印刷する メールで送る テキスト HTML 電子書籍 PDF ダウンロード テキスト 電子書籍 PDF クリップした記事をMyページから読むことができます 固有IDは、ユーザー側で変更することができない一意のIDだ。今回のIMEIの場合、端末を使っている限りずっと変更されることはない。例えば電話番号も単なる数字群だが、「その相手につながる」一意のIDと言っていいだろう。その番号にかければ固有の相手につながるわけで、それと同様に「IMEIを見れば固有の相手だと分かる」わけだ。 これは「スーパーCookie」とも呼ばれるIDの利用法で、そのIDを持っているユーザーを、どんなアプリでも簡単に特定できてしまう。 IMEIを取得するアプリの例を考えてみよう。「会員認証せずに成人向け動画が見られるアプリ」を作成して、ユーザー向けに動画を見られるようにしつつ、IMEIを取得する。次に、全く別のサービスと
脅威インテリジェンスにおけるIPアドレスの取扱 GDPR対個人情報保護法(令和2年改正法-個人関連情報) 2021.10.1 GDPR, データ保護/プライバシ, 情報セキュリティ, 情報共有, 通信の安全/プライバシ 投稿者: Ikuo ネットワークに攻撃を仕掛けているものがいて、そのIPアドレスがわかっているとしたときに、そのIPアドレスをネットワーク管理者間で共有したり、また、顧客に脅威インテリジェンス情報として共有することは、各国においてデータ保護法制の関係で問題ないのでしょうか。データ保護論者は、そのようなIPアドレスを共有するときに、攻撃者の同意をとならなければならないとかいわないよね、という問題があります。 まずは、論点として、IPアドレスって「個人情報」なの、「個人データ(Personal Data) @GDPR」なの?という問題です。 以下、便宜上、個人データと呼びます。
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