最高裁は、捜査機関の手持ち証拠を証拠保全手続により押収できるか争われた事件で、捜査機関が収集し保管している証拠については、特段の事情のない限り、証拠保全手続の対象にならないとの判断を示した(最高裁平成17年11月25日決定・刑集59巻9号1831頁)。
要旨:捜査機関が収集し保管している証拠は,刑訴法179条の証拠保全手続の対象となるか(原則消極)
判示:「捜査機関が収集し保管している証拠については,特段の事情が存しない限り,刑訴法179条の証拠保全手続の対象にならない」
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