朝臣

天武天皇が制定した八色の姓の一つ

朝臣(あそん、あそみ)は、684年天武天皇13年)に制定された八色の姓やくさのかばねの制度で新たに作られたかばねで、上から二番目に相当する。 上から一番目の真人まひとは、主に皇族に与えられたため、皇族以外の臣下の中で事実上、最も上の地位にあたる。 古くは「あそみ」と読み、阿曽美旦臣とも書いた。

制定された背景

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この朝臣が作られた背景には、従来の(おみ)、(むらじ)、(おびと)、(あたい)などの姓の上位に位置する姓を作ることで、姓に優劣や待遇の差をつけ、天皇への忠誠の厚い(うじ)を優遇し、皇室への権力掌握をはかったと思われる。

賜姓例

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日本書紀』には、684年天武天皇13年)11月1日に初めて朝臣を賜った52氏として、大三輪氏大春日氏阿倍氏巨瀬氏膳氏紀氏波多氏物部氏平群氏雀部氏中臣氏大宅氏粟田氏石川氏桜井氏[要曖昧さ回避]采女氏田中氏小墾田氏穂積氏山背氏鴨氏小野氏川辺氏櫟井氏柿本氏軽部氏若桜部氏岸田氏高向氏宍人氏来目氏犬上氏上毛野氏角氏星川氏多氏胸方氏車持氏綾氏下道氏伊賀氏阿閉氏林氏波弥氏下毛野氏佐味氏道守氏大野氏[要曖昧さ回避]坂本氏池田氏玉手氏笠氏が記されている[1]

朝臣は、主に壬申の乱で功績のあった主に臣の姓を持つ氏族(古い時代に皇室から分かれたものが多い)に優先的に与えられた。その次に位置する主に連の姓を持つ氏族には宿禰の姓を与えていた。しかしながら、その後も朝廷に功績が有った氏族には朝臣の姓を下賜していき、奈良時代にはほとんどの氏が朝臣の姓を持つようになった。

朝臣賜姓のその後

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さらに時代が下ると、大半の貴族武士藤原朝臣橘朝臣源朝臣平朝臣などの子孫で占められてしまい、また、武家台頭による下級貴族の没落もあり、朝臣は、序列付けの為の姓としての意味を失ってしまい、公式文書で使う形式的なものになっていった。

平安時代以降、公卿三位以上及び参議)は、氏の下に朝臣、の下に(大臣)ないしという敬称を以って称した。四位以下の者は氏、諱の下に姓をつけて呼称した。氏ではなく諱の下に朝臣とつけた者は特に名乗り朝臣という。

  • 例:足利内大臣正二位源朝臣義政公(足利義政
  • 例:細川右京大夫従四位下源勝元朝臣(細川勝元

有名な朝臣姓氏族

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脚注

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  1. ^ 日本書紀』巻第二十九、天武天皇13年11月1日条
  2. ^ 弘化4年12月17日1848年1月22日

関連項目

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