人材確保奨励金・支援金(人材確保支援事業)

人材確保支援事業(令和7年3月~6月)の概要


  • 雇用契約後、勤務初日の早い順で奨励金、支援金、支援加算金(以下、奨励金等とする。)の支給を決定します。
  • 奨励金等の支給は予算の範囲内で実施しますので、申請が予算の範囲を超えた場合は、申請に限らず奨励金等を支給できない場合があります。なお、申し込み状況に応じて、勤務初日が重複する場合などは、出来る限り支給できるよう、予算上限に達するまで電子くじによる選定を行う予定です。 

 

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人材確保支援事業の特設サイトについては、こちらです。

申請の要件や不明な点に関するお問い合わせは、事務局までご連絡ください。 

TEL       :050-3613-3016
受付時間:月~金(10:30~19:00)、土(10:00~17:00)
E-mail   :jinzaikakuho2025@athuman.com
※日曜・祝日や受付時間外はメールでお問い合わせください。

事業概要

離職期間が(前企業の退職日から今回雇用されるまでの期間)が1ヶ月以上の求職者が、令和7年3月~6月の間に人手不足が深刻な職種の道内事業所で31日以上在職した場合、
就労者に奨励金を10万円(+ 移動費 実費上限 10万円)、事業者に10万円を支給します!!
【離職期間が1年以上の方を雇用又は賃金額をR6.12月就労分から3.5%以上増額させた事業所には、支援加算金10万円を追加支給します!!】

求職者用(表)

求職者用(裏)

事業者用(表)

事業者用(裏)

支給までの流れ

  1. 1ヶ月以上の離職期間がある求職者が、対象職種の道内事業所に応募し就労
  2. 31日以上在職後、勤務初日から2ヶ月以内に必要書類を送付
  3. 審査後、就労者及び道内事業所にそれぞれ奨励金等を支給

奨励金等の支給要件

※奨励金、支援金、支援加算金は予算の範囲で支給いたしますので、申請が予算の範囲を超えた場合は申請いただいても 奨励金、支援金、支援加算金は支給いたしません。

●北海道内事業所
次のすべてを満たす事業所です。
1.北海道内に本店若しくは主たる事務所又は事業所を有する
2.政治団体や暴力団等ではない
3.労働関係法令を遵守
4.公共職業安定所、求人情報誌その他の広告媒体等(自社のホームページ等を含む。)で求人
5.下記の対象となる方を雇用

※要件を満たす方の雇入れ数に制限はありませんが、事業所への支給は1回限りです。

●就労者
次のすべてを満たす方です。
1.上記の対象となる北海道内の事業所に令和7年(2025年)3月1日から令和7年(2025年)6月30日までの間に対象職種で直接雇用に基づき就労した方
2.労働時間が20時間/週以上、31日以上の在職実績、離職期間が1ヶ月以上ある(※)方
3.公務員や暴力団員等でない方
4.18歳未満又は新卒者でない方

※学校卒業後、正社員やパート・アルバイトなど就業経験のない方は対象となりません。

●対象職種
第5回改定  厚生労働省編職業分類による
008建築・土木・測量技術者、023看護師、准看護師、024医療技術者、028保健医療関係助手、029保育士、幼稚園教員、048営業の職業、049福祉・介護の専門的職業、050施設介護の職業、051訪問介護の職業、055飲食物調理の職業、056接客・給仕の職業、058その他のサービスの職業、059警備員、071製品製造・加工処理工(金属製品)、072製品製造・加工処理工(食料品等)、075機械整備・修理工、083貨物自動車運転の職業、084バス運転の職業、085乗用車運転の職業、089施設機械設備操作・建設機械運転の職業、090建設躯体工事の職業、091建設の職業(建設躯体工事の職業を除く)、092土木の職業、094電気・通信工事の職業

※申請をお考えの業務が対象職種に該当するか否かについては、厚生労働省の職業分類をご参考ください。

労働関係法令を遵守しましょう!

提出書類

道内事業所

令和7年(2025年)3月1日から令和7年(2025年)6月30日までに就労者と雇用契約を締結し、就労者が31日以上勤務した後、勤務初日から2ヶ月以内に提出してください。

1.人材確保奨励金等 支給申請書(様式1) ※要押印
2.就業証明書兼口座振替申出書(様式2)
3.労働条件通知書や雇用契約書等
4.就労者の出勤簿の写し
5.振込先口座の預金通帳の写し
6.公共職業安定所、求人情報誌その他求人が掲載されていた広告媒体等(自社のホームページ等を含む。)、1月16日以降に新規掲載されていたことが分かるものの写し

支援加算金について

○支援加算金は、次のいずれかの要件を満たす事業所が申請できます。
  ・離職期間1年以上の方を雇用する、
  ・本申請日前の直近の1人当たり賃金額(基本給及び毎月固定的に支給する手当のみの合計額とし、残業代や通勤手当等個々の事情により差が生じる手当は除く。以下同じ。)を、令和6年(2024年)12月就労分として支給された1人当たりの賃金額と比較して3.5%以上増額させている、

○申請の際は、次のいずれかの書類を添付してください。
  ・離職票など、雇用した者の離職期間が1年以上であることが分かる書類の写し
  ・令和6年(2024年)12月就労分及び本申請日前の直近就労月就労分として支給された賃金額が分かる書類の写し

個人

令和7年(2025年)3月1日から令和7年(2025年)6月30日までに、対象職種の事業所と雇用契約を締結し、31日以上在職した後、勤務初日から2ヶ月以内に提出してください
※事業所が個人に代わり申請することも可能。

1.人材確保奨励金等  支給申請書(様式1)  ※要押印
2.就労者の出勤簿の写し
3.振込先口座の預金通帳の写し
4.公共職業安定所、求人情報誌その他求人が掲載されていた広告媒体等(雇用事業所のホームページ等を含む。)、1月16日以降に新規掲載されていたことが分かるものの写し
5.住民票の写し(外国籍の方は、国籍、在留資格、在留期間等が確認できる在留カードの写し)
6.就業証明書兼口座振替申出書(様式2)※事業所に作成してもらう
7.労働条件通知書や雇用契約書等
8.離職票など離職期間1ヶ月以上が分かる書類の写し
9.移動費を申請する場合は、領収書原本と移動経路等を記した書類

移動費について

○移動費とは、道内事業所で勤務するために交通機関で実際に居所等から就業場所までの経路間の移動に要した費用で、日々の通勤に係る費用を除くものをいいます。
○勤務初日前1ヶ月から勤務初日までに要した費用です。
○申請の際は、次の書類を添付してください。
  ・公共交通事業者等が発行する領収書の原本
  ・移動費を負担した方の氏名や交通機関の種別、利用日、利用区間、金額などが明らかとなっている書類

支給要綱

Q&A(R7年3月3日現在)

公金事務取扱者の指定

カテゴリー

労働政策局産業人材課のカテゴリ

お問い合わせ

経済部労働政策局産業人材課人材確保支援係

〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目

電話:
011-251-3896
Fax:
011-232-1044
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