題で、一躍注目を集めるようになったのが公益通報者保護法だ。平成18年の施行からすでに20年近くが経過しているが、内部告発(公益通報)を通じて事業者の法令順守を促す法の趣旨は、いまだ浸透しているとはいいがたい。 「違反の可能性」意に介さず「『違反の可能性』といっている。可能性というからには、他の可能性もある」 今月5日、兵庫県庁で行われた知事定例会見。文書問題で「告発者捜し」を命じ、元県民局長と特定して公表した斎藤氏の対応について、兵庫県議会調査特別委員会(百条委員会)は報告書で同法違反の可能性に言及したが、斎藤氏はまるで意に介さなかった。 報告書が「違反」の文言を使ったのは、法11条2項が定める「体制整備義務」だ。公益通報に対応する組織体制として、同法の指針(公式解釈)では、組織の長や幹部からの独立性の確保▽利益相反の排除▽通報者に対する不利益な取り扱いの