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1. 離婚協議書とは
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1-1. 離婚協議書を作成する目的
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1-2. 離婚協議書の効力
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1-3. 離婚協議書と誓約書の違い
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2. 離婚協議書の作成方法(書き方)
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2-1. 書面を自作して締結する
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2-2. 弁護士に書面を作成してもらって締結する
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2-3. 公正証書で締結する
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3. 離婚協議書に書いたほうがよいこと
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3-1. 協議離婚する旨
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3-2. 財産分与や年金分割
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3-3. 慰謝料
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3-4. 婚姻費用
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3-5. 親権
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3-6. 養育費
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3-7. 面会交流の方法
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3-8. 清算条項
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4. 離婚協議書を自分で作成する際のサンプル・テンプレート
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4-1. 離婚協議書(子どもなし/シンプル)のテンプレート
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4-2. 離婚協議書(子どもあり/シンプル)のテンプレート
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4-3. 離婚協議書(子どもなし/詳細)のテンプレート
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4-4. 離婚協議書(子どもあり/詳細)のテンプレート
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4-5. 不倫相手を含めた三者間で締結する合意書のテンプレート
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5. 離婚協議書は公正証書で締結するのがお勧め
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5-1. 離婚公正証書を作成するメリット
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5-2. 離婚公正証書を作成するデメリット
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5-3. 離婚公正証書を作成する際の必要書類
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5-4. 離婚公正証書を作成する際に必要な費用
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6. 離婚協議書の作成は弁護士に相談を
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7. 離婚協議書に関してよくある質問
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8. まとめ|離婚協議書は弁護士のアドバイスを受けるのが安心
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1. 離婚協議書とは
