苦しんできた就職氷河期世代を支えたい ひきこもり、親の高齢化、心身不調の40-50代…官民連携で支援充実
駒沢公園行政書士事務所日記 美術・音楽・写真・デザイン・IT系の利用規約・著作権契約書作成、ライセンス監査業務を行う行政書士大塚大のブログ。 2004年開始。このブログでは主に著作権法・不正競争防止法、営業秘密保護、ライセンス契約にかかわる知財判決を取上げています。https://www.ootsuka-houmu.com なお、ブログの内容は加除訂正されることがあります。判決内容については、判決文をご確認ください。 裁判所HP 知的財産裁判例集より 「土地宝典」事件 ★東京地裁平成20.1.31平成17(ワ)16218損害賠償請求事件PDF 東京地方裁判所民事第46部 裁判長裁判官 設楽隆一 裁判官 関根澄子 裁判官 古庄研 ---------------------------------------- ■事案 法務局備付けの土地宝典(地図)の著作物性や無断複製行為性が
約1年ぶりの更新になりますが、みなさまお元気でしょうか? なぜ1年ぶりに更新したかというと、図書館の複写サービスに影響を与える法改正が久しぶりに行われたからです。 測量法という法律がありまして、その中では地形図を複製する場合には国土地理院長の承認が必要だ、とされていました(第29条)。この規定はもちろん図書館における複写サービスにも適用されていました。と言っても、平成11年に出された国土地理院の通達により、著作権法の権利制限に基づき行われる複写(すなわち著作権法31条1号に基づく複写)においては承認を要しないという扱いになっていましたので、承認が必要なのは地形図全体を複写する場合に限定されていたわけですが。と言っても、国土地理院の有する著作権が消滅した後も、測量法の適用を受ける明治34年以降の地図全体を複写して利用者に提供しようとすればいちいち国土地理院長の承認が必要になっていたわけです。
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