12月18日(水)12:15~12:45 (臨床研究棟2階 A209セミナー室)
活動方針等、組合と組合活動の状況についての説明と、参加者の方から各職場での問題等について情報を集めたいと考えています。
*当日の飛び込み参加も歓迎ですが、なるべく ycu.staff.union(アット)gmail.com まで事前申込をお願いします。12月16日(月)までに事前申し込みをいただいた方には組合で昼食を用意します。
2019年9月17日 公立大学法人 横浜市立大学理事長 二見 良之 様 横浜市立大学職員労働組合 執行委員長 横浜市従大学支部 支部長 三井 秀昭 8月26日付「一般職への登用について」について、以下のように回答します。 一般職のうち、事務職への登用については以下の条件を満たすことが必要と考えます。 ① 今年4月の制度変更時に在職期間等の理由で一般職へ移行できず有期雇用職員とされた昨年度までの嘱託職員、契約職員については、原則、一般職に移行させること。 ② 担当単位で一般職のポストについて指定、人事部が管理を行うとのことであるが、業務についてそれが一般職のものか有期雇用職員のものか、適用が恣意的なものとなることが懸念される。個別のケースにおいて疑義が発生した場合は、組合との協議を経ること。 ③ 今回提案のスキームは各課の課長の裁量の余地が大きいが、制度変更を巡る交渉時においても指摘したように、人事考課と所属長の推薦という要件は個人的関係に起因する客観性や公平性の問題を生じる可能性が高い。この点について、すくなくとも所属長の推薦は不要とすべきである。 以上 |
2019年9月17日 公立大学法人 横浜市立大学理事長 二見 良之 様 横浜市立大学職員労働組合 執行委員長 横浜市従大学支部 支部長 三井 秀昭 8月26日付で提案のあった「一般職への登用について」に関し、関連説明において今後の一般職の契約、処遇について懸念せざるを得ない点があったことから、以下について組合と交渉を行うよう要求します。 ① 本年4月より実施された制度変更について、提案時の説明では、雇用契約法に対応して終身雇用となるが業務内容に変更はなく、そのため処遇も変わらないということであった。今般、提案に関連して一般職の在り方について、「一般職となったのであるから、今後はフルタイムを原則としたい」との説明があったが、これは多くの旧嘱託職員にとって雇用契約条件の変更に当たるものであり、短時間勤務からフルタイム勤務への変更は、あくまでも個別の職員一人一人との合意に基づく必要がある。また、その際には個別の職員の希望が尊重されなければならない。 ② 「一般職となったのであるから」という言説自体が、制度変更提案時の説明に反して「一般職」という名称に引きずられ、処遇はそのままで業務負担や責任のみが重くなりつつあるという現場の実態と無関係ではないと考えられる。なしくずしに一般職の業務負担や責任を拡大するのであれば、制度変更交渉時にも問題となったように、一般職の処遇を最低でも横浜市の嘱託以上に引き上げる必要がある。 なお、法人化以降、繰り返し指摘及び要求しているところですが、組合側の要求に対しては長期間の放置やはなはだしい場合、結局交渉自体に応じないという対応が行われる一方、当局側提案に関しては組合に対し1,2週間での回答を要求するという極めて不均衡な状態が続いてきました。近年、ある程度の改善の傾向が見られたものの、再び以前と同様の状態に戻りつつあるのではないかとの懸念が生じつつあります。このため、本要求に関し10月31日までに交渉を開始するよう求めます。 以上 |
要求(質問等)事項 | 回答 |
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①今年4月の制度変更時に在職期間等の理由で一般職へ移行できず有期雇用職員とされた昨年度までの嘱託職員、契約職員については、原則、一般職に移行させること。 | 有期雇用職員から一般職への登用については、職員配置計画に基づき、職場の執行体制、人事考課や勤務実績等を総合的に判断して決定していきます。 |
②担当単位で一般職のポストについて指定、人事部が管理を行うとのことであるが、業務についてそれが一般職のものか有期雇用職員のものか、適用が恣意的なものとなることが懸念される。個別のケースにおいて疑義が発生した場合は、組合との協議を経ること。 | 個別のケースについてお答えすることはできませんが、必要に応じて協議は継続していきます。 |