「離婚協議書」とは、夫婦間による「離婚協議」という話し合いを経て協議離婚をする夫婦が作成し締結する合意書 です。夫婦間で合意した離婚条件などを定めます。
1-1. 離婚協議書を作成する目的
離婚協議書を作成する目的は、離婚条件を明確化してトラブルを予防 することです。子どもに関することや財産に関することなどについて、夫婦間で合意した事項を離婚協議書に明記すれば、「言った言わない」のトラブルを防げます。
1-2. 離婚協議書の効力
離婚協議書は、当事者である元夫婦双方を法的に拘束します。当事者はそれぞれ、離婚協議書に定められた内容に従い、金銭の支払いや手続きなどを行わなければなりません。
離婚協議書に定められた義務を怠ると、最終的には請求権を裁判所が強制的に実現する強制執行などの対象に なります。
1-3. 離婚協議書と誓約書の違い
離婚協議書は、夫婦双方が作成者となる合意書です。
これに対して、「二度と不倫をしません」などと約束する「誓約書」は、夫婦のうちいずれか一方が作成し、相手に対して交付する書面です。
誓約書では作成者である一方のみが拘束されますが、離婚協議書では夫婦双方が拘束 されます。
2. 離婚協議書の作成方法(書き方)
離婚協議書を作成する方法は、おおむね以下の3通りです。
2-1. 書面を自作して締結する
離婚協議書は、当事者が自作することもできます。本記事で紹介するテンプレートなどをご活用ください。
ただし、離婚協議書に定めるべき事項は、家庭の状況などによって異なります。テンプレートはあくまでも参考であり、すべてのケースでそのまま利用できるわけではありません。
離婚協議書を自作した場合、必要な記載事項が漏れてしまい、トラブルに発展するリスクがあるので注意 が必要です。
2-2. 弁護士に書面を作成してもらって締結する
離婚協議書の作成は、弁護士に依頼できます。法的に必要と思われる事項を漏れなく盛り込むことができる点が、弁護士に離婚協議書の作成を依頼することの大きなメリットです。
一定の費用はかかりますが、離婚後のトラブルを効果的に予防したい場合には、離婚協議書の作成を弁護士に依頼 するとよいでしょう。
2-3. 公正証書で締結する
離婚協議書は、全国各地にある公証役場で公正証書化することができます。
弁護士に案文を作成してもらって、公証役場で離婚公正証書を作成することが、離婚後のトラブルを予防する観点からは最も効果的 です。
3. 離婚協議書に書いたほうがよいこと
離婚協議書には、主に以下の事項を記載します。
協議離婚する旨
財産分与や年金分割
慰謝料
婚姻費用
親権
養育費
面会交流の方法
清算条項
3-1. 協議離婚する旨
協議離婚について合意した旨と、離婚届を速やかに提出する旨を記載します。離婚届の提出については、時期や期限を定めることも考えられるでしょう。
3-2. 財産分与や年金分割
「財産分与」とは、夫婦の共有財産を離婚時に分けることを言います。
婚姻中に夫婦のいずれかが取得した財産および負担した債務は、原則として財産分与の対象です。半分ずつの金額を目安としつつ、財産分与の内容を話し合って合意し、離婚協議書に定めましょう。
また、婚姻期間中に夫婦のいずれか、または両方が厚生年金保険に加入していた場合は、その加入記録の分割割合(=年金分割)についても定めましょう。年金分割については、離婚成立後に年金事務所で手続きを行うことになります。
3-3. 慰謝料
離婚の原因を夫婦のうちいずれか一方がつくった場合は、慰謝料の精算についても離婚協議書に定めましょう。
慰謝料が発生する離婚原因としては、主に以下の例が挙げられます。
不貞行為(不倫)
DV(家庭内暴力)
モラハラ
無断別居
生活費の分担拒否
慰謝料の金額は交渉次第ですが、150万円〜300万円程度の範囲内で定めるのが一般的です。
3-4. 婚姻費用
「婚姻費用」とは、生活費や子どもの教育費など夫婦の婚姻生活に必要な費用を言います。離婚前に別居期間がある場合は、その期間に対応する婚姻費用の精算について離婚協議書に定めましょう。
婚姻費用の額は、双方の収入バランスに加え、子どもの有無や人数などに応じて決めるのが一般的です。目安となる金額については、裁判所が公表している「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」の「婚姻費用算定表」が参考になります。
3-5. 親権
現在の民法では、子どもがいる夫婦が離婚する際には、いずれか一方を親権者と定める必要があります。すべての子どもについて、父母のどちらを親権者とするかを離婚協議書に明記しましょう。
なお、2026年5月までに改正民法が施行され、離婚後の共同親権が認められるようになる予定です。
3-6. 養育費
子どもの親権者でない側は、親権者に対して、子どもを扶養するための養育費を支払う義務を負います。養育費の期間や金額、または支払い方法などを離婚協議書に定めましょう。
養育費の額は、双方の収入バランスや子どもの人数などに応じて決めるのが一般的です。目安となる額は、裁判所が公表している「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」の「養育費算定表」が参考になります。
なお、毎月支払う養育費のほか、医療費や進学費用など特別の費用についても、養育費として請求できる場合があります。
特別費用については別途協議で定めるのが一般的ですが、離婚協議書において詳細にルールを定めることも考えられます。
