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japanとatodeに関するwebmarksjpのブックマーク (2)

  • 「ダウンロード違法化」なぜ必要 文化庁の配付資料全文

    「著作者に無断でアップロードされた動画、音楽をダウンロード(=複製)する行為」について、著作権法30条に定められた「私的使用」の範囲から外し、違法とすべきという議論が、12月18日に開かれた、文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会の私的録音録画小委員会(第15回)であった(→記事:反対意見多数でも「ダウンロード違法化」のなぜ)。委員会で文化庁が「議論のたたき台」として配布した資料は、「ダウンロード違法化」を容認する方向でまとめられており、小委員会の議論もこの資料に沿って進行した。 現行の著作権法では、映像や楽曲を著作者に無断でアップロードする行為は、公衆送信権(送信可能化権)の侵害となり、違法だ。だがこれらをダウンロード(=複製)する行為は、著作権法30条の「私的使用」の範囲内で、合法となっている。 これまでの小委員会では、日レコード協会を中心とした権利者側の委員が「違法着うたサイ

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  • 世界観について自己責任でセーフティネットがない国 - アンカテ

    の社会システムは、欧米から輸入された部分と日独自の部分があって、和魂洋才の二重構造になっていることは、今では広く知られている。ひとことで言えば、社会と個人で成立しているシステムを輸入する時に、日では「世間」というローカルなシステムを温存し、社会と個人の間にこれを再配置した。 たとえば、自然災害があった時に、自衛隊が避難所の公民館まで料を届けてくれれば、それを各人に分配するのは「世間」の仕事になる。実際の運用は違うかもしれないが、そのような形で人は「世間」をイメージし、これに縛られつつ貢献してきたのだ。 社会、あるいは公共性とは、日においては、複数の世間の間に立つ調停役でしかない。所属する世間を持たずに名刺の肩書に書けるような世間の中でのポジションを持たない者は、社会の一員とはされなかった。社会と個人の間にダイレクトな接点はない。必ず、個人は世間と通して社会と相互作用をする。個人

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