5月31日に政府が発表した「知的財産推進計画2007」。この知財推進計画が初めて策定されたのが2003年、小泉再改造内閣発足後のことであるから、今年で5年目を迎えることになる。もういい加減スローガンだけでなく、何かの結果を出さなければならない時期に来たわけである。 今年の推進計画は、知財戦略本部のサイトからPDFで誰でもダウンロード(PDFファイル)できる。この文章は、これまでさまざまジャンルで問題となってきた事柄の詰め合わせパックのようなことになっているわけだが、全体を俯瞰してみてつくづく感じるのは、これは文化を道連れにした経済政策なのだなぁという思いだ。 推進計画では特許問題に多くのページを割いているが、それは主にハードウェア産業に関わることである。一方でソフトウェア産業推進ということを考えると、当然著作権関連の整備がテーマとなる。個人的に意外だったのは、いわゆる海賊版対策を、これもま
「文化庁からJASRACへの天下り」は全面禁止にすべき 公開日時: 2006/12/02 10:16 著者: 中島聡 JASRACに関しては、「ジャズ喫茶やピアノバーなどに法外な著作権料の支払いを要求している」「収集した著作権料の大半は天下り役人の法外に高い給料や退職金となって消えている」「個人が運営するウェブサイトにまで法外な著作権料を請求して来るJASRACは、CGMの時代に逆行している」「徴収した著作権の分配方法が不透明」などの批判的な意見を見ることが最近多いが、一方では「JASRACが一元管理しているからこそ、(欧米に比べて)日本の着メロビジネスがこれほど急速に立ち上がった」というれっきとした事実もあり、一方的に「JASRAC=悪」とは言い切れない部分があるので難しい。 JASRACに関する批判としては、2005年に「やっぱり雑誌が面白い!!ニュース報道部門賞」を受賞した
著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラム主催「第3回公開トーク『コミケ、2ちゃんねる、はてなセリフと作家と著作権』」が6月15日、慶応義塾大学三田キャンパスで開催され、様々な立場のパネリストが著作権問題の現状と課題について報告、議論した。今回、主なテーマとなったのは「総表現時代における著作権とは何か」。コミケと呼ばれる同人誌販売会や動画共有サイトの「YouTube」、動画上に視聴者がコメントを付けられる「ニコニコ動画」、漫画の吹き出しなどに自由に文字を入れられる「はてなセリフ」など、他人の著作物を活用したクリエイティブ活動が広がりつつある現状を踏まえ、改めて著作権のあり方を問う内容となった。 イベント前半戦で大きなテーマとなったのは「コミケなどにおける二次創作活動とクリエイター育成の関係性」。コーディネーターを務めた国際大学グローバル・コミュニケーション・センター(GLOCOM)研究員の
日本ではサーチエンジンのキャッシュは違法であると言われている。内閣府知的財産戦略本部の人と話をしたところ、「サーチエンジンのキャッシュは諸外国ではフェアユースとして認められているが、日本では違法となりキャッシュは外国に置く必要がある」との認識を示していた。 しかし、ネットの掲示板やブログでは、グーグルやヤフーの日本法人が運営するサーチエンジンのキャッシュを海外に置いても日本の著作権法が適用されることが指摘されている。刑法施行法27条に「著作権法 ニ掲ケタル罪」は「刑法第三条ノ例ニ従フ」とあり、刑法3条には「この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する」とあるからだ。なお、グーグルやヤフーの日本法人も「日本国民」であり、それぞれgoogle.co.jp、yahoo.co.jpの管理責任者であるため、「日本国外において」であれグーグルやヤフーのキャッシュ行為には、日本の著
コンテンツがデジタル化して複製が容易になり、一般ユーザーでもネット上に手軽に発信できる環境が整う中、著作権が、一部のコンテンツホルダーだけでなく、一般ユーザーの生活にも深く関わり始めている。 例えばYouTube上には、一般ユーザーの手によって、テレビ番組などの動画が無断でアップされてたくさんの視聴者を得ている。これは著作権侵害だが、YouTubeに掲載されることで面白い番組が“発見”され、むしろ視聴率が上がるというケースもある。「ニコニコ動画」や「はてなセリフ」など、既存のコンテンツの上にユーザーがコメントを書き入れることで新たな創作が生まれる仕組みも“発明”されている。 同人誌の世界でも、既存コンテンツの2次創作――著作権侵害に当たるケースも多い――と、2次創作出身のオリジナル作家出現という微妙なバランスが保たれている。 一般ユーザーが簡単に作り手になれるいま、著作権はどうあるべきなの
著作権保護期間を、著作者の死後70年に引き伸ばすか、現状の50年のまま維持するか――著作権保護期間延長問題を考えるフォーラムは4月12日、シンポジウムを都内で開いた。落語家や現代芸術作家、ソフトウェアの専門家などが、それぞれの著作物に関わる業界の慣習と著作権法との関わりについて語り合った。 著作権保護期間延長問題を考えるフォーラムは、著作権保護期間延長に反対するクリエイターや、中立的な立場の作家などが参加し、ボランティアベースで活動している団体で、十分な議論なしで保護期間延長に踏み切らないよう訴えている。 シンポジウムは今回で3回目で、パネリストは落語家の三遊亭圓窓氏、現代芸術作家の椿昇氏、マイクロソフト最高技術責任者補佐の楠正憲氏、早稲田大学大学院客員助教授(経済産業省出身)の境真良氏の4人。慶応義塾大学の金正勲准教授がコーディネーターを務めた。 これまでのシンポジウムでは、著作権保護期