3-7. 面会交流の方法
親権者でない側が子どもと会って交流する際のルールについても、離婚協議書に定めておくとよいでしょう。
面会交流の大まかな頻度だけを定めておくケースも多いですが、場所や内容、あるいはお迎えの方法や普段の連絡ルールなどを細かく定めるケースもあります。
3-8. 清算条項
夫婦間において離婚に関するトラブルが解決済みであり、離婚後は互いに請求を行わない旨を離婚協議書に明記 しましょう。
これは「清算条項」と呼ばれるもので、離婚後のトラブルの再燃防止を目的としています。
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4. 離婚協議書を自分で作成する際のサンプル・テンプレート
離婚協議書を自分で作成する際には、テンプレートを活用するのが便利です。
本記事では4パターンの離婚協議書のテンプレートを紹介するので、適宜ご利用ください。
なお、これらのテンプレートは無料でダウンロードできますが、個々の事情によって必要な記載や望ましい表現などは異なりますので、基本的には弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。本書式はあくまで一般的な参考例であり、使用結果までは保証できかねますことをご承知おきください 。
また、夫婦と不倫相手の三者間で締結する、不倫慰謝料に関する和解合意書のテンプレートも紹介します。
4-1. 離婚協議書(子どもなし/シンプル)のテンプレート
子どもがいない夫婦が、財産分与や慰謝料など金銭の精算を一切行わず離婚 する際に利用できるテンプレートです。
離婚の合意と清算条項のみを定めています。
離婚協議書
○○ ○○(以下「甲」という。)及び△△ △△(以下「乙」という。)は、甲乙間の婚姻の解消について以下のとおり合意する。
第1条(離婚の合意)
甲及び乙は、協議離婚をすること及びその旨の届出を速やかに行うことについて合意する。
第2条(清算条項)
甲及び乙は、本書に定めるものを除き、甲乙間に何らの債権債務関係が存在しないことを確認し、財産分与、慰謝料その他の名目の如何を問わず、相手方に対して何らの財産上の請求をしないことを相互に約する。
本書の成立を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙がこれに記名押印のうえ、各々を保有する。
甲:
【住所】
【氏名】 印
乙:
【住所】
【氏名】 印
「離婚協議書(子どもなし/シンプル)」のテンプレートのPDFファイルは、こちらからダウンロードできます。
4-2. 離婚協議書(子どもあり/シンプル)のテンプレート
子どもがいる夫婦が、財産分与や慰謝料などの精算を行わず離婚 する際に利用できるテンプレートです。
離婚の合意、子どもに関する事項(親権、養育費、面会交流)および清算条項を定めています。
離婚協議書
○○ ○○(以下「甲」という。)及び△△ △△(以下「乙」という。)は、甲乙間の婚姻の解消について以下のとおり合意する。
第1条(離婚の合意)
甲及び乙は、協議離婚をすること及びその旨の届出を速やかに行うことについて合意する。
第2条(親権)
甲乙間の長男×× ××(×年×月×日生)、及び二男□□ □□(□年□月□日生)(以下「子」と総称する。)の親権者及び監護者を甲と定めて、甲において監護養育するものとする。
第3条(養育費)
乙は、子の養育費として、○年○月から満22歳に達する月まで、1人につき1か月あたり○万円を、乙が甲に対して支払う義務があることを認める。
乙は甲に対し、前項に定める養育費を、当該月の末日までに、甲が指定する口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は乙の負担とする。
子の病気、進学その他の事由による特別の費用の負担は、甲乙間の協議により別途定めるものとする。
第4条(面会交流)
甲は、乙が子と月1回程度、面会交流することを認める。面会交流に関する日時、場所、方法その他の事項については、子の福祉に配慮した上で、甲乙間の協議により別途定める。
第5条(清算条項)
甲及び乙は、本書に定めるものを除き、甲乙間に何らの債権債務関係が存在しないことを確認し、財産分与、慰謝料その他の名目の如何を問わず、相手方に対して何らの財産上の請求をしないことを相互に約する。
本書の成立を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙がこれに記名押印のうえ、各々を保有する。
甲:
【住所】
【氏名】 印
乙:
【住所】
【氏名】 印
「離婚協議書(子どもあり/シンプル)」のテンプレートのPDFファイルは、こちらからダウンロードできます。
4-3. 離婚協議書(子どもなし/詳細)のテンプレート
子どもがいない夫婦が、財産分与や慰謝料など金銭の精算を行ったうえで離婚 する際に利用できるテンプレートです。
離婚の合意、金銭に関する事項(財産分与、年金分割、慰謝料、婚姻費用)および清算条項を定めています。
離婚協議書
○○ ○○(以下「甲」という。)及び△△ △△(以下「乙」という。)は、甲乙間の婚姻の解消について以下のとおり合意する。
第1条(離婚の合意)
甲及び乙は、協議離婚をすること及びその旨の届出を速やかに行うことについて合意する。
第2条(財産分与)
乙は、財産分与として、乙が甲に対して以下の財産を引き渡し、又は支払う義務があることを認める。