③今回提案のスキームは各課の課長の裁量の余地が大きいが、制度変更を巡る交渉時においても指摘したように、人事考課と所属長の推薦という要件は個人的関係に起因する客観性や公平性の問題を生じる可能性が高い。この点について、すくなくとも所属長の推薦は不要とすべきである。 | 平成29年度当時に示した「無期労働転換のルール」から変更はなく、所属長の推薦も踏まえ一般職登用の判断をしていきます。 |
④本年4月より実施された制度変更について、提案時の説明では、雇用契約法に対応して終身雇用となるが業務内容に変更はなく、そのため処遇も変わらないということであった。今般、提案に関連して一般職の在り方について、「一般職となったのであるから、今後はフルタイムを原則としたい」との説明があったが、これは多くの旧嘱託職員にとって雇用契約条件の変更に当たるものであり、短時間勤務からフルタイム勤務への変更は、あくまでも個別の職員一人一人との合意に基づく必要がある。また、その際には個別の職員の希望が尊重されなければならない。 | 有期雇用職員から一般職への登用については、職員配置計画に基づき、職場の執行体制、人事考課や勤務実績等を総合的に判断して決定していきます。勤務時間については本人の意向を確認しつつ、適切に運用していきます。 |
⑤「一般職となったのであるから」という言説自体が、制度変更提案時の説明に反して「一般職」という名称に引きずられ、処遇はそのままで業務負担や責任のみが重くなりつつあるという現場の実態と無関係ではないと考えられる。なしくずしに一般職の業務負担や責任を拡大するのであれば、制度変更交渉時にも問題となったように、一般職の処遇を最低でも横浜市の嘱託以上に引き上げる必要がある。 | 平成29年度に示した雇用形態別の役割を変更する考えはありません。 |
令和元年8月26日 人事部人事課 一般職への登用方法について提示します。 1 事務職 について (1)人事部で職員配置計画 を策定し、一般職のポストを指定し、それ に沿って雇用管理します。 そのうえで、 所属長が 内部からの登用を希望する場合は、 平成 29 年度ルールを準用します 。 (2)所属長が 外部を含む 公募を 希望する 場合 は、人事部へ公募の内申を行い、人事部の決定後に 公募による選考を行ったうえで適任者を決定し登用します。 2 事務職以外 について 事務職以外の職種は、資格職及び採用困難職種であることを踏まえ、 平成29年度 ルールを準用します。 3 回答期限 令和元年9月13日(金) |
2019年8月26日 公立大学法人 横浜市立大学理事長 二見 良之 様 横浜市立大学職員労働組合 執行委員長 横浜市従大学支部 支部長 三井 秀昭 市民から期待され信頼される大学教育と運営の確立に向け、日頃の取り組みへのご尽力に敬意を表します。 さて、標記の件については、横浜市における2014年度の市人事委員会勧告-20代、30代職員の住居手当をそれまでの月額9,000円から18,000円に引き上げる-を受けて、法人化時の合意に基づき市と同額の引き上げを行うよう求め交渉を行ったものの、2016年10月1日以降の20代、30代固有常勤職員のわずか500円のみの引き上げでやむを得ないものとして2016年8月31日に一旦妥結しました。 その後、2018年4月より20代、30代の固有「総合職」は、さらに500円の引き上げが行われ住居手当は月額10,000円となりましたが、横浜市における20代、30代職員の住居手当は、2016年度の市人事委員会勧告に基づきさらに1,600円引き上げられ月額19,600円となっており、より大きな格差が生じています。また、2017年1月以降においては、交渉項目に住居手当の取り扱いも含まれていたものの、実際には給与体系の変更、人事評価制度の変更等についての交渉のみで、住居手当に関する交渉は行われませんでした。 2018年5月24日に協議要求したにもかかわらず再開されていないため、この問題に関する協議を早期に再開するよう再度、強く求めます。 以上 |
