2024-03-09

anond:20240309204041

身体科では生体検査の結果が陽性/陰性かで隔離病棟かどうか判断するけれども

精神科での就労可能かどうか判断基準患者の根気強い主訴。

 

就労不可の診断を書いてもらうにも「働けない」って言うだけじゃダメ

1 根気強く、2 自害他害の恐れを匂わし、3 働く意思を持ってるができない、と訴えることが必要とされている。

記事への反応 -
  • 精神障害のある受給者に対して就労可能かどうかを判断するのは主治医(就労可否の意見書を送付する)。 主治医が就労可能であると判断すれば、統合失調症だろうがなんだろうが就労...

    • 身体科では生体検査の結果が陽性/陰性かで隔離病棟かどうか判断するけれども 精神科での就労可能かどうか判断の基準は患者の根気強い主訴。   就労不可の診断を書いてもらうにも「...

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