金○円
以下の土地
所在:○○県……
地番:○番○
地目:○○
地積:○○㎡
……
乙は甲に対し、前項に定める財産を、○年○月○日までに、甲が合理的に指示する方法によって甲に引き渡し、又は支払うものとする。引渡し又は支払いに要する費用は、乙の負担とする。
第3条(年金分割)
甲及び乙は、甲乙の婚姻期間中における年金分割の割合を、双方0.5とすることに合意し、当該年金分割に必要な手続きに協力することを約する。
第4条(慰謝料)
乙は、不貞行為の慰謝料として、乙が甲に対して○円を支払う義務があることを認める。
乙は甲に対し、前項に定める慰謝料を、○年○月○日までに、甲が指定する口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は乙の負担とする。
第5条(婚姻費用)
乙は、離婚成立前の別居期間に対応する婚姻費用として、乙が甲に対して○円を支払う義務があることを認める。
乙は甲に対し、前項に定める婚姻費用を、○年○月○日までに、甲が指定する口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は乙の負担とする。
第6条(清算条項)
甲及び乙は、本書に定めるものを除き、甲乙間に何らの債権債務関係が存在しないことを確認し、財産分与、慰謝料その他の名目の如何を問わず、相手方に対して何らの財産上の請求をしないことを相互に約する。
本書の成立を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙がこれに記名押印のうえ、各々を保有する。
甲:
【住所】
【氏名】 印
乙:
【住所】
【氏名】 印
「離婚協議書(子どもなし/詳細)」のテンプレートのPDFファイルは、こちらからダウンロードできます。
4-4. 離婚協議書(子どもあり/詳細)のテンプレート
子どもがいる夫婦が、財産分与や慰謝料など金銭の精算を行ったうえで離婚 する際に利用できるテンプレートです。
離婚の合意、子どもに関する事項(親権、養育費、面会交流)、金銭に関する事項(財産分与、年金分割、慰謝料、婚姻費用)および清算条項を定めています。
離婚協議書
○○ ○○(以下「甲」という。)及び△△ △△(以下「乙」という。)は、甲乙間の婚姻の解消について以下のとおり合意する。
第1条(離婚の合意)
甲及び乙は、協議離婚をすること及びその旨の届出を速やかに行うことについて合意する。
第2条(親権)
甲乙間の長男×× ××(×年×月×日生)、及び二男□□ □□(□年□月□日生)(以下「子」と総称する。)の親権者及び監護者を甲と定めて、甲において監護養育するものとする。
第3条(養育費)
乙は、子の養育費として、○年○月から満22歳に達する月まで、1人につき1か月あたり○万円を、乙が甲に対して支払う義務があることを認める。
乙は甲に対し、前項に定める養育費を、当該月の末日までに、甲が指定する口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は乙の負担とする。
子の病気、進学その他の事由による特別の費用の負担は、甲乙間の協議により別途定めるものとする。
第4条(面会交流)
甲は、乙が子と月1回程度、面会交流することを認める。面会交流に関する日時、場所、方法その他の事項については、子の福祉に配慮した上で、甲乙間の協議により別途定める。
第5条(財産分与)
乙は、財産分与として、乙が甲に対して以下の財産を引き渡し、又は支払う義務があることを認める。
金○円
(2) 以下の土地
所在:○○県……
地番:○番○
地目:○○
地積:○○㎡
(3) ……
乙は甲に対し、前項に定める財産を、○年○月○日までに、甲が合理的に指示する方法によって甲に引き渡し、又は支払うものとする。引渡し又は支払いに要する費用は、乙の負担とする。
第6条(年金分割)
甲及び乙は、甲乙の婚姻期間中における年金分割の割合を、双方0.5とすることに合意し、当該年金分割に必要な手続きに協力することを約する。
第7条(慰謝料)
乙は、不貞行為の慰謝料として、乙が甲に対して○円を支払う義務があることを認める。
乙は甲に対し、前項に定める慰謝料を、○年○月○日までに、甲が指定する口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は乙の負担とする。
第8条(婚姻費用)
乙は、離婚成立前の別居期間に対応する婚姻費用として、乙が甲に対して○円を支払う義務があることを認める。
乙は甲に対し、前項に定める婚姻費用を、○年○月○日までに、甲が指定する口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は乙の負担とする。
第9条(清算条項)
甲及び乙は、本書に定めるものを除き、甲乙間に何らの債権債務関係が存在しないことを確認し、財産分与、慰謝料その他の名目の如何を問わず、相手方に対して何らの財産上の請求をしないことを相互に約する。
本書の成立を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙がこれに記名押印のうえ、各々を保有する。
甲:
【住所】
【氏名】 印
乙:
【住所】
【氏名】 印
「離婚協議書(子どもあり/詳細)」のテンプレートのPDFファイルは、こちらからダウンロードできます。