2019年7月29日 公立大学法人 横浜市立大学理事長 二見 良之 様 横浜市立大学職員労働組合 執行委員長 横浜市従大学支部 支部長 三井 秀昭 市民から期待され信頼される大学教育と運営の確立に向け、日頃の取り組みへのご尽力に敬意を表します。 さて、標記の件については、近年、組合の要求に対して当局側が「法人財政の悪化」を口にすることが常態化する一方で、現行中期計画においては大幅な拡大政策を取っており、一般的な国公立大学運営の範囲では、それに伴う支出増が収入増を上回る可能性がきわめて高いことから、組合はかねてよりその点について懸念を表明してきました。 これに加えて、①昨年度来のいわゆる「働き方改革」に伴う超過勤務の縮減等の影響、②先日、本学も該当することが明らかになった附属病院における無給医問題により、当初予期されていない人件費への影響が生じているのではないかと思われます。また、③上記の現行中期計画における拡張路線に伴う支出において計画策定段階で本来必要なレベルの検討がなされておらず、事後的になし崩しの支出が認められているのではないかとの疑念も禁じ得ません。 このため、法人の財務および人件費の状況、特に固有職員人件費の状況とそれらに基づく今後の方針等について、説明を行うよう求めます。 以上 |
要求事項 | 回答 |
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横浜市嘱託職員に比べ4万円以上の較差がある月額給与について、同額に引き上げること。 | 横浜市嘱託職員と同一の労働条件でないなど、比較は困難であり同額引き上げることは困難です。 |
一般職のパートタイムとフルタイムでは1時間当たりの給与額で大きな差がつけられており、このためパートタイムの一般職が残業してフルタイムの一般職と同じ時間の労働を行っても残業手当を含めた給与額はフルタイム一般職の給与を大きく下回っている。一部には残業が恒常化し、実際の労働実態がフルタイムの状態となっているケースもある模様である。同様の職種で同様の業務を行っているにもかかわらずこのような格差は不合理であり、パートタイムの一般職の1時間あたりの給与はフルタイムの一般職の給与と同額とすべきである。 | 給与水準については、業務の実態等を踏まえ決定するものと考えており、ご指摘の内容につきましても検討してまいりたい。 |
制度変更提案時の説明では、一般職の業務内容は当時の嘱託職員と同様とのことであったが、実際には総合職の業務を一部負担している事例も発生している。一般職の年間給与総額を嘱託職員時代と同額に抑える根拠として当局側が挙げたのが業務内容は変わらないという点であり、業務内容が変更されるのであれば、当然、それに見合った処遇の変更が行われるか、あるいは一般職としての業務以外を課すべきではない。 | 一般職と総合職の業務分担については、制度導入時に周知をしたところです。引き続き、制度の周知を図ってまいりたい。 |
一般職の位置付けが妥結後に曖昧になったこともあり、業務の割り当て、MBOの設定、評価について混乱が生じ、一般職の評価、処遇に対する不信を招いている。また、「職員人事考課実施要領」を見る限り、一般職に対しても総合職と同様の評価基準を適用するもののように思われるが、これも業務の違いを無視したものであり改善を求める。 | 人事考課について、制度の周知をしたところですが、引き続き周知を図ってまいりたい。 |
フルタイムを希望したにもかかわらずパートタイムとされた例がある一方で、多くの嘱託職員がフルタイムとして移行した部署もある模様であり、これらの部署間の取り扱いの較差について説明を求めるとともに、少なくとも残業が常態化し、実際にはフルタイムの勤務状態になっている一般職については、本人が希望する場合フルタイムに変更することを求める。 | 勤務時間の変更については、本人の希望ではなく職場の執行状況を踏まえ決定するものとしており、所属により変更される職員が異なる可能性はあります。引き続き、職場実態を踏まえ適正な人員配置をしてまいります。 |
4月時点で勤務期間が一般職への移行基準を満たさないとして嘱託職員にとどめ置かれた職員がいる一方で、4月以降に採用された非常勤職員がごく短期間に一般職に移行する事例も発生している模様である。制度運用の公平性が疑われるものであり、説明を求める。 | 有期雇用職員から一般職への転換については、職場の執行体制、人事考課や勤務実績を総合的に判断して決定しております。 |
異動を希望する一般職については、総合職と同様に対応する事を求める。 | 一般職については、原則として異動はありませんが、同一の業務に従事する所属がある場合などは異動の可能性があります。 |