著作権保護期間は、著作者の死後50年のままでいいか、70年に延ばすべきか――こういった議論が起きている背景には、欧米からの“外圧”があるとされる。すでに70年に延長した欧米が、日本にも延長するよう要求しているとし、「日本も欧米レベルの70年に延長しないと恥ずかしい」と主張する権利者もいる。 「保護期間が短い方が豊かな2次創作が生まれ、文化の発展につながる」との考えから、欧米追随ではなく日本独自の著作権のあり方を打ち出し、諸外国にも広げていくべきだという意見もある。著作権の“日本モデル”は実現できるだろうか――「著作権保護期間延長問題を考えるフォーラム」が8月23日に開いたシンポジウムでは、日本発スタンダードの可能性などについて議論が交わされた。 参加したのは、東京大学大学院法学政治学研究科教授で、政府知的財産戦略本部構成員の中山信弘氏、コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)専務理事
「著作者に無断でアップロードされた動画、音楽をダウンロード(=複製)する行為」について、著作権法30条に定められた「私的使用」の範囲から外し、違法とすべきという議論が、12月18日に開かれた、文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会の私的録音録画小委員会(第15回)であった(→記事:反対意見多数でも「ダウンロード違法化」のなぜ)。委員会で文化庁が「議論のたたき台」として配布した資料は、「ダウンロード違法化」を容認する方向でまとめられており、小委員会の議論もこの資料に沿って進行した。 現行の著作権法では、映像や楽曲を著作者に無断でアップロードする行為は、公衆送信権(送信可能化権)の侵害となり、違法だ。だがこれらをダウンロード(=複製)する行為は、著作権法30条の「私的使用」の範囲内で、合法となっている。 これまでの小委員会では、日本レコード協会を中心とした権利者側の委員が「違法着うたサイ
私的録音録画補償金制度の抜本的な見直しを図るために、文化審議会著作権分科会に設けられた「私的録音録画小委員会」は10月12日、これまでの議論をまとめた中間報告を文化庁に提出した。 中間報告で挙げられた問題の1つに、“ダウンロード違法化”の問題がある。 これまで、ファイル交換ソフトなどを使って、ゲームソフトや映画などのコンテンツを不特定多数に公開したり配信したことで、複数の逮捕者が出ている。しかし、そうした違法コンテンツであっても、ダウンロードする側は法的責任を問われることはなかった。 ダウンロード違法化は、こうした違法コンテンツをダウンロードする行為も違法であることを明確にしようという提案だ。具体的には、ファイル交換ソフトや違法サイトからのダウンロードを、私的複製について定めた著作権法第30条の適用範囲外とすることで、違法性を明示しようとしている。 しかし、この“ダウンロード違法化”につい
2013/9/17・富田倫生さんの追悼シンポジウム「青空文庫の夢:著作権と文化の未来」と「本の未来基金」創設のお知らせです。 2013/8/12・内閣官房TPP政府対策本部に「TPP交渉参加に関する意見」を提出しました。 2013/6/17・6月29日(土)19:00~21:00、TPPの知的財産権と協議の透明化を考えるフォーラム(thinkTPPIP)緊急公開シンポジウム『日本はTPPをどう交渉すべきか 〜「死後70年」「非親告罪化」は文化を豊かに、経済を強靭にするのか?』を開催します。 2012/12/10・12月12日(水)18:00~20:30、TPPの知的財産権と協議の透明化を考えるフォーラム(thinkTPPIP)キックオフ・公開シンポジウム「TPPの交渉透明化と、日本の知財・情報政策へのインパクトを問う!」を開催します。 2012/04/17・4月30日(祝)15:00~17
「私的録音録画補償金」制度の見直しを検討するため、文化庁文化審議会著作権分科会に設けられた「私的録音録画小委員会」の会合が9月26日に開かれた。中間整理案提出に向けて最後の会合となった今回は、著作物の複製を「私的使用」として認める範囲を定めた著作権法第30条の適用範囲について改めて議論があった。 第30条の適用範囲についての議論は、録音物・録画物だけを対象に行われている。中間整理案には、海賊版からのコピーや違法公開サイトからのダウンロードについて「『情を知って』(海賊版・違法サイトと知って)いた場合は私的使用の範囲から外し、違法とすべき」という意見が「大勢であった」と記載されており、一部報道ではこれをもとに「YouTubeのようなストリーミング配信サイトで違法公開されたコンテンツを閲覧する場合も、違法となる公算が大きくなった」といった解説がなされていた。 これについて文化庁の川瀬真著作物流
まいった。朝日新聞が学校給食費を「払わない」は親失格だ(参照)とか言っているのは毎度ながら世間も人情も統計の見方もわからんやっちゃなと思うのでどうでもいのだが、こっちの話にはまいった。こっちの話というのは、自転車は歩道を走れ、だ。さて、では、歩行者はどこを歩けばいいんだよ。 まいった理由は、結論を先に言うと、じゃ、自転車はどこを走ればいいんだよという反論で議論がめちゃくちゃになるからだ。車道を走って事故れってかとか批判されるわけだ。 つまり、つまりだね、この問題は、歩道で自転車事故に遭うリスク+人様に向かってチャリンとか鳴らすんじゃねー不快感、に対して、これから膝の痛むよろけた老人自転車やケータイメール中・無灯火・二人乗り若者自転車が車道で事故+自動車業界の都合、という二極のリスクを社会がどう選択するかということだ。 ちょっと話が急ぎすぎた。 教えてもらった情報からなのだが、ブログ「松浦晋
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