4-5. 不倫相手を含めた三者間で締結する合意書のテンプレート
不倫慰謝料の精算について、夫婦と不倫相手の三者間で締結する和解合意書 のテンプレートです。
不倫に関する謝罪、慰謝料の精算および清算条項を定めています。甲乙が夫婦で乙が不倫をした側の配偶者、丙が不倫相手です。離婚条件については、夫婦間で締結する離婚協議書において別途定めることを想定しています。
和解合意書
○○ ○○(以下「甲」という。)、△△ △△(以下「乙」という。)及び×× ××(以下「丙」という。)は、乙丙間の不貞行為に関する和解について以下のとおり合意する。
第1条(謝罪)
乙及び丙は、乙丙間における不貞行為について、甲に対して真摯に謝罪する。
第2条(慰謝料)
1. 乙及び丙は、前条の不貞行為の慰謝料として、乙及び丙が連帯して、甲に対して○円を支払う義務があることを認める。
2. 乙及び丙は甲に対し、前項に定める慰謝料を、○年○月○日までに、甲が指定する口座に振り込む方法により連帯して支払う。振込手数料は乙の負担とする。
第3条(清算条項)
甲及び丙は、本書に定めるものを除き、甲丙間に何らの債権債務関係が存在しないことを確認し、財産分与、慰謝料その他の名目の如何を問わず、相手方に対して何らの財産上の請求をしないことを相互に約する。
甲乙間における債権債務関係については、甲乙間の合意によって別途定めるものとする。
本書の成立を証するため、本書3通を作成し、甲、乙及び丙がこれに記名押印のうえ、各々を保有する。
甲:
【住所】
【氏名】 印
乙:
【住所】
【氏名】 印
丙:
【住所】
【氏名】 印
不倫相手を含めた三者間で締結する「和解合意書(夫婦・不倫相手の三者間)」のテンプレートのPDFファイルは、こちらからダウンロードできます。
5. 離婚協議書は公正証書で締結するのがお勧め
離婚後のトラブルを防ぐ観点からは、離婚協議書を公正証書によって締結するのがお勧め です。離婚公正証書は、公証役場で作成することができます。
5-1. 離婚公正証書を作成するメリット
離婚公正証書の原本は、公証役場で20年間保存されます。その間紛失や改ざんを防げるので、合意内容が確実なものとなり、離婚後のトラブルの予防 につながります。
5-2. 離婚公正証書を作成するデメリット
離婚公正証書を作成する際には一定の費用がかかります。ただし、離婚後のトラブルを予防するための必要経費と考えてもよいでしょう。
なお、離婚公正証書は公証人が作成しますが、その内容について公証人からアドバイスを受けることは基本的にできません。内容についてアドバイスを受けたい場合は、弁護士に相談 するのが望ましいです。
5-3. 離婚公正証書を作成する際の必要書類
離婚公正証書を作成する際は、以下の書類が必要になります。
(a)公正証書の案文(事前に公証人へ送付する)
(b)本人確認書類と印鑑(以下のうちいずれか)
・印鑑登録証明書と実印
・運転免許証と認印
・マイナンバーカードと認印
・住民基本台帳カード(写真付き)と認印
・パスポート、身体障害者手帳または在留カードと認印
(c)戸籍謄本
公正証書遺言作成後に離婚する場合:現在の家族全員が載った戸籍謄本
離婚済みの場合:当事者双方の離婚後の戸籍謄本
(d)不動産に関する以下の書類(不動産の財産分与を行う場合)
・登記簿謄本
・固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書
(e)年金番号がわかる年金手帳、年金情報通知書など(年金分割をする場合)
5-4. 離婚公正証書を作成する際に必要な費用
離婚公正証書を作成する際には、公証役場に手数料を支払う必要があります。
公証人手数料の金額は、離婚協議書に基づいて支払われる金銭の額などによって変わります。億単位の財産分与を行うケースなどを除き、数万円程度で済む場合が多いです。
なお、弁護士に公正証書遺言の案文作成などを依頼する場合は、別途弁護士費用がかかります。弁護士費用の額は依頼先によって異なるので、あらかじめ弁護士へ確認するとよいでしょう。
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6. 離婚協議書の作成は弁護士に相談を
離婚後のトラブルをできる限り予防するためには、適切な内容で離婚協議書を作成することが大切です。
弁護士に相談すれば、家庭の状況をふまえたうえで、離婚協議書に定めるべき事項を漏れなくアドバイス してもらえます。また、配偶者との離婚協議、離婚調停や離婚訴訟の対応も弁護士に一任 できるので安心です。
離婚協議書の作成や、その他の離婚手続きに関する困りごとは、早めに弁護士へ相談するのがお勧めです。
7. 離婚協議書に関してよくある質問
8. まとめ|離婚協議書は弁護士のアドバイスを受けるのが安心
離婚協議書の作成は、離婚後のトラブルを予防する観点から非常に重要です。
離婚協議書には、財産分与、年金分割、慰謝料、婚姻費用、親権、養育費、面会交流など、さまざまな事項を定める必要 があります。定めるべき事項は状況によって異なり、テンプレートをそのまま利用できるとは限りません 。詳細については、弁護士のアドバイスを受けるのが安心 です。
弁護士には、離婚協議書の作成を含めて、離婚手続き全般の対応を依頼することができます。配偶者との離婚を検討している場合は、早めに弁護士へ相談してください。
(記事は2025年2月1日時点の情報に基づいています)